【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
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【 午後 】
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【 午後 】
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【 午後 】
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【 午後 】
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【 午前 】
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2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
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4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
ArchiCad編
3
給気口から排気口に至る換気経路を短くすると、取り込んだ新鮮な外気が空間内に行き渡ることなく、 そのまま排出されるため 換気効率は悪くなる。
1 ◯
換気とは、一般に建物内の空気と外気とを入れ替わることである。汚染物質が局所的に発生する場所では、 1箇所に捕集し排気する方法が有効である。
2 ◯
必要換気量とは、室内を適正な空気状態に保つために取り入れる空気量をいう。 必要換気量は、換気をする室の 1時間に必要とする外気量で表す。
4 ◯
熱交換器は、流体を加熱または冷却するとき、 高温の流体から低温の流体に熱を伝える装置である。冷暖房時に換気による熱損失を軽減するために用いられる。
3
光度とは、ある方向への光源の明るさの程度を表し、点光源からある方向へ発する 単位立体角当たりの光束の量をいう。反射面を有する受照面の光の面積密度とは 輝度である。
1 ◯
光束とは、単位時間当たりの発散・透過・入射する光のエネルギー量をいい、単位はルーメン [ lm ]である。
2 ◯
物体の色は、それを照明する光の分光組成によって異なって見える。蛍光ランプや水銀ランプ等赤色の成分が不足している光源の下では、赤色が暗くくすんで見える。このような物体の色の見え方の良否に関係する光源の性質を演色性という。
(参考) > 照明の選択は色温度と演色性
4 ◯
昼光率とは、全天空照度に対する室内のある点の天空光による照度の比をいう。採光窓の位置は形状が変わらない限り、室内のある点の明るさは、屋外の明るさが時刻や天候で変化しても、同じ割合で増減し、昼光率は一定となる。
昼光率 D = 室内のある点の水平面照度 [ E ] / 全天空照度 [ E0 ] × 100 [ % ]
2
グラスウールなどの 多孔質の吸音材は、一般に高音域に比べて 低音域の吸音率が小さい。
1 ◯
透過損失とは、壁体等の遮音の程度を示すもので、値が大きいほど、壁体等の遮音性能が高いことを表す。 単層壁の透過損失は、 単位面積当たりの質量と、 周波数が大きいほど大きくなる。(単層壁の質量則)
3 ◯
残響時間は、音源が止まった後、室内の音の強さが一定割合まで減衰するのに要する時間をいい、 室の容積に比例し、 室内の総吸音力に反比例する。
残響時間 T = 0.161 × V / A
= 0.16 × V / ( ×S)
V:室内の容積 [ m 3
]
A :室内の総吸音力
:室内の平均吸音率
S:室内の総表面積
(セイビンの式)
4 ◯
壁面が 特定の周波数域で著しく共振するため 透過損失が少なくなる効果をコインシデンス効果と呼び、音波が部材表面に対して斜めに入射する場合に発生する。
コインシデンス効果
1
柱や梁の変形能力を高める(じん性を確保して粘り強くする)ために、せん断破壊しないで十分に曲げ変形させる必要がある。そのために、 せん断強度を曲げ降伏強度より大きくし、曲げ降伏が先行するようにする。
2 ◯
鉄筋コンクリート造で、垂れ壁や腰壁がつく柱は、変形可能な長さが短い短柱となり、地震時にせん断破壊を起こしやすい。これを防止するために、 柱と腰壁の間にスリットを入れる。
3 ◯
耐震壁に大きな開口壁がある場合、ラーメン構造的な変更を起こすが、開口部が小さい場合は、その 応力計算において、開口に関する低減率を用いて無開口耐震壁として扱うことができる。
4 ◯
長大な建物では、温度膨張、乾燥収縮、不同沈下の影響が生じないように 50〜60 mごとに エキスパンションジョイントを設ける。(鉄筋コンクリート造計算規準)
3
スラブ各方向の全幅について、鉄筋全断面積のコンクリート 全断面に対する割合は、0.2%以上をする。
1 ◯
鉄筋コンクリート構造規定によれば、壁板のせん断補強筋比は、直交する各方向に関して それぞれ 0.0025 以上とする。
2 ◯
普通コンクリートを使用する場合の 柱の小径は、構造耐力上主要な支点間の距離(通常上下の梁の内法寸法)の 1/15以上とする。(建築基準法施行令)
4 ◯
柱梁接合部内の帯筋間隔は、原則として 150 mm 以下とし、かつ、隣接する柱の帯筋間隔の 1.5 倍以下とする。なお、柱梁接合部内においても 帯筋比は 0.2%以上とする。
4
せん断形式(支圧形式)の 普通ボルト接合の場合、引張力が作用すると接合部にずれが生じ、ボルトと鋼板が支圧状態になった後で応力伝達が行われ、 ボルト孔周辺に大きい応力集中が生じる。 高力ボルト摩擦接合の場合は、接触面で応力が伝達され、応力伝達面積が大きいので、 ボルト孔周辺に大きな応力集中は起こらない。
1 ◯
H 形鋼は、 フランジ及びウェブの幅厚比が大きくなると、部材形状に対し板厚が薄いということになり、 局部座屈を生じやすくなる。
2 ◯
角形鋼管の柱と H 形鋼梁の梁フランジの剛接合仕口部には、 ダイアフラムを設けて円滑な応力伝達を図る。
3 ◯
梁のウェブは、あまり薄いとせん断により座屈する。これを防ぐため梁の材軸方向に直角に中間スチフナを配置し、 ウェブプレートのせん断座屈補強を行う。ただし、市販のロールH形鋼はでは、補強の必要がない程度のウェブの板厚になっている。
1
支持杭の許容支持力は、 杭の支持力のみによるものとし、基礎スラブ底面の地盤は支持層としては期待できないため、基礎スラブ底面の地盤の支持力は 加算しない。
2 ◯
打込み杭の沈下量は載荷初期において小さいが、埋込み杭の沈下量は載荷初期から大きく、沈下が漸増していく傾向を示す。このため、 埋込み杭は、打込み杭に比べて 極限支持力に達するまでの沈下量が大きい。
3 ◯
地下水による基礎底面に作用する 浮力で建物が浮き上がらないように設計する。
4 ◯
地震時に杭に 曲げ破壊が生じる場合は、一般的に杭頭部は固定状態となり、 杭の上部に大きな曲げモーメントが発生する。
2
風圧係数C1は次式により求める。
C 1
=C pe
− C pi
C pe
:建物の外圧係数
C pi
:建物の内圧係数
建築物の外圧係数と内圧係数の差により算出する。
1 ◯
積雪荷重は 積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における 垂直積雪量を乗じて計算する。
積雪荷重 = (積雪の単位荷重)×(屋根の水平投影面積)×(垂直積雪量)
(建築基準法施行令第86条)
3 ◯
1階の柱は2階の地震層せん断力も含めて下階(地盤)に伝達する必要がある。したがって、 2階よりも1階に生じる地震層せん断力の方が大きくなる。
4 ◯
映画館等の客席の積載荷重は、 固定席は 2,900 N/m 2
、その他の場合( 固定されない場合)は 3,500 N/m 2
とされている。
2
図のように反力を仮定する。
ΣM A
= 0 より
8 × 4 + 4 × 2 − V B
× 8 = 0
8V B
= 40
VB = 5kN(上向き)
ΣY = 0 より
V A
+ V B
− 4 = 0
V A
+ 5 − 4 = 0
V A
= −1kN
V A
= 1kN(下向き)
∴ 2が正しい
2
単純梁の場合、曲げモーメント図は せん断力が(+)の部分では右下がり、(0)の部分では変化なし、 ( ー )の部分では右上がりとなる。 ∴ 2が正しい。
4
コンクリートのヤング係数は、コンクリートの圧縮強度、単位容積質量、粗骨材・混和材の種類に関係する。 圧縮強度、単位容積質量が大きくなるほど、ヤング係数は大きくなる。
1 ◯
コンクリートに AE剤を混入すると、コンクリート中に微細な空気泡が連行され、凍結融解作用に対する 抵抗性が改善される。 また、微細な空気泡によりワーカビリティが改善され単位水量の低減が可能となる。
2 ◯
コンクリートのポアソン比とは、コンクリート縦ひずみに対する横ひずみ比をいう。フックの法則が成立する範囲では、 横ひずみ/縦ひずみの比は一定となる。なお、 ポアソン比は0.2程度となる。
3 ◯
空気量が 1%増加するとコンクリート中の空気による空隙が増えるため、コンクリートの 圧縮強度は 4〜6%程度低下する。
3
ドロマイトプラスターは、一般に 粘度が高く、 のりを用いずに水と練り合わせて施工することができる。
1 ◯
メチルセルコースは、水溶性の微粉末でセメントモルタルなどに添加すると 水量を減らすことができ、貧調合でも 作業性が良い。吸水の大きい下地や、平滑な下地面の処理に用いる。
2 ◯
パーライトは、黒曜石や真珠岩を砕き、焼成して造られる人工軽量骨材で、 断熱性・耐火性に優れているため、軽量コンクリートの骨材のほか、モルタルプラスター用に使用される。
4 ◯
せっこうプラスターは、自硬性セメントに属し、主成分は焼せっこうである。したがって、 硬化が早く、比較的強度もあり、収縮ひび割れが生じにくい。
4
倍強度ガラスは、 フロート板ガラスを軟化点(約700℃)まで加熱し、両表面から空気を吹き付けて 冷却加工したガラスで、耐風圧強度はフロート板ガラスの約2倍である。また、フロート板ガラスの割れ方に近く、割れても粉々にならないので、高層ビルのカーテンウォール等に用いられる。設問の記述は、強化ガラスの記述である。(建築工事監理指針)
1 ◯
複層ガラスは、一般に2枚の板ガラスの間に乾燥空気層を設けて密封したもので、 冷房負荷の軽減や結露防止に効果がある。
2 ◯
熱線吸収板ガラスは、ガラス原材料に日射吸収特性に優れた微量の鉄、コバルトなどの金属を加え着色し生産されるガラスで、 冷房負荷の軽減に効果のあるガラスである。
3 ◯
合わせガラスは、2枚以上の板ガラスの間に接着力の強い特殊樹脂フィルムに(中間膜)を挟み、高音高圧で接着したもので、外力の作用によって破損しても中間膜によって 破片の大部分が飛び散らないようにしたものである。(建築工事監理指針)
4
改質アスファルトルーフィングシートには、?T類と?U類があり、 ?U類の方が低温時の耐折り曲げ性がよい。
1 ◯
砂付ストレッチルーフィング 800 の数値 800 は、製品の抗張積( 引張強さと 最大荷重時の伸び率との積)の呼びを表している。(建築工事監理指針)
2 ◯
アスファルトプライマーは、ブローンアスファルトなどを 揮発性溶剤に溶解したものである。最近では溶剤タイプに代えて水性アスファルトプライマーも使用されている。
3 ◯
改質アスファルトとは、アスファルトに合成ゴムやプラスチックなどのポリマーを添加して、 伸び率や温度特性などの性質を改良したアスファルトのことである。( JASS8 )
1
コンポジションビニル床タイルは、単層ビニル床タイルより バインダー含有率(含有量)が小さい。
バインダー含有率は、単層ビニル床タイルが30%以上、コンポジションビニル床タイルが30%未満である。バインダーとは、ビニル樹脂に可塑剤と安定剤を加えたものである。(建築工事監理指針)
2 ◯
複層ビニル床タイルは一般に、弾性、耐水性、耐薬品性に優れているが、 熱に弱い。(建築工事監理指針)
3 ◯
ウィルトンカーペットは、機械織りカーペットで、1〜5色を使って 美しい模様を織り出すことができる。(建築工事監理指針)
4 ◯
リノリウムシートは、あまに油、松脂、コルク粉、木粉、炭酸カルシウム等の天然素材を練り込んで、麻布(ジュート)を裏打ち材として成形した床シートで 、燃焼時にも有毒ガスの発生が少なく医療福祉施設等で使用されている。
4
根巻きとは、根回し、堀取りの次に行う根の保護作業で、堀り取った根についている土が落ちないように 根元幹径の3〜5倍程度の鉢土をつける。
1 ◯
樹木は、工事現場搬入後 速やかに植え付ける。なお、搬入日に植え付けが不可能な場合は、仮植えまたは十分な保護養生により乾燥などによる傷みを防止する。
2 ◯
幹周は、樹木の幹の周長をいい、 根鉢の上端より 1.2 m の位置を測定する。幹が2本以上の樹木においては、おのおのの周長の総和の70%をもって周長とする。
3 ◯
断根式根回しは、溝掘り式と同様に鉢径を定め、鉢回りを掘り回して側根だけを切断し、切り離すだけの方法で、モッコク、キンモクセイ、サザンカ、ハナミズキ等の 比較的浅根性または非直根性の樹種と幼木に行う方法である。
1
高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。
(建築基準法第33条)
2 ◯
指定数量の 10 倍以上の危険の貯蔵倉庫には、総務省列で定める避雷設備を設ける。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。(危険物の規則に関する政令)
3 ◯
受雷部は、保護しようとする建築物等に 雷撃が侵入しないように設けること。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではないと定められている。(JIS A 4201)
4 ◯
建築物等の 金属製構造体は、構造体利用の引下げ導線の構成部材として 利用することができる。
3
排水系統に設ける通気管の最も重要な役割は、 配管内の空気の流れを円滑にし、同時に トラップ封水がサイホン作用及び背圧によって 破壊されるのを防ぐこと、並びに 排水系統内の換気を図るためのものである。
1 ◯
横走り排水管設備は、汚水、雑排水、雨水に分類される。配管勾配は、緩勾配にすると流水の流下が悪く、急勾配にすると水だけが流下して固形物が残る。 標準的な勾配は、 菅径 75〜100 mm の場合、 1/100以上とする。
2 ◯
雨水は、他の排水系統と同一系統と同一系統とすると器具トラップの封水の保持に悪影響を及ぼすおそれがあるので、 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用したり、これらの管に連結してはならない。 (SHASE-S206)
4 ◯
4
泡消火設備は、火源に多量の泡を放出して表面を泡で覆い 窒息作用と 冷却作用により消火するが、 電気絶縁性がないので、 電気火災の多い電気室、通信機器室、ボイラー室には不適である。
1 ◯
連結散水設備は、建物の地下階や地下街など、火災が発生すると煙が充満して 消火活動が困難な場所に設置される。
2 ◯
水噴霧消火設備は、噴霧ヘッドから微細な霧状の水を噴射して、燃焼面を覆い酸素を遮断するとともに、霧状の水で熱を吸収する冷却効果などで消火する。 駐車場、指定可燃物貯蔵施設などに設置される。
3 ◯
粉末消火設備は、粉末消火薬剤を放射して消火する設備で、主に 引火性液体の表面火災等に適用される。また、 凍結しないので、 寒冷地においても適用できる。
3
フープ、スタラップの長さは、それぞれ柱、基礎梁、梁、壁梁のコンクリートの断面の設計寸法による周長の鉄筋の長さとし、 フックはないものとする。(公共建築数量積算基準)
1 ◯
根切りとは、基礎、地下構造物などを施工するための土の掘削をいい、その数量は計算上根切り側面を垂直とみなし、その根切り面積と根切り深さの体積とする。なお、杭の余長による 根切り量の減少はないものとする。(公共建築数量積算基準)
2 ◯
コンクリートの数量の算出については以下の通りである。
?@鉄筋及び小口径管類に欠除はないものとする。
?A鉄骨鉄筋コンクリート造の場合の 鉄骨によるコンクリートの欠如は、鉄骨の設計数量について、 7.85 t を 1 m 3
として換算した体積とする。
?B開口部の内法の見つけ面積が1箇所当たり 0.5 m 2
以下の場合は、開口部によるコンクリートの欠如はないものとする。
4 ◯
平場の防水層等の数量は、原則として、 躯体または準躯体の設計寸法による面積とする。(公共建築数量積算基準)
3
荷受け広大の作業荷重は、 自重と積載荷重の合計の10%とする。(JASS2)
1 ◯
乗入れ構台の幅員は、乗り入れる車両や工事機械の大きさ、構台上で行われる作業の状況、車両の通行頻度などを考慮して決める。 最小限 1車線で 4m、2車線で 6m程度は必要である。(JASS2)
2 ◯
乗入れ構台の支柱の位置は、使用する施工機械や車両の配置ではなく、地下構造図と重ね合わせるなどして、 基礎、柱、梁等の位置と重ならないように、 5 m 間隔で計画する。(JASS2)
4 ◯
荷受け構台への積載荷重の偏りは、 構台全スパンの 60 % にわたって分布するものと仮定して計画する。(JASS2)
4
砂からなる地山にあっては、 掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを 5メートル未満とする。(労働安全衛生規則 切土法面の土砂崩壊防止に関する規則 )
1 ◯
傾斜地でオープンカット工法を採用した場合、すべり面の形状が円形に近いことから、円弧すべり面を仮定し 地盤全体の安定を検討するのが一般的である。
2 ◯
法面の崩壊を防ぐため、モルタル吹付けを行う場合は、 水抜き孔を設ける。( JASS3 )
3 ◯
掘削の深さが 1.5 m 以上で、法付けオープンカット工法ができなかった場合は、山留めを設置する。(建築基準法施行令第136条の3)
2
水平切梁工法における プレロードの導入は、 設計切梁軸力の50〜80%程度とする。設計切梁軸力の100%まで導入すると、全体のバランスを悪くしたり、切梁の蛇行が生じたりするなどの弊害を起こす可能性がある。( JASS3)
1 ◯
基準点(不動点)は、 掘削に影響のない箇所に設ける。通常、レベル測定の場合には、根切り山留め工事の影響を直接受けない位置に建つ支持基礎の建物に設けることが多い。(山留め設計施工指針)
3 ◯
山留め壁の頭部の変位を把握するためには、山留め壁の頂点を設け、事前に設定した不動点を通して、 トランシットまたは ピアノ線とスケールtを用いて計測する。(山留め設計施工指針)
4 ◯
切梁の軸力を計測するためのひずみ計は、 2台を1組としてウェブに設置する。(山留め設計施工指針)
4
杭頭部の余盛りの高さとは、天端の最も低い位置で確保する。一般的には鋼管の外側が低くなるため、鋼管の外側の計測値により確認する。 余盛り500mm以上。
1 ◯
リバース工法は静水圧により孔壁の崩壊を防ぐ工法のため、掘削に際しては、孔内水位を 地下水位より 2 m以上高く保持する。
2 ◯
安定液は、孔壁の崩壊を防止する機能とともにコンクリートの打込み時にコンクリート中に混入されることなく、コンクリートと良好に置換される機能を合わせ持たねばならない。安定液の配合は、必要な造壁性があるうえで、コンクリートとの置換を考慮して、 できるだけ低粘性、低比重のものとするのがよい。
3 ◯
オールケーシング工法では、頂部に低品質のコンクリートができやすいので、コンクリートと泥水等が混じり合うのを防ぐため、コンクリート打設中のトレミー菅とケーシングの先端は、 常に 2 m以上コンクリート中に入ってるように保持する。(JASS4)
2
135° フックの場合の 余長は 6 dである。
(角度)(余長)
180° 4 d
135° 6 d
90° 8 d
1 ◯
腹筋の末端部は定着の必要はなく、 端部の第1あばら筋に結束できる最小長(30mm程度)ののみ込みでよい。(鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説)
3 ◯
杭基礎のベース筋は、基礎底面外周部に生ずる引張力に対応するため、 鉄筋を曲げ上げ、末端にフックを付ける。(鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説)
4 ◯
床開口部補強のための斜め補強筋は、開口によって切断される鉄筋と同種・同径の鉄筋で周囲を補強し、 隅角部斜め方向で 2-D13を上下端筋の内側に配筋する。(公共建築工事標準仕様書)
1
スパイラル筋の重ね継手は50d以上かつ、 300mm以上とする。 90° フック余長12d以上又は 135°フック余長 6d以上。
2 ◯
180 °フック付き重ね継手の長さは、 フックの折曲げ開始点間の距離とする。
3 ◯
壁縦筋の配筋間隔が異なる場合は、 あき重ね継手を用いてよく、配筋間隔の異なる鉄筋を無理に折り曲げることは避ける。
4 ◯
梁下端筋の柱梁接合部への定着は、原則として、 梁下端筋を曲げ上げる形状とする。止むを得ず曲げ下げる場合には工事監理者の承認を得る。
1
側圧に対する せき板の許容たわみ量は、 3mm以下である。
2 ◯
大引のたわみは、支保工の支持条件によって異なる。両端固定と単純支持では5倍の差が出るが、実際の大引の支持条件は複雑で、単純支持と両端固定の中間的なものが多い。 したがって、 たわみ量の計算では、 両端固定と単純支持のたわみの平均値とする。
3 ◯
型枠設計用のコンクリートの側圧は、 コンクリートのヘッドが小さい場合は、コンクリートの 単位容積質量に重力加速度とコンクリートの ヘッドを乗じたものとなる。ヘッドが大きい場合は、部位、打ち込み速度により、側圧を求める。
4 ◯
枠組支柱等鋼管枠を支柱として用いるときは、当該型枠支保工の上端に、 設計荷重の 2.5/100 に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとする。鋼管支柱・組立鋼柱等鋼管枠以外のものを支柱として用いるときは、当該型枠支保工の上端に、 設計荷重の 5/100 に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとする。
3
高強度コンクリートの塩化物量は、一般コンクリート同様に 塩化物イオン量として、0.3kg/m 3
以下とする。(JASS5)
1 ◯
アルカリシリカ反抗の抑制対策としては以下の通りである。
?@ 反応性の骨材を使用しない。
?Aコンクリート中のアルカリ量を低減する。
?Bアルカリ骨材反応に対して抑制効果のある混合セメントを使用する。(建築工事監理指針)
2 ◯
水セメント比を低減すると、緻密な組織のコンクリートになる。これにより水密性が著しく向上し、 塩化物イオンの浸透に対する抵抗性を高めることができる。
4 ◯
コンクリートの調合管理強度は、調合強度を管理する場合の基準となる強度で、 品質基準強度(設計基準強度と耐久設計基準強度の大きい方)に 構造体強度補正値を加えた値とする。(JASS5)
1
寒中コンクリートで加熱養生中は、湿度が極めて低くなりやすく水分の蒸発が促進されるので、 コンクリートが乾燥しないように散水などによって保湿に努める。
2 ◯
コンクリート部分の厚さが 15cm を超える部材において、早強、普通、中庸熱ポルトランドセメントを用いる場合、コンクリートの圧縮強度が一定の強度以上に達したことが確認できれば、湿潤養生を打ち切ることができ、その 圧縮強度は同じである。(JASS5)
3 ◯
暑中コンクリートの養生では、表面からの水分の蒸発を防ぐことが重要であり、打ち上がったコンクリートの浮き水の状況や風速等を考慮し、 急激な乾燥のおそれがある場合は散水を行う。打ち込み後のコンクリートは急激な乾燥による悪影響を受けないように 湿潤養生を行う必要がある。(建築工事監理指針)
4 ◯
寒中コンクリートの初期凍害を受けるおそれがある初期養生の期間は、特記がなければ、コンクリートの圧縮強度が 5 N/mm 2
に達するまでとすると定められている。(建築工事監理指針)
4
ナット回転法による締付け完了後の検査は、 1次締付け後のナットの回転量120° ±30° の範囲にあるものを合格とする。(JASS6)
1 ◯
高力ボルト摩擦接合面のすべり係数は、摩擦面の状態によって違いがあり、自然発生の錆が赤錆状態であれば、 すべり係数 0.45 が確保できる。
2 ◯
溶融亜鉛めっき高力ボルトのボルト孔径は、 高力ボルトと同じである。
3 ◯
トルシア形高力ボルトは、所定のトルクでピンテールと呼ばれる部分が破断して、それに対応する軸力が導入される仕組みとなっているが、 使用できない場合、JIS形の高力ボルトに交換して、トルクレンチを用いて締め付ける。(JASS6)
4
仮ボルトの締付けにおける一群は、本締めを行うときの高力ボルトの一群と異なる。また、高力ボルト摩擦接合における仮ボルトは中ボルト等を用い、締付け本数は、一群のボルト数の1/3程度かつ2本以上を確保し、強風・地震等の想定される外力をもとに決定する。(JASS6)
1 ◯
梁上に足場、ステージ、その他の材料を仮置きする場合、仮ボルトの本数と配置が積載の鉛直荷重に対して十分安全であることを確かめ、不足する場合には 仮ボルトの本数を割り増しする。または、この積載荷重を考慮に入れた水平外力には、 補強ワイヤなどで対処する。(鉄骨工事技術指針)
2 ◯
この場合、このワイヤロープを、そのまま 建入れ直し用に兼用してよい。 (JASS6)
3 ◯
計測寸法が正規より小さいスパンは、ボルト接合部の クリアランスに矢(くさび)を打ち込む、または ジャッキ等を用いて押し広げる。柱のねじれを伴う場合は、ねじれを修正する側に矢(くさび)を打ち込む。
4
ジブクレーン等ジブを有するものの定格荷重とは、負荷させることのできる最大の荷重からフック等の重量を 控除した荷重のことである。(クレーン等安全規則)
1 ◯
建設用リフトの停止階には、必ず出入口及び荷の積卸口に 遮断設備を設ける。
2 ◯
建設用リフトの運転者を、クレーンに荷をつったままで 運転位置から離れさせてはならない。 (クレーン等安全規則)
3 ◯
地表または水面から 60m 以上の高さの物件の設置者は、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない、と航空法で定められている。
3
角形の鋼板巻き工法において、 角部には内法半径が板厚の3倍以上のアールを設ける。
1 ◯
溶接閉鎖フープ巻き工法のフープ筋の継手は、溶接長さが 片側10d以上のフレア溶接とする。
2 ◯
溶接金網巻き工法の溶接金網は、型枠建て込み用の セパレーター等に結束して、かぶり厚さを確保する。
4 ◯
連続繊維補強工法において、炭素繊維シートの重ね長さは、母材破断を確保できる長さとし、 200mm以上とする。また、 重ね継手位置は各面に分散させる。
4
ALCパネルの短辺接合部は、 幅300mm程度の増張り用シートを用いて接合部両端に150mm程度ずつ張り掛け絶縁増張りをする。
1 ◯
コンクリート下地の入隅の形状は通りよく直角とし、出隅は通りよく 45度の面取りとする。
2 ◯
改質アスファルトシートの3枚重ね部は、水みちになりやすいので、中間の改質アスファルトシートの端部を 斜めにカットするか、焼いた金ごてを用いて 角部を滑らかにするなどの処置を行う。
3 ◯
出入隅角部には、幅200mm程度の増張り用シートを100mm程度ずつ張り掛けて 増張りをする。(JASS8)
1
一般に、ALCパネルに取り付けるサッシ回りの目地はワーキングジョイントであり、 目地シーリングは2面接着とする。
2 ◯
マスキングテープは、目地周辺の構成材の汚れを防止し、かつシーリング材が通りよく仕上がるように張り付ける。マスキングテープ張りは、プライマー塗布前に所定の位置にその日の工事範囲分を通りよく張り付ける。マスキングテープの除去は、 へら仕上げ後直ちに行う。シーリング材の可使時間を超えてから除去すると、目地ぎわがきれいに仕上がらず、また、除去しにくくなる。
3 ◯
ポリサルファイド系シーリング材に後打ちできるシーリング材には、 変成シリコーン系、シリコーン系、アクリルウレタン系等がある。(JASS8)
4 ◯
目地の深さがシーリング材の寸法より深い場合は、 バックアップ材を装着し、所定の深さが得られるようにする。(公共建築工事標準仕様書)
3
改良積上げ張りは、 張付けモルタルを塗厚7〜10mmとしてタイル裏面に塗り付けた状態で張り付ける。(JASS19)
1 ◯
モザイクタイル張りの張り付けモルタルの塗り付けは、いかに薄くとも2度塗りとし、1度目は薄く下地面にこすりつけるように塗り、下地モルタル面の微妙な凸凹にまで張り付けモルタルが食い込むようにし、ついで張り付けモルタルを塗り重ね、 3mm程度の厚さとし定規を用いてむらのないように塗厚を均一にする。(建築工事監理指針)
2 ◯
マスク張りの張り付けモルタル、ユニットタイル裏面にタイルの大きさに見合ったマスク( マスク厚さ4mm程度)を用い、張り付けモルタルを金ごてで下地に均一に塗りつける。(公共建築工事標準仕様書)
4 ◯
化粧目地詰めは、タイル張り付け後、 24時間以上経過したのち、張り付けモルタルの硬化を見計らって行う。(公共建築工事標準仕様書)
3
平葺きの葺板の周囲四辺には、 はぜを付け、上はぜは15mm、下はぜは18mm程度とする。
1 ◯
心木なし瓦棒葺きのけらばは、唐草を軒先同様に仮葺きの前に下地に長さ 32mm程度の釘止めとする。溝板の先端部は唐草につかみ込んで納める。溝板の先端部も唐草につかみ込んで納める。(公共建築木造工事標準仕様書)
2 ◯
立て平葺きの棟部は、棟覆いとし、溝板のまぜ締め後、水返しをつける。棟覆いは、屋根の葺板または棟覆い板相互に はぜ掛けとして吊子で留め付ける。(公共建築木造工事標準仕様書)
4 ◯
横葺の葺板の継手位置は、目違い継ぎ、一文字継ぎ、廻し継ぎとし、 直線継ぎは行わない。
3
そで壁端部や開口部の補強材、スタッド、ランナー等の種類はスタッドの高さにより区分がある。65形は、スタッドの高さ区分が4.0m以下で、スタッド65×45×0.8、ランナー67×40×0.8、開口部の補強材は、C-60×30×10×2.3であるので、 65形スタッドでは、厚さが薄すぎて補強材とならない。スタッドの高さが4.0mを超え4.5m以下では90形を、4.5mを超え5.0m以下では100形とする。(公共建築工事標準仕様書)
1 ◯
軽量鉄骨下地ランナーの固定位置は、 両端部から 50 mm 内側とし、 中間部は 間隔 900 mm 程度に打込みピンなどで床梁下・スラブ下に固定する。(建築工事監理指針)
2 ◯
スタッドがコンクリート壁に添え付く場合は、上下ランナーに差し込み、ランナーと同様に、振れ止め上部(間隔 1.2m程度)を 打込みピンで固定する。(建築工事監理指針)
4 ◯
振れ止めは、床ランナーの下端より 間隔 1,200mmごとに設けるが、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。
2
内壁をモルタル仕上げとする場合、 塗厚の標準値を20mmとする。(公共建築工事標準仕様書)
1 ◯
下塗り用モルタルの調合(容積比)は、 セメント1:砂 2.5とし、むら直し・中塗り・上塗りは セメント1:砂 3とする。(公共建築工事標準仕様書)
3 ◯
セメントモルタル塗りの工程は、 下塗り → むら直し → 中塗り → 上塗りの順で行う。
4 ◯
柱・鴨居・回縁・額縁・幅木等にちりじゃくりがある場合は、 上塗り面をこて1枚の厚さだけすかして、ちりじゃくりの奥まで塗り込む。すかさず塗ると木部がやせたときにちり切れが起こり、しゃくりの効果がなくなる。(JASS15)
4
アルミニウム板を加工して、枠、框、水切り、ぜん板及び額縁に使用する場合の厚さは 1.5mm以上とする。(建築工事監理指針)
1 ◯
アルミニウム製建具の隅部の突き付け部は、小ねじ止めとし、 漏水防止のためシーリング材またはシート状の止水材を使用する。(建築工事監理指針)
2 ◯
アルミニウム製建具の見え隠れ部分の補強材、力骨、アンカーなどは、鋼製またはアルミニウム合金製とし、鋼製のものは接触腐食の 防止処置として亜鉛めっきを行ったものとする。(JASS18)
3 ◯
アンカーの位置は、 枠の隅より 150mm内外を端とし、 中間は 500mm内外の間隔とする。アンカーと差し筋は最短距離で溶接する。(JASS18)
2
合成樹脂エマルションペイントの 希釈には、水が用いられる。(JASS18)
1 ◯
鉄鋼面の錆止め塗料塗りにおいて、見掛かり部分はA種として、その工程は、素地ごしらえ、錆止め塗料塗り、研磨紙ずり、錆止め塗料塗りとする。(建築工事標準仕様書)
3 ◯
下塗り及び中塗りの工程間隔時間は、 16時間以上7日以内とする。(JASS18)
4 ◯
鉄鋼面の合成樹脂調合ペイント塗りにおいて、 錆止め塗料の種別は1種とし、鉛・クロムフリー錆止めペイントを使用する。(公共建築工事標準仕様書)
1
樹脂における主剤と硬化剤等の 1回の練混ぜ量は、通常30分以内に使い切れる量とする。夏季は硬化速度が早くなるので、これよりも短時間を設定することが望ましい。(JASS26)
2 ◯
ウレタン樹脂は、硬化する時にガスを発生することがあり、1回の塗厚があまり厚いと内部にガスを封じ込めて仕上がり不良となるので、 1回の塗付け量は 2 kg/m 2
(硬化物比重 1.0 の場合で塗付け厚さ 2mm)以下とし、これを超える場合は塗り回数を増す。(建築工事監理指針)
3 ◯
直射日光を受けると下地の温度と気温の差が大きくなり、下地コンクリートなどの表面付近やまだ固まらない塗膜に含まれた空気が膨張して塗膜の外に放出され、ピンホールを生じる。このため、 日射を受ける開口部には日除けを設ける。
4 ◯
流しのべ工法とは、塗床材あるいは塗床材に骨材を混合することによって、平滑に仕上げるセルフレベリング工法で、 実験室、工場等に使用される。(建築工事監理指針)
1
軽量鉄骨下地にボードを直接張り付ける場合、ボード周辺部を固定するドリリングタッピンねじの位置は、 ボードの端部から10mm程度内側の位置で留め付ける。(JASS26)
2 ◯
ポリスチレンフォーム下地の場合は、打ち込み工法と現場発泡工法があるが、せっこう系直張り用接着材の製造所が指定する プライマー処理を行う。(建築工事監理指針)
3 ◯
ボード類を下地張りの上に張る場合、接着剤を主とし、小ねじ類やタッカーによるステープルを併用して張り付ける。間隔は 縦、横 200〜300mm程度とする。このとき上張りと下張りのジョイントが同位置にならないようにする。
4 ◯
直張り工法において、1回の接着剤の塗付けは、 張り付けるボード1枚分とする。
2
屋根及び床パネルの孔あけ加工は、 補強鉄筋を切断しない範囲で1枚当たり1箇所、かつ、直径50mm以下とする。設問の記述は、外壁パネル及び間仕切りの記述である。
1 ◯
ALCパネルの横壁ボルト止め構法においては、パネル重量による下段パネルの損傷を避けるため、 パネルの積み上げ段数は 5段以内ごとに受け金物を設ける。
3 ◯
取扱い時に欠けが生じたパネルは、直接構造耐力上の支障がない場合、 製造業者の指定した補修モルタルで補修して使用する。
4 ◯
床パネルに集中荷重が作用する部分では、その 直下にパネル受け梁を設ける。その際、 パネルが3点支持とならないように、パネルの割付けも受け梁上で分割する必要がある。(JASS21)
2
既存コンクリート保護層を撤去し、防水層を撤去しないでアスファルト保護防水密着工法を行う場合、 ルーフドレンの周囲の既存防水層はルーフドレン端部から300mm程度まで四角形に撤去する。(建築改修工事監理指針)
1 ◯
ひび割れ幅が 2mm以上の大きなものについては Uカットしてポリウレタン系シーリング材、ゴムアスファルト系シール材またはシリコーン系シーリング材を充填する。(建築改修工事監理指針)
3 ◯
既存露出アスファルト防水層表面の砂は、既存防水層を損傷しないよう可能な限り取り除き、清掃を行う。清掃後、溶融アスファルトまたはアスファルト系下地調整材を 1.0kg/m 2
程度塗布する。(公共建築改修
工事標準仕様書)
4 ◯
平場の既存保護層等を残してアスファルト露出防水絶縁工法を行う場合に、改修用の二重ドレンを設けない場合は、 ルーフドレン端部から 500mm程度まで保護コンクリート等の既存保護層を四角形に撤去してから、ルーフドレン回りの処理を行う。(建築改修工事監理指針)
3
作業員詰所、休憩所は、下請業者別に小部屋に分割する場合と、大部屋のまま各下請け業者が共同で使用する場合があるが、大部屋方式の方が異業種間のコミュニケーションが図れ、設備面のコストを考慮しても効果的であるので 大部屋方式がより多く採用されている。
1 ◯
傾斜地に設置した仮囲い鋼板の下端にすき間が生じる場合は、 木製の幅木などによりすき間をふさぐ。
2 ◯
門扉はかなりの重量となるため、重量や風圧を軽減するため、ハンガー式門扉の上部を 吹抜けにしたり、門扉にカーテン状の シートゲートを使用したりする、
4 ◯
作業場における男性用小便所の箇所数は、同時に就業する 男性労働者30人以内ごとに1個以上設置しなければならない。(労働安全衛生規則第628条)
4
工事用電力は、電力会社に申し込むことになるが、供給約款では、一般に、 契約電力が50kW未満の場合は低圧受電、50kW以上2,000kW未満の場合は高圧受電、2,000kW以上の場合は特別高圧受電となる。
1 ◯
工事用使用電力の算出において、コンセントから使用する 電動工具の同時使用係数は、0.7〜1.0とする。(JASS2)
2 ◯
仮設の給水設備において、工事事務所の使用水量の参考値は、 40〜50リットル/人・日とされている。
3 ◯
電力量の計画で、スタッド溶接機のように一時的に電力が必要な場合には、発電機の供給により 電力負荷の山崩しを図ることが経済的である。
4
組立て溶接は、組立・運搬、本溶接作業において組立て部材の形状を保持し、かつ組立て溶接が割れないように、必要で十分な長さと4mm以上脚長をもつビードを適切な間隔で配置しなければならない。手溶接または半自動溶接を行う箇所の組立て溶接の最小ビード長さは、以下の表の通りである。 板厚6mmを超えた場合の最小ビード長さは、40mmとしなければならない。
1 ◯
コンクリートの練り混ぜから打込み終了までの時間の限度は、外気温が 25℃未満で 120分、25℃以上で 90分とする。「捨てコンクリート」に適用する。(JASS5)
2 ◯
コラムクランプは、主として独立柱の型枠の組立てにおいて、 せき板を四方から水平に締め付ける特殊な金物であり、セパレーターと組み合わせて用いるものではない。主として独立性の型枠を組み立てる場合に用いられる。(建築工事監理指針)
3 ◯
鉄筋冷間直角切断機は、配置された鉄筋を軸線に対し直角に切断できるため、圧接作業当日に現場で鉄筋の切断を行う場合、 グラインダー研削を必要としない。
3
石面の清掃には、原則として酸類を使用しない。やむを得ず使用する場合には、付近の金物を養生し、石面に清水を注ぎかけた後、酸洗いをし、石面には酸類が残らないように十分水洗いをする。ただし、 大理石の清掃には酸類をもちいてはならない。(公共建築工事標準仕様書)
1 ◯
タイル工事において、密着張りにおける振動工具による加振は、張付けモルタルがタイル裏面全体に回り、 タイルの周囲から目地部分に盛り上がる状態になるまで行う。
2 ◯
躯体付け金物を鉄骨部材へ溶接固定する場合は、本体鉄骨の製作に合わせて あらかじめ鉄骨製作工場で行う。また、所定の溶接長を確保するなど必要な強度が得られるように注意する。
4 ◯
アスファルトの使用量は、施工箇所、施工方法及び使用する器具、工具によって異なるため、実際に施工したアスファルトの量が規定量どおりかの判断は、 使用したアスファルトの量と防水施工面積をチェックして確認する。(JASS8)
1
高力ボルトは、現場受入れ時に 包装を開封せずに、 乾燥した場所に規格種類別、径別、長さ別に整理して保管する。現場受け入れ時に包装を開封するとトルク係数値がAのものは温湿度により変質してトルク係数値が変動しやすいので注意が必要である。
2 ◯
防水用の袋入りアスファルトを積み重ねて保管するときは、荷崩れに注意して 10 段を超えて積まないようにする。(公共建築工事監理指針)
3 ◯
車輪付き裸台などで運搬してきた ガラスは、そのまま保管する。(JASS17)
4 ◯
押出法ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム等の保温板は、反りぐせ防止のため、 平坦な敷台等の上に積み重ねる。
2
ゴンドラを設置する場合、その 工事開始の日の30日前までに建設物設置届を労働基準監督署長に届け出なければならない。(労働安全衛生法第88条)
1 ◯
労働安全衛生法により、高さ 31mを超える建築物または工作物の建設、改造、解体または破壊の仕事を行う場合は、 仕事開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届出なければならない。(労働安全衛生規則)
3 ◯
積載荷重 1t 以上の人荷用エレベーターの設置届は、 工事開始の日の30日前までに労働基準監督署長に提出しなければならない。なお、クレーン規則で取扱うエレベーターは、特に危険な作業を必要とする機械等として労働安全衛生法施行令 第12条第六号に規定する 積載荷重が 1t 以上のエレベーターが該当する。(労働安全衛生法)
4 ◯
支柱の高さが 3.5m以上の型枠支保工設置届は、 工事開始の日の 30日前までに労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生法)
4
完成図、打合わせ記録、施工体系図の図書については、受注した建設工事ごと、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから 10年間保管する。(建築工事監理指針)
1 ◯
監理者の立会いの上施工するものと指定された工事で、監理者の都合により適切な時期に立会いができない場合には、その後の工程に支障をきたすので、監理者の立会いを受けることなく施工を行うことができるとしている。ただし、この場合は施工を適切に行ったことを照明する 記録を整備し、 監理者の求めに応じ提出する。(建築工事監理指針)
2 ◯
承認あるいは協議を行わなければならない事項について、経過内容の記録は監理者と 双方で確認したものを監理者に提出する。(JASS1)
3 ◯
過去の不具合事例などを調べ、あとに問題を残しそうな施工や材料については 記録を残しておく必要がある。
1
工程管理における進捗度管理は、一般的に次の手順によって実施される。
?@工程表によって進捗の 現状を把握する。(ハ)
?A工程会議などで 遅れの原因がどこにあるか調査する。(ニ)
?B遅れている作業の工程表の検討やネットワーク工程表によって 余裕時間を再検討する。(イ)
?C作業員の増員、施工方法の改善等の 遅延対策を立てる。(ロ)
したがって、ハ → ニ → イ → ロ という順序となり、
正解は1である。
2
基本工程表は、主要な工事項目とともに、 各工事の作業手順と工期などを示したものである。
1 ◯
工期が指定され、工事内容が比較的容易で、また施工実績や経験が多い工事の場合は、各工程に所要日数を割り当てる 割付方式が多く用いられる。 積上方式は、工事内容が複雑であったり、施工実績や経験が少ない工事の場合に多く用いられる。
3 ◯
マイルストーンとは、工事の進捗を表す 主要な日程上の区切りを示す指標であり、基礎工事、地上躯体工事、仕上げ工事などの主要工事の日程上の区切りや工事に関連する各種行事、検査日などを意味する。
4 ◯
工程計画において、労務、資機材等の山積み工程を考え、効果的な労務、資機材の活用のために 山均しによる平準化を行う。
3
逆打ち工法は、1階の梁・床の躯体を先行施工して、地盤面を介して 地下躯体を掘削しながら上階から下階へと構築する工法であり、地下1階程度の場合は効果は少ない。
1 ◯
鋼製のデッキプレートを床型枠として用いる工法は、解体作業等が不要なため、現場作業が簡単で、経済性に優れ、 省力化と工期短縮に有効である。
2 ◯
鉄筋の先組工法とは、柱や梁の鉄筋を工場や現場でかご状に先組みし、所定の位置まで移動して建て込み、組み立てる工法である。 施工精度の向上、システム化による工程短縮などの効果がある。
4 ◯
PCa化工法は、外部手すり壁付きバルコニー等を 工場で製造する。
4
フリーフロートとは、その作業で使っても、後続作業の開始時刻に影響を及ぼさない 余裕時間であり、トータルフロートより小さい。したがって、フリーフロートが0であっても、 トータルフロートは必ずしも0とは限らない。
1 ◯
クリティカルパスとは、開始結合点から終了結合点までのすべての経路の中で 最も時間がかかる(長い) 経路であり、必ずしも1本とは限らない。
2 ◯
トータルフロート(TF)は、作業を最早開始時刻で始め、最遅終了時刻で完了する場合に生じるフロート(余裕時刻)であり、その 0 の作業で繋いだものがクリティカルバスである。
3 ◯
トータルフロートは、 当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早終了時刻(EFT)を差し引いて求められる。最遅終了時刻(LFT)とは、工期に影響を与えない範囲で当該作業を終了し得る最も遅い時刻であり、最早終了時刻(EFT)とは、当該作業を終了し得る最も早い時刻である。
3
適切な工程が計画できたら、作業が工程通り行われているか管理を行う。
1.×
品質に与える影響が大きい前段階や生産工程の上流でできるだけ手を打つことを川上管理といい、施工段階より 計画段階で検討する方がより効果的である。
2.×
品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されている場合、 過剰品質として工期、コストの面から優れた品質管理とはいえない。
4.×
検査回数を増し、検査内容を厳しくする方法は、手直し等のコストがかかり、原価が高く、工期もかかり、有効な方法とはいえない。
1
公差とは、 規定された許容最大値と規定された許容最小値との差で、例えば、はめあい方式の許容最大寸法と許容最小寸法との差である。設問の基準はレンジのことである。
2 ◯
管理限界とは、工程が統計的管理状態にあるとき、管理図上で 統計量の値がかなり高い確率で存在する範囲を示す限界をいう。
3 ◯
ばらつきとは、観測値・測定結果の大きさがそろっていないこと、または不ぞろいの程度をいう。ばらつきの大きさを表すには、 標準偏差などを用いる。(JIS Z8101)
4 ◯
ロットとは、等しい条件下で生産され、または生産されたと思われる 品質の集まりをいう。
3
空気量及び許容差は以下のようになる。(JASS A5308)
(コンクリートの種類)(空気量)(許容差)
普通コンクリート 4.5% ±1.5%
軽量コンクリート 5.0% ±1.5%
1 ◯
スタッド溶接後の仕上り高さの許容差は、指定した寸法の ±2mm以内、傾きの許容差は 5° 以内とする。(JASS6)
2 ◯
鉄骨梁の製品検査で梁の長さの管理許容差は ±3mm、限界許容差は ±5mmである。(JASS6)
4 ◯
構造体コンクリート部材の断面寸法の許容差(JASS5)
構造体の位置及び断面寸法の許容差の標準値
(位置)
設計図に示された位置に対する各部材の位置 ±20
(断面寸法)
柱・梁・壁の断面寸法及び床・屋根のスラブの厚さ
−5 〜 +20
基礎の断面寸法
−10 〜 +50
1
特定の結果の原因系の関係を系統的に表した図は、 特性要因図である。
4
工程の品質状況が悪く継続的に不良率が大きい場合、あらかじめ決めた品質水準に達しないときは、 全数検査をする。
1 ◯
不良品を見逃すと人身事故のおそれがあったり、後工程や消費者に重大な損失を与える時は、 全数検査とする。
2 ◯
購入検査は、供給者が行った検査を必要に応じて確認することによって、 購入者の試験を省略する検査である。
3 ◯
無試験検査とは、長期にわたって検査結果が良く、使用実績も良好な品物の受入れ検査を供給者の検査成績表の確認によって、サンプルの試験を省略する 間接検査に切り替える検査である。
2
超音波探傷試験の箇所数は、1検査ロットに対し 30箇所とする。1検査ロットに対して3箇所行うのは、引張試験である。(公共建築工事標準仕様書)
1 ◯
1検査ロットは、 1作業班が1日に行った箇所数とする。(公共建築工事標準仕様書)
3 ◯
超音波探傷試験は、 圧接部の内部欠陥を試験するものである。内部欠陥は再加熱しても修正できない。したがって、切り取って再圧接する。(超音波探傷試験)
4 ◯
不合格になったロットは、残り
4
タイル後張り工法の場合は0.4N/mm 2
以上、かつ、コンクリート下地の接着界面における破壊率が50%以下を合格とする。タイル先付けPC工法・タイル型枠先付け工法の場合は、 0.6N/mm 2
以上を合格とする。(公共建築工事標準仕様書)
1 ◯
屋外及び屋内の吹抜け部分等タイル梁り張り仕上げ面は、施工後2週間以上経過した時点で、 全数にわたりタイル用テストハンマーを用いて打音検査を行い、浮きの有無を確認する。(JASS19)
2 ◯
引張接着力試験は、タイル張り施工後2週間以上経過した時点で行う(JASS19)
3 ◯
試験体は、タイルの周辺をカッターで コンクリート面まで切断したものとする。これは、タイルのはく落がタイルだけではなく下地のモルタルから起こることが多いので、この部分まで試験するためである。
4
強度率とは、 1,000延労働時間当たりの労働損失日数で示すもので、災害の規模程度を表す。
強度率 = 労働損失日数 / 延労働時間数 × 1,000
1 ◯
度数率は、100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数で表すもので 災害発生の頻度を示す。
度数率 = 死傷者数 / 延労働時間数 × 1,000,000
2 ◯
年千人率は、労働者 1,000人あたりの1年間に発生した死傷者数で表すもので、 発生頻度を示す。
年千人率 = 年間の死傷者数 / 1年間の平均労働者数 × 1,000
3 ◯
労働損失日数は、死亡及び永久全労働不能障害(身体障害等級1〜3級)の場合は、 7,500日とする。
3
防護棚の板の厚みは、木材の場合 30mm程度の寸法のものは望ましい。(JASS 2)
1 ◯
建築工事を行う部分が地盤面から 高さが 10m以上の場合にあっては 1段以上、 20m以上の場合にあっては 2段以上設ける。
2 ◯
防護棚は、骨組の外側から水平距離で 2m以上突き出させ、水平面となす角度を 20度以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないよう骨組に堅固に取り付ける。
4 ◯
外部足場の外側より水平距離で 2m以上の出のある歩道防護構台を設けた場合は、最下段の防護棚は省略することができる。
2
強風、大雨、大雪等の悪天候により作業の実施について危険が予想されるときに作業を中止させるのは、 事業者の業務である。したがって作業主任者が指示することはできない。
1 ◯
型枠支保工の組立て等作業主任者の責務は、次の通りである。
?@作業の方法を決定し、作業を 直接指揮すること。
?A材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、 不良品を取り除くこと。
?B作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を 監視すること。
3 ◯
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務は、器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、 不良品を除くことである。
4 ◯
地山の掘削作業主任者の職務は、作業方法及び労働者の配置を決定し、 作業を直接指揮することである。
2
つり足場の作業床は、幅40?p以上とし、かつ、 すき間がないようにする。
1 ◯
建地の最高部から測って 31mを超える部分の建地は、鋼管を 2本組としなければならない。
3 ◯
事業者は、高さまたは深さが 1.5mを超える箇所で作業を行わせるときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
4 ◯
スロープ式の架設通路(登り桟橋)の勾配は 30度以下とし、 15度を超え 30度以下の場合は、 すべり止めの踏さんを設ける。
2
関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対して、雇い入れ時の安全衛生教育を行うのは、特定元方事業者ではない。雇入れ教育はその関係請負人の 事業者が行うものである。
1 ◯
随時特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における 作業間の連絡及び調整も行わなければならない。
3 ◯
協議組織を設置し、当該協議組織の会議を 定期的に開催しなければならない。
4 ◯
特定元方事業者は、仕事の 工程に関する計画及び作業場所における機械設備等の 配置に関する計画を作成しなければならない。
4
落成検査の荷重試験は、 クレーンの定格荷重の1.25倍に相当する荷重(定格荷重が200 t を超える場合は、定格荷重に 50 t を加えた荷重)の荷をつり、つり上げ・走行・旋回・トロリの横行等の作動を行う。(クレーン等安全規則第6条第3項)
1 ◯
クレーンを用いて荷をつり上げるとき、 外れ止め装置を使用しなければならない。(クレーン等安全規則第20条の2)
2 ◯
移動式クレーンを除く、つり上げ荷重が 5t未満のクレーンの運転業務は、特別教育を受けた者であれば就くことができる。(クレーン等安全規則第21条第1項第一号)
3 ◯
クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能について 点検を行わなければならない。(クレーン等安全規則第36条)
1
ゴンドラ検査証の 有効期間は1年とする。ただし、製造検査または使用検査を受けた後、設置されていないゴンドラであって、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査または使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して1年を超えない範囲内で延長することができる。(ゴンドラ安全規則第9条)
2 ◯
事業者は、ゴンドラについて、1月以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。(ゴンドラ安全規則第21条第1項)
3 ◯
つり下げのためのワイヤロープが 1本であるゴンドラで作業を行うときは、安全帯等を当該ゴンドラ以外のもに取り付けなければならないとされている。したがって、ワイヤーロープが 2本のゴンドラでは、安全帯をゴンドラに取り付けて作業を行うことができる。(ゴンドラ安全規則第17条)
4 ◯
ゴンドラを使用して作業を行うときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に 合図を行わせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。(ゴンドラ安全規則第16条第1項)
4
建築物の用途を変更して、 床面積が100m 2
を超える特殊建築物となる場合は、原則として、建築主事または指定確認機関の 確認済証の交付を受けなければならない。なお、用途の変更が類似の用途相互間のときには、確認申請が不要である。設問のホテルから寄宿舎は類似の用途ではない。(建築基準法第87条)
1 ◯
工事が特定工程を含む場合においては、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することばできない。(建築基準法第7条の3)
2 ◯
エレベーターを建築基準法で定める建築物に設ける場合、建築確認の申請書を提出して建築主事または指定確認検査機構の確認を受け、 確認済証の交付を受けなければならない。設問の建築物は木造以外の建築物で2以上の階数を有するので、建築確認を受けなければならない。(建築基準法第87条の2)
3 ◯
建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を 都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が 10m 2
以内である場合においては、この限りではない。(建築基準法第15条第1項)
1
木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものを新築する場合においては、 一級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。(建築士法第3条第1項)
2 ◯
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定されたものは、建築基準法の規定は適用しない。(建築基準法第3条第1項一号)
3 ◯
建築基準法またはこれに基づく命令もしくは条例の規定の施行または適用の際、現に存する建築物または現に工事中の建築物等が、これらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物等に対して当該規定は適用しない。(建築基準法第3条第2項)
4 ◯
特定行政庁は建築主、設計者、工事施工者などに、 工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることができる。(建築基準法第12条第5項)
1
非常用の照明装置の構造は、火災において温度が上昇した場合であっても著しく光度が低下しないものとし、 必ず予備電源を設ける。(建築基準法施行令第126条の5)
2 ◯
小学校、中学校、高等学校または中等教育学校における児童用または生徒用のもので、両側に居室がある廊下の幅は、 2.3m以上としなければならない。(建築基準法施行令第119条)
3 ◯
避難階段に通じる出入口には、 直接手で開くことができ、かつ、 自動的に閉鎖する戸または戸の部分は、 避難の方向に開くことができるものとする。(建築基準法施行令第123条第1項第六号)
4 ◯
高さ 31m以下の建築物の 3階以上の階には原則として非常用の進入口を設けなければならない。ただし、非常用のエレベーターを設けた場合は、非常用の進入口を設ける必要はない。(建築基準法施行令第126条の6)
3
特定建設業の許可は、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請代金(下請契約が2以上あるときはそれらの総額)が 建築工事業の場合は6,000万円以上、その他の業種は4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようよする者に 必要な許可である。
1 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類(28種類)ごとの各建設業に分けて与えられており、 2以上の建設工事の種類について許可を受けることができる。
2 ◯
建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに一般建設業にあっては、法第7条二号、特定建設業にあっては法第15条第二号に該当する一定の資格または実務経験を有する技術者を 選任で置かなければならない。
4 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに定める 建設業に分けて与えられる。内装仕上工事など、建築工事一式工事以外の工事を請け負う建設業であっても特定建設業者になることができる。
2
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、「現場代理人に関する事項」を書面により発注者に通知しなければならないが 承諾を得る必要はない。
1 ◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条)
3 ◯
建設業者は、その請け負った建設工事を 一括して他人に請け負わせてはならないが、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、一括して他人に請け負わせることができる。ただし共同住宅を新築する建設工事は除かれているので、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合でも、一括して他人に請け負わせることはできない。
4 ◯
建設工事の請負契約の内容において、 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時間及び方法並びに引渡しの時期に関して 書面に記載しなければならない。(建設業法第19条第1項第十号)
1
特定建設業者が工事を施工するために締結した 下請契約の金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合、監理技術者を置かなければならない。定める金額に満たないときは、主任技術者を置かなければならない。(建設業法施行令第2条)
2 ◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するために、施工計画の作成、工程管理、品質監理等の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の 指導監督の職務を行う。
3 ◯
専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格証の交付を受けた者で、所定の講習を受講した者のうちから 選任しなければならない。
4 ◯
専任の主任技術者を置かなければならない工事の場合において、密接な関係にある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合、 同一の専任の主任技術者がこれらの工事を 管理することができる。
1
使用者は、労働時間が 6時間を超える場合においては 少なくとも45分、 8時間を超える場合においては 少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(労働基準法第34条第1項)
2 ◯
使用者は、原則として有給休暇を労働者の 請求する時季に与えなければならないが、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができると規定されている。(労働基準法第39条第5項)
3 ◯
使用者は、原則として、労働者に対し休憩時間は 一斉に与えなくてはならない。(労働基準法第34条第2項)
4 ◯
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。この規定は4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。すなわち週1回か4週間に4日以上の休日を与えることになる。(労働基準法第35条)
3
事業者は、 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、 安全管理者を選任しなければならない。
1 ◯
林業、鉱業、建設業、運搬業及び清掃業で 100人以上の労働者を使用する場合、 統括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2 ◯
常時 50人以上の労働者を使用する全業種にあっては、統括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理する者として、 衛生管理者を選任しなければならない。
4 ◯
事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、 安全衛生推進者を選任しなければならない。
2
事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る 免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
1 ◯
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて 適正な配置を行うように努めなければならない。
3 ◯
事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを 3年間保存しておかなければならない。(労働安全衛生規則第38条)
4 ◯
事業者は、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、 安全または 衛生のための 教育を行わなくてはならない。(労働安全衛生法第60条)
3
建築物に係る新築工事等であって新築または増築の工事に該当しないものについては、その 請負代金の額が1億円以上であるものとあり、設問は該当しない。
4
消防検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等または特殊消防用設備等の設置に係る工事を完了した場合において、その旨を 工事が完了した日から4日以内に消防長または消防署長に届け出なければならない。(消防法施行規則第31条の3第1項)
1 ◯
消防の用に供する設備は、 消火設備、警報設備、避難設備とする。(消防法施行令第7条)
2 ◯
排煙設備には、手動起動装置または火災の発生を感知した場合に作動する 自動起動装置を設ける。(消防法施行令第28条)
3 ◯
高層建築物・工事中の建築物に使用する工事用シートは、 消防法で定められた基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。(消防法施行令第4条の3)
2
積載物の幅の限度は、その自動車の車体の 左右からはみ出さないことであるから許可は必要である。(道路交通法施行令第22条第四号ロ)
1.許可不要
積載物の高さが3.8mからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)
3.許可不要
積載物の長さは、自動車の長さに その長さの1/10の長さを加えたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法施行令第22条第三号イ)
4.許可不要
車両の運転車は「貨物自動車」で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するため必要な 最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法第55条第1項)
「秋葉原」感覚で住宅を考える
石山修武 晶文社 1984
アジアン・スタイル—十七人のアジア建築家たち
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隠喩としての建築 (講談社学術文庫)
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江戸名所図会を読む
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輝く都市 (SD選書 33)
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エル・リシツキー革命と建築
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バウハウスからマイホームまで (晶文社セレクション)
トム・ウルフ
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ピーター・ライス自伝—あるエンジニアの夢みたこと
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風水先生—地相占術の驚異 (集英社文庫—荒俣宏コレクション)
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バックミンスター・フラーの宇宙学校
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マスメディアとしての近代建築—アドルフ・ロースとル・コルビュジエ
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見えがくれする都市—江戸から東京へ (SD選書)
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郵便配達夫シュヴァルの理想宮
岡谷公二 作品社 1992
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ルイス・カーン—光と空間
ウルス・ビュッティカー
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ルネサンス理想都市 (講談社選書メチエ)
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建築ツウへの道 (Oshima bon (02))