【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
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【 午後 】
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【 午後 】
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【 午前 】
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【 午前 】
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3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
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【 午前 】
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3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
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ArchiCad編
2
建築基準法施行令第129条の2の6(換気設備)第3項、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条(建築物環境衛生管理基準)第一号により、 室内の二酸化炭素濃度は、一般に 1,000ppm(0.1%)以下とする。
1 ◯
在室者の呼吸による必要換気量は、 室内の二酸化炭素発生量を、室内の許容二酸化炭素濃度と外気の二酸化炭素濃度の差で除したものである。
3 ◯
自然換気は、自然の力を利用して換気するもので、常に一定の換気量を維持するのは難しいが、維持管理が安い等の特徴がある。室温が外気温より高い場合、温度の高い空気は密度が小さく上昇し、温度の低い外気は下降する。 上下の開口の垂直距離が大きいほどこの効果は大きい。
4 ◯
換気回数は換気量を室容積で除した値であり、換気量が一定の場合、室容積が大きいほど換気回数は少なくなる。 換気量は、開口部の面積及び風速に比例し、風上側と風下側の風圧係数の差の平方根に比例する。
3
熱放射は物体表面から射出される赤外線(電磁波)によって、熱が移動する現象である。放射による熱の移動には空気は媒介しないので、 真空中においても放射による熱移動は生じる。
1 ◯
熱損失係数とは、建物内部から屋外に逃げる熱量の合計を建物の延べ床面積で除した数値である。建物の断熱性能評価の指標として用いられ、この値が 小さいほど断熱性能が高い。
2 ◯
壁体の 熱貫流抵抗は、壁体表面と空気との間での熱の伝わりにくさを示す 熱伝達抵抗と、壁体内の熱の伝わりにくさを示す 熱伝導抵抗の和によって得られる。
4 ◯
壁体内に中空層(空気層)があると、断熱効果が向上する。空気層の断熱効果(熱抵抗)は、中空層の厚さが 20〜30 mm までは増加するが、 厚さが 20〜30 mm を超えると、厚さに関係なくほぼ一定となる。
3
密で均一な材料でできている壁体の音の透過損失は、壁体の単位面積当たりの質量と音の周波数の積の対数に比例するので、 高周波数域(高音域)より低周波数域(低音域)の方が小さい。なお、材料の透過損失は、コンクリートのような比重が大きいものほど、その量が増大する。
1 ◯
吸音率とは、壁などの境界面への入射音のエネルギと反射音エネルギーとの関係にものみ着目した概念で、入射音エネルギーに対する 反射されなかった音のエネルギーの割合である。
2 ◯
剛壁と吸音材料である多孔質材料との間に空気層を設けた場合、 空気層の厚さを増すほど低音域の吸音率が上昇する。
4 ◯
合板などの薄い板状材料と剛壁の間に空気層を設けると、音のエネルギーによって板状材料が振動し、この振動による板材内部の摩擦によって吸音される周波数域ができる。吸音される周波数域は、板厚、支持状態、空気層の厚さなどによって異なり、一般に 低音域の共振周波数付近の吸音率が高く、中高音域では低い。
1
柱は、地震時のぜい性破壊の危険を避けるため、 軸方向圧縮応力度が小さくなるように計画する。軸力と曲げを同時に受ける柱の短期軸方向応力度は、Fc/3(Fcはコンクリートの設計基準強度 N/mm 2
)以内におさめることが望ましい。
2 ◯
腰壁、垂れ壁、そで壁等は、 柱及び梁の剛性やじん性への影響を考慮して計画する。
3 ◯
ラーメン構造の大地震時の保有耐力は、各梁の両端部に曲げによる塑性ヒンジを生じさせる全体崩壊形とすることでねばりを確保している。そのため、 梁の両端での曲げ降伏がせん断破壊に先行するよう設計する。
4 ◯
エキスパンションジョイントにより分割された建物は、構造的に2つの異なった建物となり、地震時等には異なった揺れを生じる。このため、 エキスパンションジョイントの幅が十分でないと、両側の建物が衝突する恐れがある。
2
梁に貫通孔を設ける場合、 孔径は梁せいの1/3以下とし、2個以上設ける場合は、 孔の中心間隔は孔径の3倍以上とする。(計算による場合をのぞく)
1 ◯
梁のあばら筋は、せん断やひび割れに対する補強に使用され、間隔は、折曲げ筋の有無にかかわらず、 D10 の異形鉄筋を用いる場合、その間隔は梁せいの 1/2 以下、かつ、250mm 以下とする。
3 ◯
壁に水平荷重が加わった場合、その壁の開口隅角部には斜め引張力が生じ、開口周囲には縁応力が生ずる。 斜め引張力に対しては斜め補強筋を用い、 縁応力には縦筋及び横筋を用いて補強する。開口周辺の補強筋は、一般にD13以上かつ壁筋と同径以上の異形鉄筋を用いる。
4 ◯
柱は、柱頭、柱脚部で曲げ圧縮破壊が生じやすい。太い帯筋を粗い間隔で配置するよりも、 細い鉄筋を密に配筋したり、 中子筋(副帯筋)を用いたりしてコンクリートの圧壊を防止することが、じん性の確保に有効である。
4
溶接と高力ボルトを併用する継手で、 溶接を後に行う場合は両方の許容耐力を加算できるが、溶接を先に行う場合は、溶接熱で板が変形し板材が密着せず、十分な摩擦力が得られないため、溶接の許容耐力のみとする。
1 ◯
構造耐力上主要な部分である鋼材(炭素鋼)の接合は、高力ボルト接合、溶接接合もしくはリベット接合等によらなければならない。ただし、 軒の高 9 m 以下で、かつ、 はり間 13 m 以下の建築物( 延べ床面積が 3,000 m 2
を超えるものを除く)にあっては、ボルトが緩まない措置を講じた普通ボルト接合によることができる。
2 ◯
溶接部の余盛は、 大きく盛ると溶接部近傍の応力集中が起きやすく、ひび割れ等の原因となる。
3 ◯
高力ボルト、ボルト及びリベットの相互間の中心距離は、 ボルト径の 2.5 倍以上とする。
4
水で飽和した粒径が比較的均一な細粒度の少ない緩い砂地盤では、地震動によって振動を受けると流動化し、地耐力を失ってしまう。このような現象を液状化という。これは、地震の振動によって 土中の間隙水圧が高くなり、土粒間に働く有効応力が 0 になると、せん断抵抗がほどんどなくなるため、地盤は液体状になり、重い構造物は沈み、軽い構造物は浮き上がる現象である。
1 ◯
地盤の許容応力度は、土質試験、載荷試験等により地盤が破壊する極限鉛直支持力を求め、それに安全率を乗じて求める。 極限鉛直支持応力度には、基礎の形状係数が関係するため、基礎底面の面積が同じであっても、その形状が正方形と長方形とでは、地盤の許容応力度は異なる。
2 ◯
フローティング基礎とは、建築物を地盤に浮かべる考え方の基礎であり、建物物の重量とその基礎の構築によって 排除された土の重要がほぼ等しくなるよう設計する。
3 ◯
地盤が建物や盛土等の荷重を受けることにより、土中の間隙水が徐々に絞り出されて間隔が減少し、長時間かけて土全体の体積が鉛直方向に圧縮され沈下する。これを圧密沈下という。 粘土のように透水係数が小さい場合には、沈下に要する時間は長い。
1
許容曲げモーメント(Ma)は 許容曲げ応力度( fb )と 断面係数( Z )で求められる。
Ma = fa × Z ・・・?@
X軸に対する断面係数Zは、長方形断面部材の幅をb、高さをd とすると、
Z = bd 2
/6
ここに、b = 60、d = 100 を代入して、
Z = 60 × 100 2
/ 6 = 1 × 10 5
(mm 3
)
設問より fb = 12.54( N/mm 2
)であるから、?@式に代入して、
Ma = 12.54( N/mm 2
)× 1 × 10 5
(mm 3
)
= 12.54 × 10 5
(N・mm)
したがって、1が正しい。
3
AB間の寸法は与えられていないが、山形の斜面寸法と高さから、直角三角形の比(3:4:5)を利用し、それぞれの底辺の寸法は 4mと 8mになる。これを足し合わせることにより、AB間の寸法は12mとなる。 等分布荷重が作用している場合には、集中荷重に置き換えて考える。等分布荷重の合力 R の大きさは、
R = 8 kN/m × 6m = 48kN
その合力Rの作用位置は、荷重範囲を1:1に分割した位置である。
次に、図のように、支点Aに水平反力H A
、鉛直反力V A
、支点Bに鉛直反力V B
を仮定する。(支点Bはローラー支点であるので、水平反力は生じない)
つり合い条件式により、反力を求める。
ΣX = 0より、H A
+ 48kN = 0
H A
= − 48kN
ΣM A
= 0より、
48kN × 3m = -V B
× 12m = 0
144kN・m − 12V B
・m = 0
12V B
・m = 144kN・m
V B
= 12 kN
ΣY = 0より、V A
+ V B
= 0
V A
+ 12 kN = 0
V A
= −12kN
反力の向きを検討すると、V B
は「 + 」の値であったので、仮定した反力の向きは正しかった。H A
、V A
は「 − 」の値であったので、仮定した反力の動きは逆であった。
H A
= 48kN(←)
H B
は生じない
V A
= 12kN(↓)
V B
= 12kN(↑)
したがって、3が正しい。
1
各節点を図のようにする。点線は外力及び支点反力の作用線を示す。 同架構は静定構造物であり、外力と支点反力は上図のように つり合っている。
?@ C、E点にはモーメントが発生するが、それぞれの節点でモーメントがつり合っていなければならない。したがって [ 3 ] は誤り。
?A 力が左側から右側に作用しているので、梁材C〜D〜Eの曲げモーメントは右上がりのモーメントとならなければならない。したがって[ 4 ]は誤り。
?B左側柱のモーメントは、柱中間に外力が作用している。A点の水平方向反力は、右側から左側に向かっている。B〜C間の曲げモーメントは、この水平支点、反力、及び外力(P)により、C節点に向かって減少する形状となる。
以上により M A
= M D
= M F
= 0なので、各点の曲げモーメントを直線で結ぶをと下記の曲げモーメント図となり、 1 が正しい。
2
粒子の細かさは比表面積 = ブレーン値(単位:?p 2
/g)で表し、粒子が細かいほど質量当たりの表面積は大きい。 ブレーン値の値が大きくなるほど細かく、早期強度が得られるが、発熱によるひび割れ等の弊害を伴うことがある。
1 ◯
高炉セメント B種は、 化学抵抗性、耐海水性が大きいので、海水の作用を受けるコンクリートに使用される。普通ポルトランドセメントと比較するとセメントの水和反応時に生成する遊離石灰が少ないので、次のような特徴がある。
?@アルカリ骨材反応の抑制に効果がある。
?A耐海水性や化学抵抗性が大きい。
?B初期強度はやや小さいが、4週以降の長期強度は同等以上。
3 ◯
エコセメントは、都市ごみ焼却した際に発生する 灰を主原料とし、必要に応じて下水汚泥等も用いて製造されるものであり、資源循環型社会の構築を意図したものセメントである。
4 ◯
フライアッシュセメントB種は、普通ポルトランドセメントに比べて 乾燥収縮が小さく、水和熱も小さいという特性があるため、マスコンクリートなどに使用されることが多い。
4
SS材は、一般構造用圧延鋼材のことである。設問の記述は、 低降伏点鋼のことである。
1 ◯
建築構造用圧延鋼材(SN鋼)は、溶接性の保証の有無、板厚方向の引っ張り特性の保証等を 強度区分の末尾記号 A、B、Cで表示する。B種及びC種は、JISにより 化学成分、炭素当量の上限等が規定されている。
A・主として弾性設計の範囲内で使用し、主要な溶接は行わない部材(小梁、間柱、母屋、胴縁等の2次部材)に適用するもの
B・溶接を行う部材であり、かつ塑性変形能力を期待する部材(柱、梁等耐震用主要構造部材)に適用するもの
C・溶接性、塑性変形能力を必要としたうえで、さらに板厚方向に引張り応力が作用する部材(組立箱形断面柱のスキンプレート、ダイアフラム等)に適用するもの
2 ◯
建築構造用TMCP(Thermo Mechanical Control Process) 鋼は、熱加工制御により製造される鋼材で、圧延時に焼き戻し加工をすることにより、 じん性を増大させたもので、同じ降伏点のSN材やSM材に比べて炭素当量を低減させているので、溶接性が向上している。
3 ◯
耐火鋼(FR 鋼)は、 ニオブやモリブデン等の元素を添加した合金で、 耐火性を高めた鋼材である。
2
セルフレベリング材は、せっこう組成物やセメント組成物に 骨材や流動化剤を添加し、セルフレベリング性を付与して、これを床面に流し簡単に均すだけで平滑精度の高い床下地をつくるものである。
1 ◯
せっこうプラスターは、せっこうの水和物が結晶化し、その結晶がからみあっている組織の中の余分な水分が蒸発乾燥するにつれて強さが発現する。そのため、 乾燥が困難な場所や乾湿の繰返しを受ける部位では硬化不良となりやすく、耐久性が無くなるおそれがある。
3 ◯
セメントモルタルの混和材として 消石灰、ドロマイトプラスターを用いると、 こての「伸び」がよく、平滑な塗り面が得られる。また 貧調合とすることができ、保水性の向上、ヤング率を減少することで収縮によるひび割れ、発生応力を低減させる等の目的で一般に用いられる。
4 ◯
しっくい用の「のり」は、 海草又はその加工品と水溶性高分子(水溶性樹脂、メチルセルロースなど)に大別される。最近は化成品にも優れたものが出回り、品質も安定して一般向きといわれるが、熟練した技術者の中には、海草のりを使用する者が多い。
3
折板の耐力による区分には、1種〜5種の5種類があり、 5種が最も耐力が大きい。
1 ◯
タイトフレームは、梁と折板との固定に使用し、 ボルト付きタイトフレーム、 タイトフレームだけのもの及び 端部用タイトフレームがある。(JIS A6514)
2 ◯
折板の結合の形式による区分には、 重ね形(折板の重ねボルトで結合する形)、 はぜ締め形(折板をはぜで結合する形)及び かん合形(折板を嵌合で結合する形)がある。
4 ◯
折板の加工は、ロール成形機を用いて行い、きず、ねじれ、反りなどがないように行う。折板及び構成部品の折曲げ部分には、適当な 丸みを付けなければならない。
3
ゴム床タイルは、天然ゴム、合成ゴム等を主原料とした弾性質の床材料で、特性は次の通りである。
?@ゴム特有の弾性がある。
?A耐磨耗性が大きい。
?B 耐油性に劣る。
?C熱による伸縮が大きい。
1 ◯
構造用せっこうボードは、強化せっこうボードの性能を満たしたまま、くぎ側面抵抗を強化したもので、 側面抵抗によって、A種及びB種がある。主に 耐力壁用の面材として用いられる。(JIS A6901 )
2 ◯
ロックウール吸音材の吸音特性は、 製品の厚さ、密度及び背後空気層の有無とその厚さ、表面仕上げ材料等によって変化する。
4 ◯
コルク床タイルは、天然コルク外皮を主原料として、必要に応じて 塩化ビニル樹種またはウレタン樹脂で加工した床タイルである。
4
移植の際は、堀取りに先立ち、 樹種に応じて枝抜きや摘葉を行い、仮支柱を取り付けるなど、適切な養生を行う。
1 ◯
掘取り後、運搬に先立ち鉢土の崩れを防止するために、こも、わら、縄、その他 有機質根巻き材料等で根鉢を堅固に根巻きする。
2 ◯
幹巻きとは、移植後の 樹木の幹から水分の蒸散と幹焼け防止と防寒のため、わら、こも、緑化テープを樹幹、主要枝に巻きつけることである。
3 ◯
根鉢は、樹木の特性に応じた適正な大きさに掘りだす。 太い根のある場合は、根鉢よりやや長めに切り取る。 細根の密生している部分は努めて残す。
2
合成樹脂可とう電線管には、CD管やPF管が用いられている。PF管は 耐燃性(自己消火性)を持たせたもので、簡易間仕切り内の配管に用いることができる。
1 ◯
ライティングダクト配線とは、ショーウィンドウ、ホール壁面証明などに用いられ、ダクト上のどこからでも分岐できるコンセントが連続したようなものである。ライティングダクトは、 壁、床、天井等を貫通して設置してはならない。
3 ◯
地中配線には、低圧(低圧用の鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ビニル外装ケーブルなど)、高圧(高圧用の鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ビニル外装ケーブルなど)とあるが、 ビニル電線(IV)は使用してはならない。
4 ◯
フロアダクト内、セルラダクト内、合成樹脂製可とう電線管内、金属製可とう電線管内等では、原則として電線に 接続点は設けない。 接続する場合は、アウトレットボックス、プルボックス等の内部で行う。
1
単一ダクト方式における CAV方式は、室内に吹き出す空気量は一定で、吹き出す空気の温度を変えることによって室温を調整する方式である。設問はVAV方式のことである。
2 ◯
令温風の2本のダクトで給気し、各室には混合ボックスで調整し吹き出す。 温度の制御は各室ごとに可能である。
3 ◯
ファンコイルユニット方式の4管式は、冷水配管、温水配管の往き管に対してそれぞれ還り菅を設け、 各ユニットあるいは系統ごとに同時、自由に冷房・暖房を行うことができる方式であり、2管式配管は、温水または冷水を往き還りの2本の配管で循環させる方式である。したがって、4管式は各系統ごとに運転が可能で、室内環境の制御性に優れている。
4 ◯
空気調和機は、空調の対象室に送るために温湿等を調整した空気を作る設備で、一般に エアフィルタ(空気ろ過器)、空気冷却器、空気加熱器、加湿器及び送風機で構成されている。
1
屋内消火栓設備は、消火器とともに 在住者による初期消火のための主要な設備である。消防隊専用の施設として設置されるものではない。
2 ◯
スプリンクラーは、 火災の際の熱等によって自動的にヘッドから散水し消火を行うものである。
3 ◯
不活性ガス消火設備は、酸素濃度の 希釈作用や熱吸収による 冷却効果で消火する設備である。消火剤がガスなので 消火後の汚損は少なく、電気や油火災及び水損を嫌うコンピューターや電気通信機室あるいは図書館や美術館等に設置される。
4 ◯
連結送水管は、高層ビルの本格消火のための消火活動上必要な設備の1つで、その送水口をサイアミーズコネクションともいう。送 水口は消防ポンプ車が容易に近づける位置に設け、散水口は3階以上の各階ごとに半径 50mの円で建物各部を包含し、かつ階段室、非常用エレベーターの乗降ロビー等で有効に消火活動を行うことができる位置に設ける。
2
約款第27条(一般的損害)で工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、 受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担すると規定されている。
1 ◯
約款第16条(工事用地の確保等)第1項で、施工上必要な用地を、 請負者が工事の施工上必要とする日までに確保しなければならないと規定されている。
3 ◯
約款第44条(瑕疵担保)で、発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して 相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、または修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償を 請求することができる。 ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができないと規定されている。
4 ◯
約款第23条(工期の変更方法)で、発注者と受注者が協議して定める。ただし、あらかじめ定めた期間内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知すると規定されている。
2
使用する施工機会、車両、アウトリガーの幅、配置及び動線等により決定する。通常、計画される幅員は、 4〜10mである。 最小限1車線で4m、 2車線で6m程度は必要である。
1 ◯
大引材や根太材の構造計算は、強度検討のほかに、 たわみ量の検討をしなければならない。強度的には問題がなくとも、たわみが垂直方向の揺れとなって、作業に支障をきたすおそれがあるので注意しなければならない。
3 ◯
山留めの支柱と構台支柱をやむを得ず兼用する場合は、切梁から伝達される荷重・構台自重、その上に作用する 積載荷重を合わせた荷重に対して、十分安全であるように計画、施工する。
4 ◯
乗込みスロープの勾配は、 1/10 〜 1/6 程度である。使用する重機・車両の種類によって腹を擦らないように事前に調査を行う。
2
パイピングとは、水位差のある 砂質地盤中にクイックサンドが発生し、これが地盤中に拡大して地盤内にパイプ状の孔や水みちができる現象をいう。
1 ◯
ボイリングとは、 砂質地盤中を上向きに流れる地下水の圧力により、砂粒子が掘削底面kら沸き上がるような状態でその付近の地盤が破壊する現象をいう。
3 ◯
ヒービングは、軟弱な粘性土地盤を掘削する際に、 山留め壁の背面土の重さにより、背面土留め壁の下をまわり込んで、掘削した底面の土が押し上げられて盛り上がる現象である。
4 ◯
盤ぶくれは、掘削した底面やその直下に不透水層土層があり、その下に透水性土層があると、 不透水性土層の下面に上向きに地下水の圧力がかかり、掘削した底面が持ち上がる現象である。
2
ディープウェル工法は、 砂層や砂礫層など、透水性の高い地盤の水位を低下させるのに用いられる。
透水性の高い粗砂層から 低いシルト質細砂層程度の地盤に適用可能である。
3 ◯
リチャージ工法は、 周辺の井戸枯れや地盤沈下等を生じる恐れのある場合の対策として有効である。ただし、揚水時に空気に触れて酸化するなど化学変化が発生し水質が問題になることがある。
4 ◯
釜場工法は、根切り部への浸透、流水してきた水を、釜場と称する根切り底面よりやや深い集水ピットに集め、ポンプで排水する最も簡便な工法で、 重力排水工法の1つである。
1
鉄筋かごの主筋と帯筋は、原則として 鉄線で結束して組み立てる。
2 ◯
オールケーシング工法の1次スライム処理は、ドライ掘削や孔内水位の低い場合は、掘りくずや沈殿物の量が少ないので、 掘削完了後にハンマーグラブで静かに孔底処理(孔底のさらい)を行う。
3 ◯
アースドリル工法の掘削深さは、検測テープにより深度を検測する。その場合、孔底の 2箇所以上で行う。
4 ◯
スライムの2次処理のサクションポンプ方式は、 トレミー管とサクションポンプを連結し、スライムを吸い上げて排水する。プランジャー方式のプランジャーは、水中でコンクリートを打ち込む場合にトレミー管を用いて使用する小型の部品で、コンクリートの打込み前にトレミー管の中に入れておく。
2
SD345において、D25の折曲げ内法の直径は、 4d(dは鉄筋径)以上とする。(JASS5)
1 ◯
D29以上 D41以下の梁主筋を L 形に加工する際に、一辺の加工寸法の許容差を ±20 mmとする。
3 ◯
L形梁のあばら筋を U字形とする場合、上部のキャップの末端部は、 折曲げ角度 90° 、余長 8d 以上とする。
4 ◯
基礎梁の梁せいが 2m以上となり、基礎梁断面内のコンクリートの水平打継ぎを設ける際、あばら筋に重ね継手を設ける場合は、異形鉄筋で フック付きとする。
3
重ね継手は、1箇所に集中することなく、相互にずらして設けることを原則とする。重ね継手の長さ分ずらすと、継手の端が1箇所に集中し、 コンクリートのひび割れの原因となるので避ける。
1 ◯
梁主筋を重ね継手は、 水平重ね、または 上下重ねとする。
2 ◯
四辺固定スラブの下端筋の直線定着長さは、 10 d 以上、かつ、150 mm 以上とする。
4 ◯
スパイラル筋の末端部は、 1.5 巻以上の添巻き及び重ね継手部は 50d の重ね長さとする。
4
スラブ型枠設計用荷重(T.L)は、通常のポンプ工法の場合、次式により算出する。
T.L = D.L + L.L
D.L(固定荷重):
コンクリート、型枠の自重で、出題分より23.5kN/m 3
× 0.2m
に型枠の質量として400 N/m 2
を加える。
L.L(作業荷重 + 衝撃):
「労働安全衛生規則」により、1,500N/m 2
とする。
したがって、鉛直荷重の合計Wは、
W = 23,500 N/m 2
× 0.2 + 400 N/m 2
+ 1,500 N/m 2
= 6,600 N/m 2
となる。
1
調合管理強度が21N/mm 2
の普通コンクリートのスランプは、 18?p以下とする。(JASS5)
2 ◯
水セメント比とは、セメントに対する水の質量比である。すなわち、水/セメント = W/C(%)で表す。水セメント比の最大値を示す。一般的には、65%以下とする。(低熱ポルトランドセメント、混合セメントB種は 60%以下)
3 ◯
コンクリートの品質を確保するために、単位水量は一般に、 185 kg/m 3
以下とし、所要の品質が得られる範囲内で、 できるだけ小さくする。単位水量が大きくなると乾燥収縮、ブリーディング、打込み後の沈降などが大きくなり、コンクリートの品質、特に耐久性上好ましくない。
4 ◯
構造体強度補正値は、特記による。特記のない場合は、セメントの種類及びコンクリートの打込みから 材齢 28日までの予想平均気温の範囲に応じて定める。
3
梁及びスラブの鉛直打ち継ぎ部は、一般に応力の小さい、 スパン中央付近または端からスパンの1/4〜1/3付近に設ける。
1 ◯
同一区画の打込み継続中における打重ねる時間は、コールドジョイントを発生させないために、先に打ち込まれコンクリートの 再振動可能時間以内とする。
2 ◯
打継ぎ面は、レイタンスが溜まって、ぜい弱なコンクリートになりやすい。その上に新しいコンクリートを打ち込んでも付着性が十分得られないので、高圧水洗等によりこのような部分を取り除き、 健全なコンクリートを露出させてから打ち継ぐ。
4 ◯
コンクリート内部振動機で締め固める場合の加振時間は、打ち込まれたコンクリートがほぼ水平になり、コンクリート表面にセメントペーストが浮き上がる時間を標準とし、 1箇所 5〜15秒の範囲とするのが一般的である。
1
呼び径がM22のトルシア形高力ボルトの長さは 締付け長さに35mmを加えた値を標準とする。
2 ◯
ボルトの余長は、ねじ山の出が 1〜6山のものを合格とする。
3 ◯
呼び径が M24の高力ボルトの1次締付けトルク値は、 約200 N・m(約20,000 N・cm)とする。
4 ◯
ボルト頭部またはナットと接合部材が 1/20 を超えて傾斜している場合は、勾配座金を使用する。また、勾配座金は通し座金にするのが良い。
4
柱の溶接継手のエレクションピースの仮ボルトは、建方に必要な本数だけが設けられているので、 高力ボルトを使用して全数締め付ける。
1 ◯
柱のブラケットに梁を接合する場合、梁の上フランジの上側スプライスプレートを ブラケット側に伸ばし、つり下げた梁の位置を決めると組立てが容易になる。
2 ◯
ウェブを高力ボルト接合、フランジを工事現場溶接接合とする混用接合は、原則としてウェブの 高力ボルトを先に本締めまで行った後、フランジ溶接を行う。
3 ◯
建方直後の鉄骨軸組は、仮ボルトのみによって架構の安全が保たれている。建方中のクレーンブームやつりへの荷の接触、または強風・突風等の予想外の外力に対して最低限の安全を確保するため、 1日の建方終了ごとに所定の補強ワイヤを張る。
3
全装備10tの場合、湿地ブルドーザーの接地圧は約0.3kgf/?p 2
であるのに対し、一般ブルドーザーは約0.6kgf/?p 2
である。湿地ブルドーザーの平均接地圧は、普通ブルドーザーより小さい。
1 ◯
クラムシェルの最大掘削深さは 40 m 程度であり、軟弱地盤の掘削に適している。
2 ◯
トラックアジテータは、トラックシャシの上にミキサー装置を架装したものである。 最大混合容量が 4.5 m 3
のミキサー装置には 10tのトラックシャシが使用され、普通コンクリートの重量は約 2.3 t/m 3
× 4.5 m 3
= 10.35 t となるので、最大積載時の総重量は約 20 tとなる。
4 ◯
油圧式トラッククレーンの つり上げ性能は、アウトリガーを最大限に張り出し、ジブ長さを最短に、傾斜角を最大にしたときに負荷させることができる 最大荷重に、フック等のつり具の質量を含んだつり上ゲ荷重で示される。
4
外壁の転倒解体は、安全上、転倒体の大きさが過大とならないように、高さは1層分以下、幅を1〜2スパン程度とし、また、原則として、柱2本以上を含むようにして、転倒時のねじれ発生を防止する。
1 ◯
圧砕機により地上にて解体する場合は、作業開始面の外壁から1スパンを上階から下階に向かって全階解体し、オペレーターの視界を確保する必要がある。
2 ◯
圧砕機により階上作業を解体するのに先立ち、解体したコンクリート塊を下部に落とすための開口部をハンドブレーカにより各階に設けるようにする。
3 ◯
大型ブレーカの階上作業によるスラブや梁など水平材の解体作業は、大型ブレーカの走行階の部材を後退しながら解体する。
4
加硫ゴム系シート防水の出隅角の処理は、シートの張付けに先立ち、 非加硫ゴム系シートを用いて増張りする。(JASS8)
1 ◯
加硫ゴム系シート防水接着工法において、ルーフィングシート相互の接合は、接着剤をシートの両面に塗布し、かつ、テープ状シール材を 併用して張り付け、ローラー等で押さえて十分に接着させる。
2 ◯
塩化ビニル樹脂系シート防水の接合部のシートの重ね幅は、 縦横とも 40 mm以上とし、熱溶着または溶剤溶着により接合する。
3 ◯
塩化ビニル樹脂系接着工法の場合、シート防水の出隅角の処理は、 シートを張付け後、成形役物を張り付ける。(JASS8)
1
充填箇所以外の部分に付着したシーリング材は、直ちに取り除く。ただし、 シリコーン系シーリング材は、硬化後に取り除く。
2 ◯
コンクリートの水平打継ぎ目地やひび割れ誘発目地は、ノンワーキングジョイントである。目地に水が浸入したとき水みちになる2面接着より水みちを遮断する 3面接着の方が良い。シーリング材としては、変性シリコーン系、ポリサルファイド系が用いられる。
3 ◯
ALCパネルなど表面強度が小さいものに、高モジュラスのシーリング材を使用すると、ムーブメントにより被着材を破損することがある。このような場合は、 低モジュラスのシーリング材を使用することが望ましい。
4 ◯
目地への打ち始めは、原則として、目地の交差部または角部から行い、すき間、打残し、気泡がないように目地の隅々まで充填する。なお、打ち継ぐ場合は、 目地の交差部及び角部を避けてそぎ継ぎを行う。
1
張付けは、目地割に基づき水糸を引き通し、窓、出入り口周り、隅角等の役物を先に行い、 上部より下部へ1段置きに水糸に合わせて張付けたのちに、それらの間を埋めるように、張り付ける。
2 ◯
下地面への張付けモルタルの塗付けは、だれが生じるのを防ぐため、必ず 2度塗りとし、その合計の 塗り厚は 5〜8 mmとする。
3 ◯
小口タイルの張付けは、振動工具により張付けモルタルが均等に充填されるように、 衝撃位置はタイルの両端と中間の3箇所とし、衝撃を適正な時間与える。
タイルの大きさと衝撃時間、衝撃位置
4 ◯
タイル目地の深さは、 タイル厚さの 1/2 以下とする。セメントモルタルによる外壁タイル密着張り工法では、目地深さがタイル厚さの 1/2より深い場合には、張り付けモルタル硬化後に目地深さがタイル厚さの 1/2以下になるように目地詰めを行う。
1
一般部の葺き方において、仮葺きは、通し吊子を下葺上の割付けマーキングに合わせて、 1本置きに配置し、ドリリングねじで母屋に仮留めとする。溝板を2枚、配置した吊子間に設置した後に、中間に通し吊子をはめ合わせて、通りを確認後、ドリリングを溝板にはめ込み十分に締め付ける。(JASS12)
2 ◯
溝納めは、溝板の水上端部に八千代折とした水返しを設け、 棟包みを取り付ける。
3 ◯
けらば部の溝板の幅は、心木なし瓦棒の働き幅の 1/2以下とする。
4 ◯
軒先は、瓦棒(通し吊子)の先端に 桟鼻をはめ込み、キャップ及び溝板の 立上がり部分をつかみ込んで納める。
2
スタッドはねじれのないものを使用し、上部ランナーの天端をスタッド天端のすき間は、 10mm以下となるように上部ランナーの高さに合わせて切断する。
1 ◯
スペーサーは、スタッドの端部を押さえ、 間隔 600 mm程度に留め付ける。
3 ◯
通常の天井高におけるスタッドの建込み 間隔の精度は、± 5 mmとする。
また、スタッドの垂直の精度は 一般的に ± 2 mmとする。
4 ◯
ランナーと天井下地材の野縁が直角な場合は、ランナーを野縁に、ランナーと野縁が平行な場合は、ランナーを野縁受けに、おのおの間隔 900mm程度に彫込みアンカーの類で固定する。 受材が鋼材等の場合は、タッピングねじの類または溶接で固定する。
4
凸部処理は、こてまたはローラー押えにより、見本と同様の模様になるように主材の模様塗り後、 1時間以内に適当な時間を選んで行う。
1 ◯
防水形複層塗材の下塗材の所要量は、0.1 kg/m 2
以上とするが、下地の種類や状態によって下塗材の吸込みが異なるので、 所要量は一般に 0.1〜0.3 kg/m 2
の範囲としていることが多く、試し塗りを行って、所要量を確認する。
2 ◯
一般の複層塗材と異なり、下地のひび割れ追従性が要求されるので、塗り厚が薄くなったり、不均一になったりしてひび割れ追従性が低下しないよう、主材基層塗り前に出隅、入隅、目地部の周り等をはけやコーナー用ローラー等で、 増塗りしておく。(JASS23)
3 ◯
主材の基層塗りは2回塗りとし、だれ、ピンホール、塗り残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。主材基層の所要量は 1.5〜1.7 kg/m 2
以上とする。
3
充填モルタルに使用する砂の塩化物量は、 NaCl換算0.04%(質量比)以下とする。海砂等を使用する場合は除塩する。
1 ◯
アルミニウム製建具に付着した軽い汚れは、水、温湯を付けた布等で拭き取る。油類が付いているときは、 5〜10%エチルアルコールを加えて清掃する。
2 ◯
絶縁用の塗料は、一般の建具では、建具表面に塗装されるものと同一材とする。 JIS H8602(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜)に規定される塗膜は建具表面及び裏面が同時に塗装されるため 絶縁処理も兼ねている。したがって、モルタルに接する箇所の耐アルカリ性塗料塗りを省略できる。
4 ◯
建具の隅の納まりは、一般に素材を仕口の形に合わせて加工し突きつけ、 小ねじ止めとする。突付け部は、漏水防止のため、シーリング材またはシート状の防水材を使用する。
4
木材保護塗料塗りは通常屋外で使用される木質系素地に対して適用される。木材保護塗料は、 原液で使用することを基本とし、希釈はしない。
1 ◯
亜鉛めっき鋼面の常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りは、下塗りに 変性エポキシ樹脂プライマーを使用する。 (JASS18)
2 ◯
合成樹脂エマルションペイント塗りでは、各塗装工程の標準工程間隔時間は、気温が 20 ℃ においては 3時間以上である。
3 ◯
2液形ポリウレタンエナメル塗りでは、塗料は所定の 可使時間内に使い切れる量を混合し使用する。
2
コーティング工法は一般に、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂等の樹脂に着色剤、充填剤、溶剤または水、仕上調整剤などの添加剤を配合した低粘度の液体(ベースコート)を ローラーあるいはスプレーにより1〜2回塗布する工法である。(JASS26)
1 ◯
プライマーの吸込みが激しく塗膜を形成しない場合は、全体が硬化した後、 吸込みが止まるまで数回にわたり塗る。
3 ◯
合成樹脂を配合したパテ材や樹脂モルタルで下地調整を行う場合は、プライマーを塗布して 乾燥後に行うのが一般的である。
4 ◯
滑り止めを目的とした仕上げを施す場合、エポキシ樹脂モルタル塗床仕上げは、最終仕上げの 1つ前の工程と同時に砂を散布し、硬化後、 余剰の砂を除去してから最終仕上げを行う。
3
直張り工法において、1回の接着材の塗付け面積は、張り付ける ボード1枚分とする。
1 ◯
せっこう系接着材による直張り工法において、躯体から仕上がり面までの寸法は 9.5 mm厚さボードで 20mm程度、 12.5mm厚さボードで 25mm程度を標準とする。(JASS26)
2 ◯
木製壁下地にせっこうボードを釘打ちする場合、 ボード厚の3倍程度の長さを持つ釘で、頭が平らになるまで十分に打ち付ける。
4 ◯
接着材は水で練り合わせて使用するが、練り具合はやや硬めにして、塗りつけた際、だれない程度とする。一度に練る接着材の量は、 1時間以内に使い切れる量とする。
3
縦壁ロッキング工法は、パネル重量を パネル下部の中央に位置する自重受け金(受けプレート)により支持する構法である。
1 ◯
間仕切パネルの出隅部、入隅部の縦目地及び外壁や柱等とパネルとの間には、 20mm程度の伸縮目地を設けてパネルを取り付ける。(JASS21)
2 ◯
ALCパネルの短辺小口相互の接合部の目地は、伸縮目地とし、 目地幅は 10 mm以上とする。
4 ◯
間仕切壁のフットプレート構法における、パネル上部の取付けは、 面内方向に可動となるように取り付ける。その取付け方法は、間仕切チャンネル、間仕切 L形金物及び定規アングルの3種類の方法による。
4
樹脂注入工法は、ひび割れ幅が0.2mm以上1.0mm以下に適用され、 挙動のおそれのあるひび割れには軟質形エポキシ樹脂、ほとんど挙動のないひび割れには硬質形エポキシ樹脂を用いる。
1 ◯
注入口付アンカーピンイングエポキシ樹脂注入タイル固定工法は、タイル陶片の浮きに適用する唯一の工法で、無振動ドリルの注入口付アンカーピンの開発によって可能となった工法である。タイルの中心に穿孔するので、 小口タイル以上の大きさのタイルの浮きの補修に適した工法である。
2 ◯
アンカーピンニング部分のエポキシ樹脂注入工法は、1箇所の浮き面積が 0.25 m 2
未満の浮きに対する工法である。 1箇所の浮き面積が 0.25 m 2
以上の浮きにはアンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法を適用する。
3 ◯
ひび割れ幅が 1.0mmを超える挙動しないひび割れは、Uカットシール材充填工法とし、 可とう性エポキシ樹脂を使用する。
3
可燃性材料の保管については、次の通りに定めている。
?@不燃材料を使用した 独立の平家建とし、周囲の建物の建物から規定された間隔を確保する。
?A屋根は軽量な不燃材料で葺き、天井は設けない。
?B建物内の置き場は、耐火構造の室を選ぶ。
?C床には、不浸透性の材料で敷く。
?D消火に有効な消火器や消火砂等を備える。
?E十分換気を図る。
?F窓及び出入口には、防火設備を設ける。
?G出入り口には戸締りを設け、「塗料置場」や「火気厳禁」の表示をする。
1 ◯
工事現場の周辺や工事の状況により、 危害防止上支障がない場合は、仮囲いを設けなくてもよい。
2 ◯
両事務所は工事の規模・内容・敷地条件等によって、その 面積や部屋数・仕様等を決める。また、量事務所の職員同士が工事のため打合せを頻繁に行う必要があるため、相互に行き来しやすい配置とすることが望ましい。
4 ◯
作業員詰所、休憩所は、下請業者別に小部屋に分割する場合と、大部屋のまま各下請業者が共同で使用する場合があるが、 大部屋方式の方が異業種間のコミュニケーションや整理整頓あるいは設備のコストを考慮しても効果的であり、大部屋方式がより多く採用されている。
2
電気設備の技術基準に、屋外に施設する使用電圧が300V以下の移動電線は、溶接用ケーブルを使用する場合を除き、 1種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブル以外のキャプタイヤケーブルであることと規定されている。
1 ◯
工事用使用電力量が工程上極端なピークを仮設計画の対象とすることは不経済となるので、一部を発電機から供給するなど 電力の平準化を図る。
3 ◯
仮設の男性用大便所の便房の数は、同時に就業する 男性作業員 60 人以内ごとに 1個以上、男性用小便器の個数は同時に就業する 男性労働者 30人以内ごとに1個以上設置する。
4 ◯
仮設の給水設備において、工事事務所の使用水量は、 40〜 50 リットル/人・日を目安とする。
2
鉄骨造の建方における建逃げ方式は、鉄骨骨組の自立に限度があり、強度の確認をすることが重要である。また、建入れ修正が難しいので、十分な精度管理が必要で、さらに建方が階段形になるため、安全施設の整備や移動式クレーンの足元養生等の対策が必要である。
鉄骨建方方式
1 ◯
逆打ち工法は、地下躯体、地上躯体を並行して構築できるため、全体工期の短縮に効果がある。
3 ◯
鉄筋の継手の種類には、 重ね継手、圧接継手、溶接継手、機械式継手があるが、柱と梁の鉄筋を地組みするなどの鉄筋先組み工法は、一般に溶接継手や機械式継手が用いられる。このような先組み鉄筋にガス圧接を用いると、継手施工時に1本ずつの鉄筋の縮み代分だけ移動させることは困難であり、先組みの利点を全く無くしてしまうおそれがある。
4 ◯
MCR (モルタル・コンクリート・リベットバック)工法は、外壁のタイル張りで、 はく離防止のために採用する工法で、コンクリート面に「あり状」の孔ができるように型枠を作り、下地モルタルがコンクリートと物理的に接合されるように、特殊シートを貼ってコンクリートを形成する工法である。
4
公称軸径が22mmの高力ボルトの孔径は、24mm以下とする。(建築基準法施行令68条)
1 ◯
場所打ちコンクリート杭工事では、頂部に低品質のコンクリートができやすので、コンクリートと泥水等が混じり合うのを防ぐため、 コンクリート打設中のトレミー管の先端はコンクリート中に 2m以上入れる。 (JASS4)
2 ◯
地下躯体工事中に作業員の通行に用いる通路(渡り桟橋)は、山留めの腹起し及び切梁上に、次の容量で設置する。(JASS2)
?@通路部材の切梁上への取付けピッチは 2m以内ごととし、専用金具で緊結する。
?A床板と床板とのすき間は、 3cm以下とする。
?B手すり高さは 95cm以上とし、中桟を設ける。
?C高さ 10cm以上の幅木を設ける。
3 ◯
鉄筋冷間直角切断機は、配置された鉄筋を軸線に対して直角に切断できるので、圧接作業のため当日現場で鉄筋の切断を行う場合、 グラインダー研削を必要としない。
4
屋外や水のかかる箇所、海岸近くの屋外に設ける鋼製手すりは、電気亜鉛めっきは避け、溶融亜鉛めっきとする。
1 ◯
壁紙・壁布類の施工において、防火性能があることを表す施工管理ラベルは 1種類、1区分(室)ごとに2枚以上貼り付けて表示する。
2 ◯
1日の張付け高さの限度は、 1.5m 程度とする。
3 ◯
内壁のモルタル塗りは、塗り厚の 標準を 20mmとし、 1回の塗り厚は7mm以下として3回に分けて塗る。
3
砂付ストレッチルーフィングは、接着不良にならないように砂の付いていないラップ部分(張付け時の重ね部分)を上に向けて縦置きとし、ラップ部分の保護のため2段積みは行わない。
1 ◯
被覆アーク溶接棒は、 湿気を吸収しないように保管し、吸湿しているおそれがある場合には乾燥器で乾燥してから使用する。
2 ◯
フローリング類は、木質材のため湿気を含むと変形するので、保管には十分注意する。止むを得ずコンクリートの上(屋内)に置く場合は、 シートを敷き、角材を並べた上に保管する。
4 ◯
高力ボルトは、包装の完全なものを 未開封状態のまま工事現場に搬入し、種類・径・長さ・ロット番号ごとに区別し、雨水・塵埃等が付着せず、温度変化の少ない適切な場所に保管する。その際、 箱の積上げ高さは 5段以下とする。
2
つり上げ荷重 3t 以上のクレーンを設置する場合、工事開始日の30日前までにクレーン設置届を提出しなければならない。
1 ◯
ガイドレールの高さが 18m 以上で積載荷重が 250kg 以上の建設用リフトは、 工事開始の日の 30 日前までに、建設リフト設置届を提出しなくてはならない。
3 ◯
耐火建築物で石綿等の除去の作業を行う場合は、 仕事の開始の日の 14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4 ◯
「高さ 10m以上かつ存続期間 60日以上」の足場を設置する場合、その計画を当該 工事開始日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。なお、つり足場、張り出し足場は「高さ 10m以上」という制限はなく、存続期間 60日以上の場合には届出が必要である。
4
総工事費は直接費と間接費を合わせたものである。直接費は施工速度を速める(工期短縮)と増加するが、間接費は逆に減少する。総工事費は、工期に比例して増加するとは限らない。
1 ◯
最適工期とは、直接費と間接費を合わせた 総工事費が最小となるときの工期である。
2 ◯
現場管理費や共通仮設費などの間接費は、 工期の短縮に伴って減少する。
3 ◯
労務費や材料費などの直接費は、 工期の短縮に伴って増加する。
2
基本工程表は、工事全体を1つの工程表としてまとめたもので、工事の主要な作業の進捗やマイルストーンなどを表示したものである。特定の部分や職種を取り出し、それにかかる作業順序関係、日程などを示したものは、部分工程表や職種別工程表と呼ばれる。
1 ◯
工程計画は、 手順計画と日程計画に大別して考えることができる。工程を立てるにあたっては、まず数量や仕様を確認して仕事の順序を明らかにして、手順を決定することが行われ(手順計画)、次にその手順に沿って各作業の日程を決定して工期を計算(日程計画)するのが一般的である。
3 ◯
工期の調整は、工法や作業方法、作業員の数、工事用機械の種類や台数、作業手順などを 見直すことにより行う。
4 ◯
マイルストーンは、工事の進ちょくを表す主要な日程上の区切りを示す指標であり、掘削開始日、地下躯体完了日、屋上防水完了日、外部足場の解体完了日等、 工程の重要な区切りとなる時点に設定する。
4
タクト手法は、同一作業量をもつ複数の作業を同じ期間で実施し、工程全体を同期化させる手法である。このため、同一設計内容の基準階を多く有する高層建築物の工事に適している。また、集合住宅やホテル客室の仕上げ工事おける工程計画手法として適している。
1 ◯
各作業の進ちょくが密接に関連しているため、1つの作業の遅れはタクトを構成する工程全体に大きな影響を与える。
2 ◯
作業を繰り返し行うことによって習熟効果が得られ生産性が向上するため、 工事途中でタクト期間を短縮または作業者の人数を減員することが必要になる。
3 ◯
設定したタクト期間では終わることができない一部の作業の場合、 作業期間をタクト期間の2倍または3倍に設定し、切れ目のない工程を編成することができる。。
3
設問のネットワーク工程表の各イベントについて、最早開始時刻(◯)と最遅終了時刻(□)を求めると、下記のようようになる。
作業?D → ?Fのフリーフロートは、イベント?Fの最早開始時間18日 − イベント?Dの最早開始時間13日 − 作業日4日で1日である。
1 ◯
作業?E→?Hの最遅終了日は、イベント?Hの最遅終了時刻で25 日である。
2 ◯
作業?F→?Gの最早開始日は、イベント?Fの最早開始時刻で 18 日である。
4 ◯
作業?E→?Hのトータルフロートは、イベント?Hの最遅終了時刻 25日 ー イベント?Eの最早開始時刻 18日 ー作業日数 6日で 1日である。
2
適切な作業標準(工程)が計画できたら、 作業がそのとおり(工程通り)行われているかどうかの管理に重点をおく。
1.×
品質に与える影響が大きい前段階や生産工程の上流にできるだけ手を打つことを上流管理または川上管理といい、 計画段階で検討する方がより効果的である。
3.×
品質管理は、品質計画の 目標のレベルに見合った管理を行う。緻密な管理を行うことは、工期、コストの面から、必ずしも優れた品質管理とは言えない。
4.×
品質管理では、試験や検査に重点を置くより、 工程(プロセス)で品質を造り込むことを重視する。
4
誤差とは、「 観測値・測定結果から真の値を引いた値」であり、「観測値・測定結果の期待値から真の値を引いた差」は、かたよりである。
1 ◯
抜取検査は、製品またはサービスのサンプルを用いる検査で、拔取検査方式は、 判断基準を含んだ規定方式である。
2 ◯
母集団の大きさとは、母集団に含まれる サンプリング単位の数である。
3 ◯
層別とは、 母集団をいくつかの層に分割すること。層は部分母集団の一種で、相互に共通部分を持たず、それぞれの層を合わせたものが母集団に一致する。1つの集団をなんらかの特徴によっていくつかの部分集合に分けたとき、その部分集合を層といい、部分に分けることを層別という。
2
柱の倒れの管理許容差、限界許容差は次による。
管理許容差
e ≦ H/1000 かつ e ≦ 10mm
限界許容差
e ≦ H/700 かつ e ≦ 15mm
1 ◯
通り心と鉄骨建方用アンカーボルトの位置のずれの 管理許容差は ± 5 mmとする。
3 ◯
鉄骨柱据付け面となるベースモルタル天端の高さの 管理許容差は ± 3mm、限界許容差は 5 mmとする。
4 ◯
柱の製品検査における一般階の階高寸法は、梁仕口上フランジで測り、その 管理許容差は± 3mm、限界許容差は 5 mmである。
1
管理図とは工程が安定状態にあるかどうかを調べるため、または工程を安定状態に保持するために用いる図である。設問の記述はパレート図のことである。
2 ◯
ヒストグラムは、ばらつきをもつデータの範囲をいくつかの区画に分け、各区画を底辺とし、その区画での出現度数を高さとした長方形(柱状)を並べた図で、 柱状図ともよばれる。データの分布の形をみたり、規格値との関係(目標値からのばらつき状態)をみることにより、 製品の品質の状態が規格値に対して満足のいくものかなどを判断することができる。
3 ◯
散布図とは、2つの特性を横軸と縦軸とし、観測値を打点して作るグラフ表示である。QCの七つ道具のひとつとして広く普及しており、主に 2つの変数間の関連を調べるために用いられる。
4 ◯
特性要因図とは、問題としている 特性(結果)と、それに影響を与える 要因(原因)との関係を一目でわかるように体系的に整理した図で、図の形が似てることから「魚の骨」と呼ばれている。
3
レビューとは、設定された目標を達成するための検討対象の適切性、妥当性及び有効性を 判定するために行われる活動である。設問の記述は「妥当性確認」のことである。
1 ◯
品質保証とは、 品質要求事項が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。
2 ◯
品質とは、本来備わっている特性の集まりが、 要求事項を満たす程度である。ニーズまたは期待とは、要求事項のことである。
4 ◯
欠陥とは、意図された用途または規定された用途に関連する 要求事項を満たしていないことである。
3
構造体コンクリートの圧縮強度の検査において、1回の試験に用いる供試体は、3運搬車からそれぞれ1個ずつ、計3個採取する。
1 ◯
コンクリートの空気量の許容差は、1.5 %である。(JIS A5308)
2 ◯
塩化物量の測定は、 同一試料からとった3個の分取試料について各1回測定し、その 平均値とする。 コンクリート運搬車から搾取する場合、アジテーターを高回転させて十分にかくはんした後、採取する。
4 ◯
マスコンクリートの構造体コンクリートの強度管理のための供試体の養生方法は、 標準養生・構造体温度養生・コアとし、圧縮強度の判定を調合管理強度で行う場合の養生方法については、標準養生、品質基準強度で行う場合の養生方法については、構造体温度養生またはコアとする。
4
塗装下地のコンクリート、モルタル面の アルカリ度はpH9以下とする。
1 ◯
アルミニウム製建具の陽極酸化皮膜の厚さの測定は、 渦電流式厚さ測定器または接眼測微計を付けた顕微鏡によって行う。
2 ◯
シーリング材は、同一種類のものであっても、製造所ごとに組成が異なっていて性能に問題が起こる場合があるので、 接着性試験は、製造所ごとに行う。
3 ◯
造作材の現場搬入時の含水率は、 15%以下とする。なお、現場における含水率の測定は、電気抵抗式水分計または高周波水分計により確認する。
1
労働安全衛生法第2条第一号で労働災害とは「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」とあり、 物的災害は含まれない。
2 ◯
労働災害における労働者とは、労働基準法第9条による労働者をいい、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、 賃金を支払われる者をいう。 (労働安全衛生法第2条第二号)
3 ◯
労働損失日数は、死亡及び永久全労働不能障害(身体障害等級1〜3級)の場合は、 7,500 日/件とする。
4 ◯
強度率は、1,000 延労働時間あたりの労働損失日数で表すもので、 災害の規模(程度)を示す。強度率 = 労働損失日数 / 延労働時間数 × 1,000
3
工事現場の周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、必要な部分をネット類またはシート類で覆う等の措置を講じる。工事用シートをコンクリート打設階のスラブ高さまで立ち上げるだけでは、コンクリートの飛散を防止することはできない。
1 ◯
仮囲いに設ける出入口、通用口の扉は施錠できるもので、 引戸か内開きとする。外開きとすると歩行者に当たるおそれがある。また、工事に必要がない限り閉鎖しておく。
2 ◯
飛来落下物の防護や塗装や粉塵などの飛散防止のため、工事現場の周囲その他危害防止上の必要な部分は、ネット類またはシート類で覆う等の措置を講じなければならない。なお、 建築工事用シート1類(JIS A8952)は、シートだけで落下物による危害防止に使用されるものである。
4 ◯
施工者は、建築工事に伴い、粉塵発生のおそれがある場合には、 発生源を湿潤な状態に保つ、発生源を覆うなど、粉塵の発散を防止するための措置を講じなければならない。集積された破砕済みのコンクリート塊も粉塵の発生源となることも考えられるため、そこにも散水して湿潤な状態に保つことが望ましい。
1
掘削面の高さが 2 m以上となるの地山掘削作業においては、作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第九号)
2.×
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業には、作業主任者を選任する。高さが 3m の場合、作業主任者の 選任は不要である。(労働安全衛生法施行令第6条第十五の五号)
3.×
つり足場、張出し足場、 高さが 5m 以上の足場の組立て、解体、変更の作業においては、作業主任者を選任する。高さが 4m の単菅足場の組立て作業は、作業主任者の 選任は不要である。(労働安全衛生法施行令第6条第十五号)
4.×
コンクリートの打設作業では、作業主任者を選任することは 規定されていない。
2
枠組足場において、最上階及び 5層以内ごとに水平材を設ける。(労働安全衛生規則第571条第1項第五号)
1 ◯
枠組足場において、高さが 20 mを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する 主枠は高さ 2m以下のものとし、かつ、 主枠間の間隔は、1.85 m以下とする。 (労働安全衛生規則第571条第1項第七号)
3 ◯
高さが 5 m 以上の枠組足場の壁つなぎの間隔は、 垂直方向9m 以下、水平方向 8 m 以下とする。 (労働安全衛生規則第570条第1項第五号)
4 ◯
足場における高さ 2m 以上の作業場所の作業床については、床材と建地とのすき間を12 cm 未満とする。(労働安全衛生規則第563条第1項第二号ハ)
3
事業者は、高さまたは深さが 1.5mを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならないとあり、1.2mではない。(労働安全衛生規則第526条第1項)
1 ◯
事業者は、高さが 2 m の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、 作業は中止する。 (労働安全衛生規則第522条)
2 ◯
事業者は、 3m以上 の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備(ダストシュート等)を設け、監視人を置く等労働者の 危険を防止するための措置を講じなければならない。 (労働安全衛生規則第536条第1項)
4 ◯
事業者は、 軒の高さが 5 m以上の木造建築物の構造部材の組立てまたはこれに伴う屋根下地もしくは、外壁下地の取付けの作業を行う時は、次の措置をとる。
?@作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
?A強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想される時は、当該作業を中止すること。
?B材料、器具、工具等を上げ、または下ろすときは、つり網、つり袋等を労働者に使用させること。
(労働安全衛生規則第517条の11)
1
事業者はゴンドラの操作の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、安全のための 特別の教育を行わなければならない。(ゴンドラ安全規則第12条第1項)
2 ◯
つり下げのためのワイヤロープが1本であるゴンドラで作業を行うときは、 安全帯
等を当該 ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。 (ゴンドラ安全規則第17条第2項)
※労働安全衛生規則の改正(2019年2月1日施行)により、安全帯の名称は 墜落制止用器具となる。
3 ◯
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため 必要な照度を保持しなければならない。 (ゴンドラ安全規則第20条)
4 ◯
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について 点検を行わなければならない。(ゴンドラ安全規則第22条)
?@ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態
?A手すり等の取り外し及び脱落の有無
?B突りょう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態
?C巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能
?D昇降装置の歯止めの機能
?Eワイヤロープが通っている箇所の状態
1
事業者は、酸素欠乏危険作業については、 酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任する。(酸素欠乏症等防止規則第11条)
2 ◯
事業者は、第1種酸素欠乏危険作業、第2種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、 特別の教育を行わなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第12条)
3 ◯
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の 空気中の酸素の濃度を 18 % 以上に保つように換気しなくてはならない。 (酸素欠乏症等防止規則第5条)
4 ◯
事業者は、その日の作業を開始する前に、当該作業場の空気中の酸素の濃度を測定し、その都度、記録して、これを 3年間保存しなければならない。 (酸素欠乏症等防止規則第3条第2項)
4
大規模の修繕とは、建築物の主要構造物の一種以上について行う過半の修繕である。構造上重要でない最下階の床は主要構造部に含まれないため、 大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第十四号)
1 ◯
耐水材料として、ガラスその他これらに類する 耐水性の建築材料が定められている。(建築基準法施行令第1条第四号)
2 ◯
特殊建築物は、 学校、病院、共同住宅、工場、自動車車庫などが定められている。(建築基準法第2条第二号)
3 ◯
建築設備として、 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、排気、暖房、冷房、消火、 排煙もしくは汚物処理の設備または煙突、昇降機もしくは避雷針が定められている。(建築基準法第2条第三号)
1
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対し当該工事の施工の停止を命じ、または、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。命ずることができるのは、建築主事ではなく 特定行政庁である。(建築基準法第9条第1項)
2 ◯
条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は 適用しない。 (建築基準法第3条第1項第三号)
3 ◯
特定行政庁、建築主事または建築監視員は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する報告を、 工事施工者に求 めることができる。 (建築基準法第12条第5項)
4 ◯
維持保全については、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を 常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。(建築基準法第8条第1項)
3
「学校等」には、非常用の照明装置を設けなくてよい。「学校等」とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場をいう。(建築基準法施行令第126条の4)
1 ◯
高さ31mを超える建築物には、原則として、 非常用の昇降機を設けなければならない。(建築基準法第34条第2項)
2 ◯
回り階段の部分における踏面の寸法は、 踏面の狭い方の端から 30cmの位置において測るものとする。 (建築基準法施行令第126条の4)
4 ◯
劇場、映画館等における客席からの出口の戸は、 内開きとしてはならない。(建築基準法施行令第118条)
4
許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であった個人または当該許可に係る建設業者であった法人の役員は、 30日以内に国土交通大臣または都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(建設業法第12条第五号)
1 ◯
建築工事を営もうとする者は、工事1件の請負代金の額が 500 万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、 建設業の許可を受けなくてもよい。(建設業法施行令第1条の2)
2 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに定める建設業に分けて与えられる。内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても 特定建設業者となることができる。(建設業法第3条)
3 ◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、 一般建設業の許可はその効力を失う。 (建設業法第3条第6項目)
2
注文者は、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人の変更を請求することができる。ただし、 あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人の変更を請求することはできない。(建設業法第23条第1項)
1 ◯
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、その現場代理人の権限に関する事項及び現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、 書面により注文者に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第1項)
3 ◯
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合であっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、建設業者が当該建設工事の 見積りをするために必要な一定の期間を設けなければならない。 (建設業法第20条第3項)
4 ◯
建設工事の請負契約の当事者は、締結の締結に際して、相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用した 一定の措置による契約の締結を行うことができる。(建設業法第19条第3項)
3
特定建設業者が注文者となった下請負契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは、元請負人が建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、 申出の日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。(建設業法第24条の5第2項)
1 ◯
元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、 当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。 ただし、下請負契約において定められて工事完成の時期から 20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合にはこの限りでない。(建設業法第24条の4第2項)
2 ◯
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他 建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)
4 ◯
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、請け負った建設工事の下請負人が、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制している場合は、その 事実を指摘し、是正を求めるよう に努めるものとする。(建設業法第24条の6第2項)
4
親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を 締結してはならない。(労働基準法第58条第1項)
1 ◯
使用者は、原則として 満18才のものを、午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、 交替制によって使用する満16才以上の男性については使用することができる。(労働基準法第61条第1項)
2 ◯
満 18才未満の者をクレーン、デリックまたは揚貨装置の玉掛けの業務に就かせてはならないが、 二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業は除かれている。(年少者労働基準規則第8条十号)
3 ◯
使用者は、満18才に満たない者を、30 kg を超える重量物の取り扱いの業務に就かせてはならない。(労働基準法第58条第1項)
1
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(関係下請業者)で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法第16条)
2 ◯
常時 50 人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、医師のうちから 産業医を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第5条)
3 ◯
特定元方事業者は、労働者(常時 50人未満の場合を除く。)の作業が同一の場所で行われることによって生じる労働災害を防止するために、 統括安全衛生責任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法規則第18条の5)
4 ◯
元方安全衛生管理者は、その事業場に 専属の者を選任しなければならない。(労働安全衛生法規則第18条の3)
3
事業者は、法令で定める危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、特別教育を行い、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを 3年間保存しておかなければならない。設問の、釣り上げ荷重が 1t未満の移動式クレーンの運転の業務は、危険または有害な業務に該当する。(労働安全衛生規則第38条)
1.×
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなけらばならないが、その記録の保存について 規定はない。
2.×
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対して、その従事する業務に関する安全または衛生の教育を行わなければならないが、その記録の保存についての 規定はない。
4.×
事業者は、足場の組立て等作業について作業主任者を選任し、能力向上を図るために行う教育を受講させるよう規定されているが、その記録の保存についての 規定はない。
4
対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の 発注者に書面で報告しなければならない。都道府県知事に報告するものではない。(建設リサイクル法第18条第1項)
1 ◯
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の 再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。 (建設リサイクル法第5条第2項)
2 ◯
対象建設工事の請負契約の当事者は、建設業法に定める者のほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、 署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設リサイクル法第13条第1項)
3 ◯
対象建設工事の発注者または自主施工者は、 工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、解体工事である場合においては解体する建築物等の構造、新築工事等である場合においては使用する特定建設資材の種類を、 都道府県知事に届け出なければならない。(建設リサイクル法第10条第1項)なお、建築主事をおく市町村特別区の区域内における場合は 市町村特別区長に提出する。
3
さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。 最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので 実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)
1 ◯
くい打機を使用する作業のうち、くい打機をアースオーガーと併用する作業は、 特定建設作業から除かれているので、実施の届出をしなくてもよい。 (騒音規則法施行令別表第二第一号)
2 ◯
原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、 特定建設作業に該当するので、実施の届出をしなければならない。(騒音規則法施行令別表第二第六号)
4 ◯
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が 15 kW 以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)は、特定建設作業に該当するので 実施の届出をしなければならない。(騒音規則法施行令別表第二第四号)
2
消防用水は、消防ポンプ自動車が 2m以内に接近することができるように設ける。(消防法施行令第27条第3項第四号)
1 ◯
消火器または簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂等)を消火器具といい、消火器具は床面からの高さが 1.5 m 以下の箇所に設けなければならない。(消防法施行規則第9条第一号)
3 ◯
防火水槽には、適当の大きさの 吸管投入孔を設ける。なお吸管を投入する部分の水深は、所用水量の全てを有効に吸い上げることができる深さである者とする。(消防法施令第27条第3項第三号、第五号)
4 ◯
地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置する連結送水管には、非常電源を附置した 加圧送水装置などを設けなければならない。(消防法施令第29条第2項第四号)
「秋葉原」感覚で住宅を考える
石山修武 晶文社 1984
アジアン・スタイル—十七人のアジア建築家たち
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隠喩としての建築 (講談社学術文庫)
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江戸名所図会を読む
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輝く都市 (SD選書 33)
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エル・リシツキー革命と建築
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バウハウスからマイホームまで (晶文社セレクション)
トム・ウルフ
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ピーター・ライス自伝—あるエンジニアの夢みたこと
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風水先生—地相占術の驚異 (集英社文庫—荒俣宏コレクション)
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バックミンスター・フラーの宇宙学校
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マスメディアとしての近代建築—アドルフ・ロースとル・コルビュジエ
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見えがくれする都市—江戸から東京へ (SD選書)
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郵便配達夫シュヴァルの理想宮
岡谷公二 作品社 1992
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ルイス・カーン—光と空間
ウルス・ビュッティカー
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ルネサンス理想都市 (講談社選書メチエ)
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建築ツウへの道 (Oshima bon (02))