【 午前 】
1. 問題番号[ No. 1 ]〜[ No.15 ]
2. 問題番号[ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. 問題番号[ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. 問題番号[ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. 問題番号[ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. 問題番号[ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. 問題番号[ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. 問題番号[ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
ArchiCad編
4
[ 解答解説 ]
1.◯
必要換気量は、 1時間当たりに必要な室内の空気を入れ替える量で表される。なお、必要換気量とは、室内空気の衛生を保つために、換気時に求められる必要な空気量のことを示す。
2.◯
温度差による自然換気は、冬期には中性帯より 下部から外気が流入し、 上部から流出する。なお、 中性帯とは、ある高さにおいて 室内外の圧力差がゼロになる部分をいう。
3.◯
全熱交換器とは、 換気により失われる熱エネルギーの一部を回収するもので、全熱交換器を用いると、冷暖房時に換気による熱損失や熱取得を軽減できる。
4.×
令和2 No.1と類似の解答選択肢
給気口から排気口に至る換気経路を短くすると、取り込んだ新鮮な外気が空間内に行き渡ることなく、 そのまま排出されるため 換気効率は悪くなる。 換気経路は長くするほうがよい。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
熱放射は物体表面から射出される 赤外線(電磁波)によって、熱が移動する現象である。放射による熱の移動には空気は必要ないため、 真空中においても放射による 熱移動は生じる。太陽の熱は、熱放射により真空の宇宙空間を通って地球に到達している。
2.×
壁体の 含湿率が増加すると、その壁体の 熱伝導率は大きくなる。含湿率は、含水率ともいい、材料に含まれる水分の割合を示す。また、熱伝導率とは、熱の伝わりやすさを示す値である。熱伝導率が大きいと断熱性が低くなる。(熱を通しやすくなる)水分は熱を通しやすい。
3.◯
熱伝導抵抗とは、 熱の伝わりにくさを示す値のことである。また、 熱伝達抵抗とは、 熱の伝達のしにくさを表す値のことである。熱貫流率は、壁体の熱の通しやすさを示す値である。熱貫流率は、室内外の熱伝達抵抗と熱伝導抵抗の合計の逆数で表される。
4.◯
ある物体の温度を1K上昇させるのに必要な熱量 [ J/K ]を 熱容量という。
熱容量 = 比熱 [ J/g・K ](単位質量当たりの物質の熱容量)× 質量 (g)
で求められる。 熱容量が大きいと熱しにくく、冷めにくいため、熱容量の大きな建物は、外気温度の変動に対する室内温度の変動が緩やかな変化となる。コンクリート造のような壁が厚く重いものほど熱容量は大きくなる。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
音波は、 音の波を指し、媒質粒子(波動を伝搬する粒子)の振動方向と波の伝搬方向が等しい 縦波である。
2.◯
音速は、気温が高くなるほど速くなる。
1気圧下での乾燥空気で、0℃〜30℃付近ではおおよそ、次の式がなりたつ。
音速 [ m/s ] = 331.5 + 0.6T
T 温度 [ ℃ ]
3.×
音波が波の性質によって障害物の裏側まで回り込んで伝わる 回折現象は、 すき間の間隔や障害物の大きさが波長に比べて小さいと起こりやすい。また、高い周波数の音よりも 低い周波数の音の方が回折しやすい。
4.◯
マスキング効果とは、 目的の音が別の音によって聞こえなくなる現象をいう。隠ぺい効果ともいう、それぞれの 音の周波数が近いほど効果が大きくなり、低い音は高い音をマスキングしやすい。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
ねじれ剛性(ねじれの力に対する剛性)は、耐震壁等の耐震要素を、平面上の中心部に配置するよりも 外側に均一に配置するほうが高まる。剛性より、ねじれ剛性の方が、 柔軟性があるため、外側に配置する。
2.◯
耐力壁(耐震壁)の構造としては、建築基準法施行令第78条の2に定められており、耐力壁の構造は、第1項第二号で開口部周囲に 径12mm以上の補強筋を配置することとある。したがって、壁に換気口等の小開口がある場合でも、定められた条件では、その壁を耐震壁として扱うことができる。
3.◯
平面形状が極めて長い建築物には、不同沈下等による問題が生じやすいため、 エキスパンションジョイントを設ける。エキスパンションジョイントは、一般的には異なる構造計算による建物をつなぐものである。
4.×
柱は、地震時のぜい性破壊の危険を避けるため、 軸方向圧縮応力度が小さくなるように計画する。軸力と曲げを同時に受ける柱の短期軸方向応力度は、Fc/3(Fcはコンクリートの設計基準強度 N/mm 2
)以内におさめることが望ましい。
1
[ 解答解説 ]
1.×
ボルト接合では、材がすべってボルト軸にぶつかるまで(初期すべり)、ボルトは効かない。一方釘接合では、材が動かなくても初めから効いている。釘とボルトを併用すると、材がすべらずにボルトが効かない恐れがある。よって、単純に ボルトと釘の耐力を足し算することはできない。
2.◯
階数が2以上の建築物における隅柱またはこれに準ずる柱は、 通し柱としなければならない。ただし、接合部を 通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては この限りでない。(建築基準法施行令第43条第5項)
3.◯
燃えしろ設計とは、木質材料の断面から所定の 燃えしろ寸法を除いた断面に、長期荷重により生じる応力度が、短期の許容応力度を超えないことを検証する方法である。
4.◯
直交集成板(CLT)は、ひき板(ラミナ)を 幅方向に並べたものを、 その繊維方向が直交するように積層接着した木質系材料である。一般的な製材の繊維方向の値と比べ、 弾性係数や基準強度は小さい。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
梁の変形は曲げ、圧縮、せん断変形のいずれも荷重条件、部材断面が同じであれば、 ヤング係数に比例する。鋼材のヤンク係数は、材料に関係なく、2.05 × 10 5
N/mm 2
で 一定であり、 材質を変えてもたわみは変わらない。SN400A とSN490Bでは、強度は異なるが同じ鋼材である。部材断面と荷重条件が同一ならば、梁のたわみは同一である。
2.◯
座屈とは、 縦長の部材が縦方向に圧縮荷重を受けたとき、限度を超えて横方向に曲がる現象をいう。 座屈長さとは、 部材の座屈が生じる部分の長さをいう。 節点の水平移動が拘束され、回転に対して両端自由なラーメン構造の柱の場合、 座屈長さは設計上、節点間の距離となる。
3.◯
鉄骨造における トラス構造の節点は、構造計算上、すべて ピン接合として扱う。
4.×
柱脚には、露出柱脚、根巻き柱脚、埋込み柱脚がある。柱脚の固定度(回転拘束)の大小関係は、 露出柱脚 < 根巻き柱脚 < 埋込み柱脚である。 露出柱脚より根巻き柱脚の方が高い回転拘束力をもつ。
1
[ 解答解説 ]
1.×
独立基礎は圧密により不同沈下を生じやすいが、べた基礎は建物と基礎が一体となっているため、不同沈下は生じにくい。 圧密沈下の許容値は、独立基礎の方がべた基礎に比べて小さい。
2.◯
圧密沈下とは、粘性土地盤が荷重を受け、 土中の水が排出されて体積が減少することにより沈下する現象をいう。直接基礎下における粘性土地盤の圧密沈下は、地中の応力の増加により、長時間かかって 徐々に土中の水が絞り出されて、間隙が減少するために生じる。
3.◯
滑動抵抗とは、基礎底面が土圧により 水平に移動しようとする力に抵抗することをいう。根入れを深くすることにより、基礎底面の摩擦抵抗が大きくなり抵抗力があがるとともに、基礎側面の受動土圧も期待できる。
4.◯
地盤の液状化は、地震時に 地下水面下の緩い砂地盤が振動を受け、地盤が液体状になる現象である。地盤上の 比重の大きい構造物が倒れたり、 比重の小さい構造物が浮き上がったりする。
1
[ 解答解説 ]
1.×
風力係数C f
は、次式により求める。
C f
= C pe
ー C pi
C pe
:建物の外圧係数
C pi
:建物の内圧係数
風力係数は、 建築物の外圧係数と内圧係数の積ではなく、差によって算出する。(建築基準法施行令第87条及び平成12年建設省告示1454号第3)
2.◯
雪下ろしを行う慣習のある地方において、 垂直積雪量 が1m を超える場合、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じ 垂直積雪量を1m まで減らして計算することができる。(建築基準法施行令第86条第6項)
3.◯
例えば、床の構造計算に用いる積載荷重は、 劇場、映画館等の固定席の場合、2,900N/m 2
、 その他の場合3,500N/m 2
であり、客席の積載荷重は、固定席の方が固定されていない場合より小さい。
4.◯
建築基準法施行令第87条第2項に基づいた告示に、速度圧の算出等に用いる基準風速V0は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて、毎秒30mから46mの範囲内に定められている。これは、その地方の50年再現期間(1年間の発生確率が 1/50)の10分間平均風速値に相当する。
1
[ 解答解説 ]
点Aにおけるモーメントは
M A
= −6kN × 2m − 6kN × 4m + V B
× 6m = 0
−12 − 24 − 6V B
= 0
6V B
= −36
V B
= −6 kN(上向き)
点Cにおける右側モーメントは
Mc右 = V B
× 2m − H B
× 6m= 0
2V B
− 6H B
= 0
6H B
=2V B
V B
= −6 より H B
=2 kN(左向き)
ゆえに、正答は1となる。
2
[ 解答解説 ]
力は合成・分解することができる。
等分布荷重 w= 2kN/mによる力と
集中荷重 P = 6kN
とに分けて考えると次のようになる。
ゆえに、解答は2番が想定される。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
鋼材の熱処理には、焼入れ、焼戻し、焼なまし、焼ならしがある。 焼入れは、ある特定の温度以上まで 鋼を加熱した後、急冷する方法である。効果は鋼が 硬くなり。強度が 増加する。
2.◯
鋼は、 炭素量が多くなると、引張強さは増加し、伸びや靭性は低下する。 炭素量が少なくなると、粘りが増大し、加工しやすくなる。
3.◯
SN材は、建築構造用圧延鋼材で、 溶接性の保証の有無、 板厚方向の引張特性の保証等を 強度区分の末尾記号 A,B,Cで表示する。A種は溶接を行わない部材に使用される。B種及びC種は、塑性変形性能と溶接性の確保が要求される部材に使用されるので、JISにより化学成分、炭素当量の上限等が規定されている。
4.×
低降伏点鋼(LY100,LY225)は、 添加元素を極力減らした純鉄に近い鋼で、軟鋼に比べて強度は低いが、 延性が極めて高いため、塑性変形によるエネルギーの吸収が必要な 制振ダンパー等に用いられる。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
しっくい(漆喰)とは、 水酸化カルシウム(消石灰)を主成分とする建築材料で、 気硬性を有し、左官材料などに使用される。
2.×
せっこうプラスターやドロマイドプラスターは空気中の湿気を吸い取る性質があるため浴室や外壁にはむかない。また、 せっこうプラスターは、自硬性セメントに属し、主成分は焼せっこうである。したがって、 硬化が早く、比較的強度もあり、収縮ひび割れが生じにくい。
3.◯
セルフレベリング材は、せっこう組成物やセメント組成物に骨材や 流動化剤等を添加し、 セルフレベリング性を付与し、これを床面に流し簡単に均すだけで 平坦・平滑で精度の高い床下地をつくるものである。
4.◯
ドロマイトとは、 炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムを主成分とした鉱物をいい、左官材料に用いられる。ドロマイトを用いたドロマイトプラスターは、 粘性があり、 保水性がよい。そのため、 こて塗りがしやすく作業性に優れる。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
フロート板ガラスは、 溶融した金属の上に浮かべて(フロートさせて)製板する 透明、かつ、平滑なガラスである。一般的な板ガラスを指し、1.9mm、2.5mmなどの薄いガラスから、22mm、25mmなどの厚いガラスが製板できる。
2.◯
複層ガラスは、 複数枚の板ガラスの間に間隙を設け、大気圧に近い圧力の乾燥気体を満たし、その周辺を密閉したもので、 冷房負荷の軽減、結露防止、断熱効果のあるガラスである。
3.×
熱線吸収板ガラスは、太陽放射熱を吸収させるため ガラスの原料の中にニッケル、コバルト、鉄などを入れてあり、熱割れを起こしやすい。なお、板ガラスの表面に金属皮膜を形成したもので、冷房負荷の軽減の効果が高いのは、熱線反射ガラスである。
4.◯
倍強度ガラスは、フロート板ガラスを軟化点まで加熱後、両表面から空気を吹き付けて冷却加工するなどにより、 ガラス表面に適切な大きさの圧縮応力層をつくる。 強度を約2倍に高め、かつ、 破損した時に細片となるようにしたガラスである。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
シーリング材のクラスは、JIS(日本産業規格)により、 目地幅に対する拡大率及び縮小率で区分が設定されている。(JIS A5758)
2.◯
1成分形シーリング材は、 あらかじめ施工に供する状態で調整されている成分形シーリング材である。硬化機構には、湿気硬化(シリコーン系、変成シリコーン系、ポリサルファイド系、ポリウレタン系)、乾燥硬化(エマルションタイプ(アクリル系、SBR系)、溶剤タイプ(ブチルゴム系))及び非硬化(油性コーキング)がある。
3.◯
2面接着とは、シーリング材が相対する2面で被着体と接着している状態をいう。2面接着はワーキングジョイントに適しており、 バックアップ材やボンドブレーカーが用いられる。
4.×
2成分形シーリング材は、施工直前に 基剤と硬化剤を調合し、練り混ぜて使用するシーリング材をいう。基剤と着色剤ではない。
1
[ 解答解説 ]
1.×
コンポジションビニル床タイルは、単層ビニル床タイルより バインダー含有率(含有量)が低い。バインダー含有率は、単層ビニル床タイルが30%以上、コンポジションビニル床タイルが30%未満である。 バインダーとは、ビニル樹脂に 可塑剤と 安定剤を加えたものである。(建築工事監理指針)
2.◯
段通とは、 厚手の手織りで作られた織物で、カーペットの一種である。なお、織りカーペットは 手織りと 機械織りがある。
3.◯
ロックウール化粧吸音板は、人造鉱物繊維のロックウールを 結合材及び混和材を用いて成形し、表面を化粧加工した吸音板をいう。
4.◯
強化せっこうボードは、せっこうボードの芯に ガラス繊維などの無機質繊維を混入したもので、性能項目として耐衝撃性や耐火炎性等が規定されている
2
[ 解答解説 ]
1.◯
設計CBR(California Bearing Ratio) は、 アスファルト舗装やコンクリート舗装を決定するために用いられる路床の支持力を表す指標であり、修正CBR は、 最大乾燥密度の95%に締め固めたものに対するCBRで 路盤材料の品質を表す指標である。
2.×
切土の施工においては、路床表面から30cm程度以内の木根/転石などの不均質な物質を除去し、山側からの浸透水などを考慮して、山側に地下排水施設を設置する。
盛土の施工においては、1層当たりの敷均し厚さは 25〜30cm程度、締固め後の仕上がり厚さは 200mm以下とされている。
3.◯
アスファルト混合物の締固め作業 は、 継目転圧→初転圧→二次転圧→仕上げ転圧の手順で実施する。
4.◯
初転圧は、ヘアクラックの生じない限り できるだけ高い温度とし、その転圧温度は、一般に 110〜140 ℃ の間で行う。なお、 二次転圧終了温度は 70〜90℃、 交通解放時の表面温度は50℃以下で行う。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
避雷設備は、 受雷部システム、 引下げ導線システム、 接着システムで構成される。雷撃を受ける受雷部システムの配置は、保護しようとする 建築物の種類、重要度等に対応した4段階の保護レベルに適合しなければならない。(JIS A4201)
2.◯
高さが 20mを超える建築物は、原則として、雷撃から保護するように避雷設備を設けなければならない。(建築基準法第33条)
3.×
指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める 避雷設備を設ける。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではないと規定されている。(危険物の規制に関する政令第10条第1項第十四号)なお、総務省令に定める避雷設備とは、JIS A 4201(建築物等の雷保護)に適合するものである。
4.◯
受雷部システムで受けた雷撃を接着システムに導く引き下げ導線システムは、 被保護物に沿って避雷導線を引き下げる方法によるもののほか、要件を満たす場合には、被保護物の鉄筋または鉄骨を引下げ導線の構成部材として利用することができる。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
空気調和機は、室内に 湿温度を調整した空気を送る機器をいう。一般に エアフィルタ、空気冷却器、空気加熱器、加湿器、送風機等で構成される装置である。
2.◯
冷却塔は、冷凍機内で温度上昇した冷却水を、 空気と直接接触させて、一部の冷却水を蒸発させ、気化熱により残りの冷却水の温度を低下させる装置である。
3.◯
二重ダクト方式とは、冷風ダクトと温風ダクトの 2系統のダクトで送られた冷風と温風を、 吹出し口近傍の混合ユニットにより混合し、各所に吹き出す方式である。
4.×
単一ダクト方式におけるCAV方式は、室内に吹き出す空気量が一定で、 冷房負荷に応じて吹き出す空気の温度を変えることにより室温を調整する方式である。吹出し風量が一定のため、各室ごとの負荷変動に対しては対応できない。設問は、VAV方式の説明である。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
屋内消火栓設備は、建物の内部に設置され、 人がノズルを手に持ち、火点に向けてノズルより放水することにより、水の有す る冷却作用により消火するものである。
2.×
スプリンクラーは、 火災の際の熱等によって自動的にヘッドから散水し消火を行うものであり、煙感知とは関係がない。
閉鎖型とは水の出口が常に閉じられているものをいい、湿式、乾式、予作動式の3種類がある。
湿式(一般ビル向)
配管内に水が充満している方式で、スプリンクラーヘッドの感熱部の可溶片が、熱のために溶けてシール部分が開き、湿式流水検知装置が作動して放水する。冬期配水管の凍結の恐れのない部分に使用する。
乾式(寒冷地工場向)
乾式流水検知装置の二次側の配管部を加圧空気で満たし、スプリンクラーヘッドの感熱部の作動により加圧空気を放出し、乾式流水検知装置が作動して放水する方式。冬期凍結のおそれのある部分等に用いられる。
予作動式(病院、共同住宅、重要文化財、建電算機室など)
火災感知器等の作動により、予作動式流水検知装置が開放し、スプリンクラー配管中に圧力水を送り、更に加熱によるスプリンクラーヘッドの作動により放水を開始する。
※予作動式とはヘッドと火災感知器等の両方が作動しない限り放水しない。
開放型は劇場の舞台部などに使用され、火災感知器等と連動して作動するか、又は手動によって一斉開放弁を開いて放水する方式である。
3.◯
不活性ガス消火設備は、 二酸化炭素等の消火剤を放出することにより、酸素濃度の希釈作用や気化するときの熱吸収による冷却作用により消火する設備である。消火剤がガスなので消火後の 汚損は少なく、電気や油火災及び水損を嫌うコンピューターや電気通信機室あるいは図書館や美術館等に設置される。
4.◯
水噴霧消火設備は、噴霧ヘッドから 微細な霧状の水を噴霧することにより、 冷却作用と窒息作用により消火する消火設備ある。 汚損や腐食性ががあり、博物館や図書館の収蔵庫などには適さない。 指定可燃物の貯蔵取扱所、駐車場等、屋内消火栓やスプリンクラー設備で消火できない防火対象物に用いる。
1
[ 解答解説 ]
公共建築工事算定基準
工事費は、工事価格と消費税等相当額とに分かれ、工事価格は、工事原価と一般管理費等に分別される。また、当該工事原価は、純工事費と現場管理費に分かれ、純工事費は、直接工事費と共通仮設費に分別される。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
乗入れ構台の支柱と山留めの切梁支柱を 兼用する場合は、荷重に対する 安全性を確認する。
2.◯
道路から乗入れ構台までの 乗込みスロープの勾配は、 一般に 1/10 〜 1/6とする。
3.×
乗入れ構台の支柱の位置は、 地下構造図と重ね合わせるなどして、基礎梁、柱、梁等の位置と重ならないように配置して決める。
4.◯
乗入れ構台の幅は、使用する施工機械、車両・アウトリガーの幅、配置及び動線等により決定する。通常、計画される幅員は、 4〜10mである。最小限1車線で 4m、2車線で 6m程度は必要である。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
ディープウェル工法とは、根切り部内あるいは外部に径500〜1,000mmの菅を打ち込み、帯水層を削孔して、径300〜600mmのスクリーン付き井戸ケーシング管を設置てウェルとし、水中ポンプあるいは水中モーターポンプで帯水層の地下水を排水する工法である。 盤ぶくれの防止対策として用いられる工法である。
※盤ぶくれの発生が事前の検討により予測された場合の対策
?@掘削底面(不透水層)下の地下水位(圧)をディープウェル等によって低下させる。
?A止水性の山留め壁を延長し、被圧帯水層の下の不透水層に根入れする。
?B掘削場内を地盤改良し、地下水を遮断し土被り圧を増加させる。
2.◯
法付けオープンカット工法とは、 安定な斜面を残して掘削する方法で、建物の周囲が広い場合に適用される。法付けオープンカット工法の法面は雨水、乾燥の繰り返しにより崩れやすくなっているため、モルタル吹付け、シート張り、集水・排水溝により法面を保護する。 モルタル吹付けとする場合、法面に水抜き孔を設ける。
3.◯
法付けオープンカット工法のすべり面の形状が経験的に 円形に近いことから、粘性土地盤では、 円弧すべり面を仮定することが一般的である。
4.×
ウェルポイントで掘削場内外の地下水位を低下させるのは、 砂質地盤におけるボイリング発生防止の対策である。粘性土地盤で発生する ヒービングの発生防止には有効ではない。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
傾斜計を用いる方法は、 山留め壁設置直後から変形測定ができるので、よい方法であるが、不動点を壁下端とすることが多いため、壁下端が動いた場合、 測定値の確からしさが損なわれるので注意が必要である。
2.◯
山留め壁周辺の地盤の沈下を計測するための基準点は、 山留め壁から離れた不動点とみなせる位置に設ける。
3.◯
山留め壁は、変形の 管理基準値を定め、その計測値が 管理基準値に近づいた場合の具体的な措置をあらかじめ計画する。変形の管理基準値と具体的な措置については、特に確立されたものはないが、公共建築工事標準仕様書で以下のように記されている。
「山留め設置期間中は、常に周辺地盤及び山留めの状態について、 点検及び計測する。異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講じ、監督職員に報告する。」(公共建築工事標準仕様書建築工事編 3.3.2)
4.×
切梁にかかる軸力は、端部より中央部の方が低くなるため、盤圧計(油圧式荷重計)を切梁の中央部に設置しても、正確に軸力を計測できない。また、安全上の点からも好ましくない。油圧式荷重計は、 火打梁の基部や腹起しと切梁の接合部に設置するのが好ましい。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
コンクリートの打込みにおいて、トレミー管のコンクリート中への挿入長さが長すぎると、 コンクリートの流出が悪くなるため、最長でも 9m程度とする。(建築工事監理指針)
2.◯
ケーシングチューブを用いる場合(オールケーシング工法)、 スペーサーはD13以上の鉄筋を用いる。ケーシングチューブを用いない場合(アースドリル工法、リバース工法及びBH工法)は、鉄筋であると孔壁を破損するので、 杭径 1.2m以下の場合は鋼板 4.5×38mm、杭径1.2mを超える場合は鋼板 4.5×50mm程度のものとする。
3.◯
オールケーシング工法における孔底処理は、 孔内水がないか少量の場合には、掘削用の ハンマーグラブを用いて、掘削時に底部に落下した堀りくずを除去する。
4.×
リバース工法は静水圧により孔壁の崩壊を防ぐ工法のため、掘削に際しては、孔内水位を 地下水位より 2 m以上高く保持する。
1
[ 解答解説 ]
1.×
隣り合うガス圧接継手の位置は、 400mm 以上ずらさなければならない。
隣り合う重ね継手の中心位置は、重ね継手長さの約0.5倍又は1.5倍以上ずらす。
2.◯
圧接部の ふくらみの長さは、鉄筋径の 1.1 倍以上とした。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 5.4.4(イ))
3.◯
柱主筋のガス圧接継手位置は、 梁上端から500mm 以上、1,500mm 以下、かつ、 柱の内法高さの 3/4 以下とする。
4.◯
圧接部における鉄筋中心軸の 偏心量は、 鉄筋径の 1/5以下(径が異なる場合は細い方の径による)とする。
(公共建築工事標準仕様書建築工事編 5.4.4(エ)(カ))
題意よりD29であるので、 29÷5 = 5.5mm.
よって、5mm以下は規定値の範囲内である。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
再生骨材H とは、 建築物の解体などによって発生したコンクリート塊を粉砕、磨砕(まさい)等の処理を行って製造したコンクリート用の再生骨材である。
公共建築工事標準仕様書建築工事編 6.3.2(イ)(b)より、水セメント比の最大値は、次による。
?@普通、早強及び中庸熱ポルトランドセメント並びに混合セメントA種の場合は 65%、低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は 60%、普通エコセメントの場合は 55%とする。
?A再生骨材Hを使用する場合は、 60%とする。
2.×
コンクリートの調合強度は、コンクリートの調合を決定する際に目標とする圧縮強度であり、コンクリートの調合管理強度とコンクリートの圧縮強度の 標準偏差から定められる。コンクリート工場に実績がない場合、 2.5N/mm 2
または (調合管理強度)×0.1の大きい値とする。
3.◯
コンクリートの品質を確保するために、 単位水量は、一般に 185 kg/m 3
以下とし、所要の品質が得られる範囲内で、 できるだけ小さくする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 6.3.2(イ)(c))
単位水量が 大きくなると 乾燥収縮、ブリーディング、打込み後の沈降などが大きくなり、コンクリートの品質、特に 耐久性上好ましくない。
4.◯
荷卸し地点で 塩化物イオン( Cl -
)量として 0.30 kg/m 3
以下とする。(JIS A 5308)
3に含まれるアルカリ総量を、Na2O換算で、3.0kg以下にする。
?A抑制効果の混合セメント等の使用
?B安全と認められる骨材の使用
したがって、高強度コンクリートにおいても、コンクリート中のアルカリ総量は、3.0kg/m 3
以下とする。 −>
4
[ 解答解説 ]
1.◯
締付け後の 高力ボルトの余長は、 ねじ1山から6山までの範囲であること。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.8(1)(ア)(d))
2.◯
ねじの呼びが M 22のトルシア形高力ボルトの長さは、締付け長さに 35 mm を加えた値を標準とする。(JASS6)
3.◯
高力ボルトの接合部で 肌すきが 1mm を超える場合は、 フィラープレートを入れる。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.6(2))
4.×
ナット回転法による締付け完了後の検査は、 1次締付け後のナットの回転量120° ±30° の範囲にあるものを合格とする。(JASS6)
1
[ 解答解説 ]
1.×
リフトアップ工法とは、地上または構台上で組み立てた屋根架構を、先行した構築した構造体を支えとして、 ジャッキ等により引き上げていく工法である。地組みした所定の大きさのブロックを、 クレーン等で吊り上げて架構を構築する工法は、ブロック工法である。
2.◯
総足場工法は、 必要な高さまで足場を組み立てて、 作業用の構台を全域にわたり設置し、架構を構築する工法である。
3.◯
移動構台工法は、 移動構台上で所定の部分の屋根鉄骨を組み立てた後、 構台を移動させ、 順次架構を構築する工法である。
4.◯
スライド工法は、 作業構台上で所定の部分の屋根鉄骨を組み立てた後、その ユニットを所定位置まで順次 滑動横引きしていき、最終的に架構全体を構築する工法である。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
1階及び2階の上下同位置に構造用面材の耐力壁を設ける場合は、 胴差部において、構造用面材相互間に、原則として、 6mm以上のあきを設ける。(木造住宅工事仕様書)
2.◯
木材の接合等に用いるラグスクリュー(ヘッドがナット状の木ねじ)の締付けは、 そのまま締め付けると木材が割れるので、 先に孔をあけてから、スパナを用いて回しながら行う。
3.◯
接合金物のボルトの締付けは、座金が木材へ 軽くめり込む程度とし、工事中、木材の 乾燥収縮により緩んだナットは締め直す。
4.×
集成材にあけるボルト孔の間隔の許容誤差は、 ±2mmとする。
1
[ 解答解説 ]
1.×
建設用リフトとは 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が80度未満のスキップホイストを除く。)をいう。(労働安全衛生法施行令第1条)
2.◯
タワークレーンのブーム等、 高さが地表または水面から 60m以上となる場合、原則として、 航空障害灯を設置する。(建築工事監理指針)
3.◯
移動式クレーンは、 6,600 V の配電線から安全距離を 2m以上確保する。(建築工事監理指針)
4.◯
ロングスパン工事用エレベーターは、 安全上支障がない場合、搬器の昇降を知らせるための 警報装置を備えないことができる。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
加硫ゴム系シート防水の接着工法において、重ね幅は 平場部の接合部は 100mm以上、立上り部と平場部の接合部は 150mm 以上とする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編9.4.4(6)(エ))
2.×
加硫ゴム系シート防水の 出隅角の処理は、シートの張付けに先立ち、 非加硫ゴム系シートを用いて増張りする。(JASS8)
3.◯
下地ALCパネル面に塩化ビニル樹脂系シート防水の接着工法で施工する場合に、ALC パネル面に プライマーを塗布する。
4.◯
エチレン酢酸ビニル樹脂系シート相互の接合部は、原則として 水上側のシートが水下側のシートの上になるように張り重ね、その平場の接合幅は、 長手、幅方向とも100mm以上とする。(JASS8)
1
[ 解答解説 ]
1.×
一般に、ALCパネルに取り付けるサッシ回りの目地は ワーキングジョイントであり、 目地シーリングは2面接着とする。
2.◯
ポリウレタン系シーリング材に 後打ちできるシーリング材には、変成シリコーン系、シリコーン系、ポリサルファイド系等がある。(JASS8)
3.◯
シーリング材の 打継ぎ箇所は、 目地の交差部及びコーナー部を避け、そぎ継ぎとする。シーリング材の打始めは、原則として、目地の交差部あるいは角部から行う。(公共建築工事標準仕様書建築工事編9.7.4(4)(キ))
4.◯
コンクリートの水平打継ぎ目地のシーリングは、 ノンワーキングジョイントのため、 3面接着とし、 塗装がない場合、 1・2成分形変成シリコーン系シーリング材または 2成分形ポリサルファイド系シーシング材を用いる。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
密着張りの張付けモルタルは 2度塗りとし、タイルは、 上から下に1段置きに数段張り付けた後、それらの間のタイルを張る。
2.◯
モザイクタイル張りの張付けモルタルの塗り付けは、いかに薄くとも 2度塗りとし、 1度目は薄く下地面にこするように塗り、下地モルタル面の微妙な凸凹にまで張り付けモルタルが食い込むようにし、 次いで張り付けモルタルを塗り重ね、3mm程度の厚さとし、 定規を用いてむらのないように塗厚を均一にする。(建築工事監理指針)
3.×
改良積上げ張りは、 張付けモルタルを塗厚7〜10mmとしてタイル裏面に塗り付けた状態で張り付ける。(JASS19)
4.◯
改良圧着張りの下地面への張付けモルタルは 2度塗りとし、その合計の塗り厚を 4〜6mmとする。タイル側への塗付けの場合、 1〜3mmとする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編11.2.6(3)(ア))
1
[ 解答解説 ]
1.×
水上部分と壁との取合い部に設ける雨押さえは 壁部で120mm程度立ち上げてむだ折りを付ける。(JASS12)
2.◯
通し吊子はマーキングに合わせて 平座金を付けたドリルねじで、 下葺材、野地板を貫通させ母屋に固定する。(JASS12)
3.◯
棟部の納めは、溝板の 水上端部に 八千代折とした 水返しを設ける。当該部分に 棟包みを取り付けて覆い被せる。(建築工事監理指針)
4.◯
けらば部の溝板の幅は、 心なし瓦棒の働き幅の 1/2 以下とする。(建築工事監理指針)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
上塗材は、0.25 kg/m 2
以上を2回塗りで、 色むらが生じないように塗り付ける。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 表15.6.1(その3))
2.◯
主材の 基層塗りは 2回塗りとし、 だれ、ピンホール、塗り残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。主材基層の所要量は、 1.7 kg/m 2
以上とする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 表15.6.1(その3))
3.×
入隅、出隅、目地部、開口部まわりなど均一に塗りにくい箇所は、 はけやコーナー用ローラーなどで、 主材塗りの前に増塗りを行う。
4.◯
主材の 凹凸状の模様塗りは、 見本と同様になるように、吹付け工法により行う。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
アルミニウム製建具の 取付け精度は ±2mmとする。連窓の取付けの基準は、 ピアノ線を張って施工する。
2.◯
アンカーの位置は、 開口部より 150mm内外を端とし、 中間は500mm内外の間隔とする。アンカーと差し筋は 最短距離で溶接する。(JASS16)
3.◯
充填モルタルに使用する砂の塩化物量は、 NaCl 換算 0.04 %(質量比)以下とする。 海砂等を使用する場合は除塩する。
4.×
アルミニウム板を加工して、枠、框、 水切り、ぜん板及び額縁に使用する場合の厚さは 1.5mm以上とする。(建築工事監理指針)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
流し展べ工法とは、塗床材あるいは塗床材に骨材を混合することによって、 平滑に仕上げるセルフレベリング工法で、 実験室、工場等に使用される。(建築工事監理指針)
2.◯
合成樹脂を配合したパテ材や樹脂モルタルでの下地調整を行う場合は、 プライマーを塗布し乾燥後に行うのが一般的である。(建築工事監理指針)
3.×
コーティング工法は一般に、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂等の樹脂に着色剤、充填剤、溶剤または水、仕上調整剤などの添加剤を配合した低粘土の液体( ベースコート)を、 ローラーあるいはスプレーにより1〜2回塗布する工法である。(JASS26)
4.◯
エポキシ樹脂系モルタル塗床の防滑のための骨材散布は、 トップコート1層目の塗布と同時に行う等、上塗り1回目が硬化する前に製造所が指定する骨材をむらのないように均一に塗布する。(建築工事監理指針)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
テーパーエッジボードの 突付けジョイント部における目地処理の上塗りは、 幅 200 〜 250 mm程度に ジョイントコンパウンドを塗り広げて平滑にする。(建築工事監理指針)
2.×
せっこう系接着材直張り工法における張付け用接着材の塗付け間隔は、 ボード周辺部を 150〜200mm、 床上1.2m以下の部分を 200〜250mm、 床上1.2mを超える部分を 250〜300mmとする。したがって、 ボード周辺部の方が塗付け間隔は小さくなる。
3.◯
せっこう系接着材による直張り工法において、躯体から仕上がり面までの寸法は、 厚さ9.5 mm のボードで 20 mm 程度、厚さ 12.5 mm のボードで 25 mm 程度とする。
4.◯
ボードの下端部は、 床面からの吸水を防止するため、 床面から 10mm 程度浮かして張り付ける。(建築工事監理指針)
1
[ 解答解説 ]
1.×
長辺の目地幅は 8mm以上、 短辺の目地幅は 15mm以上とする。(公共建築工事標準仕様書)したがって、縦張り工法のパネルは、 縦目地を 8mm以上、 横目地を15mm以上とする。
2.◯
漏水に対する対策が特に必要な場合は、シーリングによる止水のみだけでなく、 二次的な漏水対策として、 室内側にはガスケット、 パネル張り最下部には水抜きパイプを設ける。(建築工事監理指針)
3.◯
欠込み幅の限度は、 パネル幅の 1/2以下、かつ、300mm 以下とする。
4.◯
層間変形に対して、 縦張り工法の場合はロッキング、 横張り工法の場合はパネルのスライドにより変位を吸収する。また、 横張り工法のパネル取付け金物(Z クリップ)は、パネル左右の下地鋼材に堅固に取り付ける。(JASS27)
1
[ 解答解説 ]
1.×
労働者を常時就業させる場所の 作業面の照度は、作業区分に応じて維持しなければならない。 普通の作業の場合は150 lx以上としなければならない。(労働安全衛生規則第604条)
2.◯
傾斜地に設置する仮囲いの下端に隙間が生じた場合、 隙間を塞ぐため、 土台コンクリートや木製の幅木等を設けることとする。
3.◯
前面道路に設置する 仮囲いは、道路面を傷めないようにするため、道路に接触する下部は H形鋼等を用いて保護する。
4.◯
女性用便房に関しては、労働安全衛生規則第628条第1項第四号、 20人を超えた場合の便房の数は、「1に、同時に就業する女性労働者が 20人を超える、20人又はその端数を増すごとに 1を加えた数」とあり、女性用便房を2個設置する計画は適切である。
1
[ 解答解説 ]
1.×
工事用の動力負荷は、工事用電力使用工程表に基づいた動力電力量の 山積みによる計算負荷の60%を実負荷として計画する。(建築工事監理指針)
2.◯
水道本管からの 供給水量の増減に対する調整のため、工事用の給水設備には、 2時間分程度の使用水量を確保できる容量の貯水槽を設置する計画とする。
3.◯
アースドリル工法による 掘削に使用する水量は、掘削速度などによって異なるが、計画の目安は 1台当たり 10m 3
/hである。(JASS2)
4.◯
道路法施行令第11条の2第1項第二号ロにより、「電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあっては 0.8m、歩道(歩道を有しない道路にあっては、道路の幅員の3分の2に相当する路面の中央部以外の部分。)にあっては 0.6mを超えていること。」と規定があることから、工事用電気設備のケーブルを直接埋設するため、その深さを、 車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所を除き 60cm以上とし、埋設表示する計画とする。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
現場作業の削減と能率向上により工期短縮が図れるプレキャストコンクリート部材を使用する計画は適切である。
2.◯
地下躯体工事と並行して上部躯体を施工する逆打ち工法は、大規模、大深度の工事において、 工期短縮に有効計画である。
3.×
鉄骨工事の耐火被覆工事において、 吹付け工法は、施工中の粉塵が飛散しやすく被膜厚さの管理しにくいので、施工中の粉塵の飛散をなくし、被覆厚さの管理を容易にするためには、耐火被覆は成形板工法や巻き付け工法を計画する。
4.◯
既製杭工事のプレボーリング埋込み工法において、オーガー駆動装置の 電流値や積分電流値の上昇変化・波形変化により支持層への到達を判断することができる。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
過去の不具合事例等を調べ、監理者に確認し、 あとに問題を残しそうな施工や材料については、記録を残す必要がある。
2.◯
デジタルカメラによる工事写真は、 不要に有効画素を大きくすると、ファイル容量が大きくなり、操作性も低くなるので、目的物及び黒板(白板)の文字等が確認できる範囲で適切な有効画素数を設定する。
3.◯
既製コンクリート杭工事の施工サイクルタイム記録、電流計や根固め液等の記録は、 発注者から直接工事を請け負った建設業者が、保存する期間を定めて保存する。
4.×
設計図書に示された品質が証明されていない材料は、工事現場に 搬入してはならない。 受入れ検査を 種別ごとに行い、必要に応じて 工事監理者の立会いを受ける。(JASS1)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
ノーマルタイム( 標準時間)とは、 直接費が最小となるときに要する工期をいう。なお、直接費とは、工事に直接かかる費用のことで、材料費や労務費等が含まれる。
2.×
間接費は、現場管理費や共通仮設費等からなり、 工期が短縮すると現場管理費(家賃、光熱費、直接工賃金以外の給料等)は減少する。
3.◯
クラッシュタイム(特急時間)とは、どんなに直接費を投入しても、 ある限度以上には短縮できない工期をいう。
4.◯
総工事費は、直接費と間接費を合わせたものである。工期を最適な工期より短縮すると、直接費の増加が大きくなるため総工事費は増加する。(例:突貫工事)また、 最適工期を超えて延長すると、間接費が工期に比例して増えるため、総工事費は増加する。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
工程計画には、大別して 作業ごとにかかる日数を積み上げていく積上方式と、 工期を決めて作業ごとの日程を割り付けていく割付方式とがあり、 工期が制約されている場合は、一般に、 割付方式を採用する。
2.◯
工程計画において、労務、資機材等の山積み工程を考え、 効果的な労務、資機材の活用のために 山均しによる均等化を行う。
3.◯
工程表は、延べ日数(作業に実際に必要な日数)に対して、休日及び天候等を考慮した 実質的な作業可能日数を算出し、 暦日換算を行い作成する。
4.×
基本工程表は、主要な工事項目の進捗とともに、 各工事の作業手順と工期などを示したものである。特定の部分や職種を取り出し、それにかかわる作業、順序関係、日程などを示したものは、部分工程表や職種別工程表である。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
タクト手法は、主に 繰り返し作業の工程管理に用いられる。作業を繰り返し行うことによる 習熟効果によって生産性が向上するため、工事途中で、 所要日数の短縮や 作業者数の削減を検討する。
2.◯
設定したタクト期間では終わることができない一部の作業については、 タクト期間内で終わるように、当該作業の作業期間をタクト期間の 整数倍に設定して計画する。
3.×
各作業が 連続して行われているため、 1つの作業に遅れがあると、タクトを構成する 工程全体への影響が大きい。
4.◯
一連の作業は同一の日程で行われ、 各作業が工区を順々に移動することになるので、 切れ目のない工程を編成することができる。
タクト工程
3
[ 解答解説 ]
1.×
品質管理の目標のレベルにかかわらず、緻密な管理を行うことは適当ではない。 品質計画はその目標のレベルに合わせた品質管理を行う必要がある。
2.×
品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されている場合、 過剰品質として工期、コストの面から優れた品質管理とはいえない。
3.◯
品質管理では、品質確保のための 作業標準を作成し、 作業標準どおり行われているか管理を行う。
4.×
品質管理は、 施工段階より計画段階で検討するほうが、より効果的である。上流管理または川上管理という。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
コンクリートスランプ 18cmのスランプの許容差は、 ± 2.5 cmである。(JIS A5308)
JIS A 5308 荷卸し地点でのスランプ許容差
2.◯
超音波探傷試験による抜取検査で不合格となったロットは、 圧接方法、圧接機などに何らかの欠陥要因があるものと考えられる。不合格となった 原因を確かめるとともに同じロットの 残り全数の圧接部について欠陥がないかを 超音波探傷試験を行う。(公共建築工事標準仕様書建築工事編5.4.11(2)(ア))
3.×
主な不良圧接の補正は、下記のとおりである。
圧接部における相互の鉄筋の圧接面のずれ及び 鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えた場合等は、圧接部を 切り取って再圧接しなければならない。再加熱により修正を行うのは、ふくらみの径・長さが足りない場合、著しい折れ曲がりが生じた場合に限られる。
不良圧接の補正
4.◯
コンクリートの 空気量の許容差は、4.5%の場合、 ± 1.5 %である。(JIS A5308)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
壁等を転倒解体する際の振動対策として、先行した解体作業で発生したガラ(コンクリート破片)を床部分に敷き、 クッション材として転倒する位置に敷くことは、 振動、騒音の発生抑制、に有効である。
2.×
振動レベルの測定器の 指示値が周期的に変動する場合、変動ごとの 指示値の最大値の平均を求め、その値を振動レベルとする。
3.◯
振動ピックアップとは、解体作業等の 振動を検知し 電気信号に変換する機器である。設置場所は、 緩衝物がなく、かつ、十分 踏み固めた堅い場所に設定する。
4.◯
鉄筋コンクリート造建築物の解体工事における コンクリートカッターを用いる切断工法は、 振動や騒音の発生を抑制できるので、周辺環境保全に配慮した工法である。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
労働者とは、職業の種類を問わず、 事業または事務所に使用される者で、 賃金を支払われる者をいう。(労働基準法第9条)
2.◯
強度率とは、1,000 延労働時間当たりの 労働損失日数の割合で表すもので、災害の重さの程度を示す。
強度率 = 延労働損失日数 / 延労働時間数 × 1,000
3.◯
労働災害における 重大災害とは、不休災害を含む一時に 3名以上の労働者が 死傷または罹病した災害をいう。
4.×
労働災害とは、労働者が労務に従事したことにより、 負傷、疾病、死亡することをいう。労働災害には、 物的災害を含まれない。(労働安全衛生法第2条第一号)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建築解体工事においる 防音と落下物防護のため、 足場の外側面に防音シートを設置する。
2.◯
防護棚は、建築工事を行う部分が、地盤面からの高さが 10m以上の場合にあっては1段以上、20m以上の場合にあっては2段以上設ける。(建築工事公衆災害防止対策要綱建築工事編第28の1)
3.×
防護柵(朝顔)の敷板は、 厚さ30mm程度のひき板、合板足場板または厚さ 1.6mm以上の鉄板を用い、足場板または鉄板は、 隙間のないようにする。(JASS2)
4.◯
発注者及び施工者は、 地盤アンカーの先端が敷地境界の外に出る場合には、 敷地所有者または管理者の許可を得なければならない。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
型枠支保工の組立て等作業主任者は、 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することと規定されている。(労働安全衛生規則第247条第三号)
2.×
事業者が行うべき事項として、 作業の方法及び順序の作業計画を定めることと規定されている。(労働安全衛生規則第517条の2及び5)
3.◯
地山の掘削作業主任者の職務は、 作業の方法を決定し、作業を 直接指揮することと規定されている。(労働安全衛生規則第360条第一号)
4.◯
土止め支保工作業主任者の職務として、 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことと規定されている。(労働安全衛生規則第375条第二号)
1
[ 解答解説 ]
1.×
事業者は、 高さが 2m 以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の 悪天候のため、当該作業の実施について 危険が予想されるときは、 当該作業に労働者を従事させてはならない。(労働安全衛生規則第522条)
2.◯
事業者は、 高さまたは深さが 1.5m をこえる箇所で作業を行う時は、当該作業に従事する労働者が 安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難な時は、この限りでない。(労働安全衛生規則第526条第1項)
3.◯
事業者は、 アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業に使用する 溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な 絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用させてはならない。(労働安全衛生規則第331条第)
4.◯
事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用による ガス導管、地中電線路その他、地下に在する工作物の 損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。(労働安全衛生規則第363条第)
1
[ 解答解説 ]
1.×
事業者は、酸素欠乏危険作業については、 第1種酸素欠乏危険作業にあっては 酸素欠乏危険作業主任者技能講習または 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、 第2種酸素欠乏危険作業にあっては 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏作業主任者を選任しなければならい。(酸素欠乏症等防止規則第11条第1項)
2.◯
事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第九号に掲げる作業場について、 その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の 酸素(第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素) の濃度を測定しなければならない。事業者は、測定を行ったときは、そのつど、 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果などを記録して、これを 3年間保存しなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第3条)
3.◯
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の 空気中の酸素の濃度を 18%以上(第2種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の 酸素の濃度を18%以上、かつ、 硫化水素の濃度を100万分の10以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合または作業の性質上換気することが著しく困難は場合は、この限りでない。(酸素欠乏症等防止規則第5条第1項)
4.◯
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気中の 酸素の濃度測定を行うため必要な測定器具を備え、または 容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第4条)
1,3
[ 解答解説 ]
1.×
車輪付き裸台や木箱・パレットで運搬してきた板ガラスは、 そのまま保管する。
2.◯
ロールカーペットの保管場所は、直射日光や湿気による変色や汚れ防止のため屋内とし、乾燥した平らな床の上に 縦置きせず、必ず横に倒して、2〜3段までの俵積みで保管する。
3.×
高力ボルトは、工事現場受入時には 包装を開封せずに、規格、種類、径、長さ、ロット番号ごとに整理して乾燥した場所に保管し、 施工直前に包装を解く。
4.◯
防水用の袋入りアスファルトを屋外で保管する場合は、シート等を掛けて雨露に当たらず、土砂等に汚れないようにする。なお、 積み重ねて保管するときは、荷崩れに注意して 10段を超えて積まないようにする。(建築工事監理指針)
5.◯
プレキャストコンクリートの床部材を積み重ねて平置きとする場合は、 水平になるよう台木を2本敷いて、 上部の部材の台木と下部の部材の台木が同じ平面位置になるようにする。
2,3
[ 解答解説 ]
1.◯
材料の許容応力度は、支保工以外のものについては、 長期許容応力度と短期許容応力度の平均値とする。(JASS5)
2.×
コンクリート打設時の鉛直荷重は下記により算出する。
鉛直荷重(設計荷重)=固定荷重 + 積載荷重(作業荷重+衝撃荷重)
・固定荷重=(鉄筋コンクリート比重24kN/m 2
×コンクリート厚さm)に(型枠重量0.4kN/m 2
)を加えた値
・積載荷重=1.5kN/m 2
(ポンプ打込工法の場合)
3.×
「 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の 脚部の滑動を防止するための措置を講ずること」(労働安全衛生規則第242条 第2号)
4.◯
配筋、 型枠の組立てまたはこれらに伴う資材の運搬、集積等は、これらの荷重を受けるコンクリートが有害な影響を受けない 材齢に達してから開始する。(建築工事監理指針)
5.◯
支柱は 垂直に立て、 上下階の支柱は、可能な限り 平面上の同一位置とする。また、地盤に支柱を立てる場合は、 地盤を十分締め固めるとともに、 剛性のある板を敷くなど支柱が沈下しないよう必要な措置を講ずる。(建築工事監理指針)
2,4
[ 解答解説 ]
1.◯
打込み後のコンクリートが透水性の小さいせき板で保護されている場合は、湿潤養生と考えてもよい。
2.×
コンクリートの圧縮強度による場合、柱のせき板の最小存置期間は、 短期及び標準の場合、5 N/mm 2
以上に達するまでとする。 長期及び超長期の場合は、10 N/mm 2
以上に達するまでとする。(JASS5)
3.◯
短期及び標準の計画供用期間の級で、早強・普通及び中庸熱ポルトランドセメントを用いた厚さ18cm以上の部材は、10 N/mm 2
以上の圧縮強度になれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができる。(JASS5)厚さ15cm以下の部材は、コンクリート強度による養生打ち切りができない。
4.×
コンクリート打ち込み後の温度が 2℃を下らないように養生しなければならない期間は、原則として、 コンクリート打込み後 5日間と定められている。
5.◯
打込み後の コンクリート面が露出している部分に散水や水密シートによる被覆を行うことは、初期養生として有効である。建築工事監理指針の湿潤養生の項目では、「打込み後のコンクリートは、透水性の 小さいせき板による被覆、養生マットまたは 水密シートによる被覆、 散水または噴霧、膜養生剤の塗布等により湿潤養生を行う。」と記載されている。
1,5
[ 解答解説 ]
1.×
スタッドは、 上部ランナーの上端とスタッド天端との隙間が 10 mm 以下となるように切断する。(建築工事監理指針)
2.◯
軽量鉄骨壁下地ランナーの固定位置は、 両端部を端部から 50mm 内側とし、 中間部は 900mm程度に打込みピンなどで 床梁下・スラブ下に固定する。 (建築工事監理指針)
3.◯
振れ止めは、 床面ランナーより間隔約1,200 mmごとに設ける。ただし、上部ランナー上端から 400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを 省略することができる。
4.◯
スペーサーは、 各スタッドの端部を押さえ、 間隔 600 mm 程度に留め付ける。
5.×
そで壁端部や開口部の補強材、スタッド、ランナー等の種類はスタッドの高さにより区分がある。65形は、スタッドの高さ区分が4.0m以下で、スタッド65×45×0.8、ランナー67×40×0.8、開口部の補強材は、C-60×30×10×2.3であるので、 65形スタッドでは、厚さが薄すぎて補強材とならない。スタッドの高さが4.0mを超え4.5m以下では90形を、4.5mを超え5.0m以下では100形とする。(公共建築工事標準仕様書)
1,4
[ 解答解説 ]
1.×
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りにおいて、 気温が20°Cのときは、中塗り工程間隔時間は3時間以上とする。
2.◯
常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りの塗装方法は、はけ塗り、ローラーブラシ塗り、吹抜け塗りとする。ただし、 下塗りは、素材によく浸透させる目的で、はけ塗り、 ローラーブラシ塗りも用いるが、 中塗りや上塗りは、原則として吹付け塗りとしている。
3.◯
2液形ポリウレタンエナメル塗りは、 主剤と 硬化剤を 混合して用いる。2液形ポリウレタンエナメル塗りは、製造所が指定する可使時間内に使い終える量を調合して使用する。
4.×
合成樹脂エマルションペイントは、合成樹脂重合エマルションやラテックスをベースとして、 着色顔料や体質顔料・補助剤・添加剤等を加えた水系塗料で、 水による希釈が可能で、加水して塗料に流動性をもたせることができる。(JASS18)
5.◯
つや有り合成樹脂エマルションペイント塗りにおいて、塗装場所の 気温が5℃ 以下、湿度が85%以上、換気が不十分で塗料の乾燥に不適合な場合は原則として、 塗装を行わない。
2,5
[ 解答解説 ]
1.◯
打診法は、打診用ハンマーなどを用いてタイル張り壁面を 打撃して、 反発音の違いから浮きの有無を調査する方法である。
2.×
赤外線装置法は、建物の外壁タイルやモルタル仕上げの壁面において、 浮き部と 健全部の熱伝導の違いによって生じる表面の温度差を 赤外線画像装置により測定して、浮き部を検出する方法で、 撮影時の環境温度、壁面が受ける日射強度及び日射の蓄積時間、季節、天候、時刻、気温などの影響を受ける。
3.◯
外壁に漏水や浮きが見られず、タイル表面のひび割れ幅が 0.2 mm 以上のものは、美観上当該タイルを斫って除去し、 外装タイル張り用有機系接着剤によるタイル部分張替え工法で改修するか、樹脂注入工法にて改修する。
4.◯
外壁に漏水や浮きが見られないが、目地部に生じたひび割れ幅が 0.2mm以上で一部目地の欠損が見られた場合、 不良目地部を斫って除去し、既製調合目地材による 目地ひび割れ改修工法で改修する。
5.×
小口タイル張り仕上げにおいて、1箇所当たりの下地モルタルと下地コンクリートとの 浮き面積が 0.25m 2
未満の部分は、アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法で改修する。アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法は、構造体コンクリートとモルタル間の浮き面積が1箇所当たり 0.25m 2
以上、浮き代が1.0m以上の時に適用される。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「 特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、 建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条の3第1項)
同条第一号に、「 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに 鉄筋を配筋する工事の工程のうち政令で定める工程」と規定されている。
2.◯
木造3階建ての戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合において、建築主は、当該工事に着手する前に、その計画が 建築基準関係規定その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びに これに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合するものであることについて、 確認の申請書を提出して 建築主事の確認を受け、 確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)
3.×
建築基準法第7条第1項、第2項に次のように規定されている。
「建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、 建築主事の検査を申請しなければならない。」
「前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による 工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
4.◯
建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、 建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が 10 m 2
以内である場合においては、この限りでない。(建築基準法第15条第1項)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
特定行政庁、建築主事または建築監視員は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する 報告を、工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)
2.×
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対し、当該工事の施工の停止を命じ、又は、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。(建築基準法第9条第1項)
3.◯
建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を 常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。(建築基準法第8条第1項)
4.◯
特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省の定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士または 建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の 調査をさせて、その結果を 特定行政庁に報告しなければならない。(建築基準法第12条第1項)
1
[ 解答解説 ]
1.×
特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500m 2
を超える建築物の居室等及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段等の部分には、非常用の照明装置を設けなければならないが、 学校、病院の病室等は 除かれている。(建築基準法施行令第126条の4第三号)
2.◯
劇業、 映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の客用に供する屋外への 出口の戸は、 内開きとしてはならない。(建築基準法施行令第125条第2項)
3.◯
回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の 狭い方の端から 30 cmの位置において測るものとする。(建築基準法施行令第23条第2項)
4.◯
両側に居室がある場合の、 小学校の児童用の廊下の幅は、2.3 m以上としなければならない。(建築基準法施行令第119条)
1
[ 解答解説 ]
1.×
特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、 土木工事業、建築工事業、電気工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業の 7業種である。(建設業法施行令第5条の2)
2.◯
建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10年以上の実務の経験を有する者を、 一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。(建設業第7条第二号)
3.◯
政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が 500万円(当該建設工事が 建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満たない工事は、 建設業の許可を受けなくてもよい。(建設業第3条第1項ただし書、同施行令第1条の2)
4.◯
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が 政令で定める金額(建築工事業の場合 6,000万円)以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業第16条第1項)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
請負契約の方法が随意契約による場合であっても、注文者は、 工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の 契約の締結までに建設業者が当該建設工事の 見積りをするための期間は、原則として、 15 日以上を設ける必要がある。(建設業法第20条第4項、同施行令第6条第1項第三号)
2.×
元請負人は、下請負人からその 請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その 完成を確認するための検査を完了しなければならない。(建設業法第24条の4第1項)
3.◯
特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに 一般の金融機関(預金または貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。) による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。(建設業法第24条の6第3項)
4.◯
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために 必要な工程の細目、作業方法その他 元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、 下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
専任の監理技術者を置かなければならない建設工事について、その監理技術者の行うべき職務を 補佐する者として政令で定める者を工事現場に 専任で置く場合には、監理技術者は2つの現場を 兼任することができる。(建設業法第26条第3項ただし書)
2.×
専任の者でなければならない 監理技術者は、 当該選任の期間中のいずれの日においても、登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して 5年を経過しない者でなければならない。(建設業法第26条第5項、同施行規則第17条の9)
有効期間は5年であるため、7年以内ではない。(建設業法第3条第3項)−>
3.◯
建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、 現場代理人の設置にかかわらず、 主任技術者または 監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条)
4.◯
主任技術者及び 監理技術者は、工事現場における建設工事を 適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に 従事する者の技術上の 指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、 7日以内に賃金を支払い、 積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する 金品を返還しなければならない。(労働基準法第23条第1項)
2.◯
労働契約は、 契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、 3年を超える期間について締結してはならない。(労働基準法第14条)
3.×
解雇制限について、使用者は、労働者が教務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後 30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって 休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合または天災事変その他 やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでないと規定されている。(労働基準法第19条第1項)
解雇できる。(労働基準法第19条第1項) −>
4.◯
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。この場合、就業のために住居を変更した労働者が、 契約解除の日から 14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、 必要な旅費を負担しなければならない。(労働基準法第15条第3項)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)
2.×
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、 安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条)
安全衛生責任者の資格要件は、定められていない。
3.◯
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもののうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者(「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。(労働安全衛生法第15条第1項)
4.◯
統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)
4
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行なわなければならない。(労働安全衛生法第59条第1項)
2.◯
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行うように 努めなければならない。(労働安全衛生法第60条の2第1項)
3.◯
雇入れ時などの教育について、事業者は、前項各号に掲げる事項の全部または一部に関し 十分な知識及び技能を有すると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると規定されている。(労働安全衛生規則第35条第2項)
4.×
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、 安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)作業主任者ではない。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
この法律において建設資材廃棄物について「 縮減」とは、 焼却、脱水、圧縮その他の方法により 建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいい、「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第2条第7項、第8項)
2.◯
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の 再資源化により得られた建設資材を使用するよう 努めなければならない。(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第5条第2項)
3.×
対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を 当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。都道府県知事への報告は定められていない。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)第18条)
4.◯
この法律において「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める行為をいう。建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事(以下「 新築工事等」という。)において、当該工事に伴い 副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに 分別しつつ当該工事を施工する行為である。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第3項第二号)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設業の開始の日の 7日前までに、環境省令が定めるところにより、
?@氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
?A建設工事の目的に係る施設または工作物の種類
?B特定建設作業の場所及び実施の期間
?C騒音の防止の方法
?Dその他環境省令で定める事項について
市町村長に届け出なければならない。(騒音規制法第14条第1項)
2.×
くい打機で使用する作業のうち、くい打機を アースオーガーと併用する作業は、特定建設作業から除かれている。(騒音規制法施工令別表第2第一号)
3.◯
さく岩機の動力として使用する作業を除き、 電動機以外の原動機の定格出力が 15kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、 特定建設作業の実施の届出は必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第四号)
4.◯
環境大臣が指定するものを除き、 原動機の定格出力が 70 kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、 特定建設作業の実施の届出をしなければならない。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第七号)
2
[ 解答解説 ]
1.不要
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあっては、その乗車装置又は積載装置の長さに 0.3mを加えたもの) を超えないことと規定されている。(道路交通法施行令第22条第三号イ)また、 積載物の前後のはみ出しは、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えないことと規定されている。(道路交通法施行令第22条第四号イ)長さ11mの自動車に、車体の前後に 0.5mずつはみ出す長さ12mの資材を積載して運搬する場合は、積載物の長さ12mは 11 × 11 =12.1m以下、積載物の前後のはみ出し0.5mは 11 × 0.1 =1.1m以下であるので、許可は不要である。
2.必要
積載物の高さは、 3.8mからその自動車の積載をする場所を減じたものを超えないことと規定されており、荷台の高さが1mの自動車に、高さ 3.0mの資材を積載して運転する場合は、高さ3.8m以上なので、許可は 必要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)
3.不要
車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員または積載物の重量、大きさもしくは積載の方法の 制限を超えて乗車をさせ、または積載をして車両を運転してはならない。制限を超えてなければ許可は不要である。(道路交通法第57条第1項本文)
4.不要
積載された資材を看守するため、 必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運転する場合は、道路交通法の規定により不要である。(道路交通法第55条第1項ただし書)
「秋葉原」感覚で住宅を考える
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ピーター・ライス自伝—あるエンジニアの夢みたこと
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ルネサンス理想都市 (講談社選書メチエ)
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建築ツウへの道 (Oshima bon (02))