12 問題のうちから、 8 問題を選択し、解答してください。
[ No. 71 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。
2.鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
3.床面積の合計が10m 2 を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4.床面積の合計が 1,000 m 2 のホテルを寄宿舎に用途を変更する場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
答え
4
建築物の用途を変更して、 床面積が100m 2
を超える特殊建築物となる場合は、原則として、建築主事または指定確認機関の 確認済証の交付を受けなければならない。なお、用途の変更が類似の用途相互間のときには、確認申請が不要である。設問のホテルから寄宿舎は類似の用途ではない。(建築基準法第87条)
1 ◯
工事が特定工程を含む場合においては、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することばできない。(建築基準法第7条の3)
2 ◯
エレベーターを建築基準法で定める建築物に設ける場合、建築確認の申請書を提出して建築主事または指定確認検査機構の確認を受け、 確認済証の交付を受けなければならない。設問の建築物は木造以外の建築物で2以上の階数を有するので、建築確認を受けなければならない。(建築基準法第87条の2)
3 ◯
建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を 都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が 10m 2
以内である場合においては、この限りではない。(建築基準法第15条第1項)
[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.建築主は、軒の高さが 9 m を超える木造の建築物を新築する場合においては、二級建築士である工事監理者を定めなければならない。
2.文化財保護法の規定によって国宝に指定されていた建築物の原形を再現するもので、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、 建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定を適用しない。
3.建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合においては、原則として、これらの規定は当該建築物に適用しない。
4.特定行政庁は、建築物の工事施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
答え
1
木造の建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものを新築する場合においては、 一級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。(建築士法第3条第1項)
2 ◯
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定されたものは、建築基準法の規定は適用しない。(建築基準法第3条第1項一号)
3 ◯
建築基準法またはこれに基づく命令もしくは条例の規定の施行または適用の際、現に存する建築物または現に工事中の建築物等が、これらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物等に対して当該規定は適用しない。(建築基準法第3条第2項)
4 ◯
特定行政庁は建築主、設計者、工事施工者などに、 工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることができる。(建築基準法第12条第5項)
[ No. 73 ]
避難施設等に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.非常用の照明装置は、火災時において温度が上昇した場合でも光度が低下しないものであれば、予備電源を設ける必要はない。
2.両側に居室がある場合の、小学校の児童用の廊下の幅は、2.3 m 以上としなければならない。
3.避難階段から屋外に通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、原則として、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとする。
4.建築物の高さ 31 m 以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならない。
答え
1
非常用の照明装置の構造は、火災において温度が上昇した場合であっても著しく光度が低下しないものとし、 必ず予備電源を設ける。(建築基準法施行令第126条の5)
2 ◯
小学校、中学校、高等学校または中等教育学校における児童用または生徒用のもので、両側に居室がある廊下の幅は、 2.3m以上としなければならない。(建築基準法施行令第119条)
3 ◯
避難階段に通じる出入口には、 直接手で開くことができ、かつ、 自動的に閉鎖する戸または戸の部分は、 避難の方向に開くことができるものとする。(建築基準法施行令第123条第1項第六号)
4 ◯
高さ 31m以下の建築物の 3階以上の階には原則として非常用の進入口を設けなければならない。ただし、非常用のエレベーターを設けた場合は、非常用の進入口を設ける必要はない。(建築基準法施行令第126条の6)
[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1.建設業者は、2以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。
2.建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。
3.特定建設業の許可とは、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者に対して行う国土交通大臣の許可をいう。
4.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。
答え
3
特定建設業の許可は、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請代金(下請契約が2以上あるときはそれらの総額)が 建築工事業の場合は6,000万円以上、その他の業種は4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようよする者に 必要な許可
1 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類(28種類)ごとの各建設業に分けて与えられており、 2以上の建設工事の種類について許可を受けることができる。
2 ◯
建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに一般建設業にあっては、法第7条二号、特定建設業にあっては法第15条第二号に該当する一定の資格または実務経験を有する技術者を 選任で置かなければならない。
4 ◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに定める 建設業に分けて与えられる。内装仕上工事など、建築工事一式工事以外の工事を請け負う建設業であっても特定建設業者になることができる。
[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、 その変更を請求することができる。
2.請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。
3.共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
4.請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載しなければならない。
答え
2
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、「現場代理人に関する事項」を書面により発注者に通知しなければならないが 承諾を得る必要はない。
1 ◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条)
3 ◯
建設業者は、その請け負った建設工事を 一括して他人に請け負わせてはならないが、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、一括して他人に請け負わせることができる。ただし共同住宅を新築する建設工事は除かれているので、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合でも、一括して他人に請け負わせることはできない。
4 ◯
建設工事の請負契約の内容において、 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時間及び方法並びに引渡しの時期に関して 書面に記載しなければならない。(建設業法第19条第1項第十号)
[ No. 76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1.特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の額にかかわらず、当該建設工事に関する主任技術者を置かなければならない。
2.主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の 技術上の指導監督を行わなければならない。
3.工事現場ごとに、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者で、所定の講習を受講したもののうちから選任しなければならな い。
4.専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の 主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
答え
1
特定建設業者が工事を施工するために締結した 下請契約の金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合、監理技術者を置かなければならない。定める金額に満たないときは、主任技術者を置かなければならない。(建設業法施行令第2条)
2 ◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するために、施工計画の作成、工程管理、品質監理等の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の 指導監督の職務を行う。
3 ◯
専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格証の交付を受けた者で、所定の講習を受講した者のうちから 選任しなければならない。
4 ◯
専任の主任技術者を置かなければならない工事の場合において、密接な関係にある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合、 同一の専任の主任技術者がこれらの工事を 管理することができる。
[ No. 77 ]
労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも 30 分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2.使用者は、事業の正常な運営を妨げられない限り、労働者の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならない。
3.使用者は、原則として、労働者に対し休憩時間を一斉に与えなければならない。
4.使用者は、労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
答え
1
使用者は、労働時間が 6時間を超える場合においては 少なくとも45分、 8時間を超える場合においては 少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(労働基準法第34条第1項)
2 ◯
使用者は、原則として有給休暇を労働者の 請求する時季に与えなければならないが、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができると規定されている。(労働基準法第39条第5項)
3 ◯
使用者は、原則として、労働者に対し休憩時間は 一斉に与えなくてはならない。(労働基準法第34条第2項)
4 ◯
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。この規定は4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。すなわち週1回か4週間に4日以上の休日を与えることになる。(労働基準法第35条)
[ No. 78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。
1.事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。
3.事業者は、常時 30 人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。
4.事業者は、常時 10 人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。
答え
3
事業者は、 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、 安全管理者を選任しなければならない。
1 ◯
林業、鉱業、建設業、運搬業及び清掃業で 100人以上の労働者を使用する場合、 統括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2 ◯
常時 50人以上の労働者を使用する全業種にあっては、統括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理する者として、 衛生管理者を選任しなければならない。
4 ◯
事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、 安全衛生推進者を選任しなければならない。
[ No. 79 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。
1.事業者は、中高年齢者については、その心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めなければならない。
2.就業制限に係る業務につくことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。
3.事業者は、法令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行い、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して 、これを3年間保存しておかなければならない。
4.建設業の事業者は、新たに職務につくことになった職長に対し、法令で定める安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
答え
2
事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る 免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
1 ◯
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて 適正な配置を行うように努めなければならない。
3 ◯
事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを 3年間保存しておかなければならない。(労働安全衛生規則第38条)
4 ◯
事業者は、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、 安全または 衛生のための 教育を行わなくてはならない。(労働安全衛生法第60条)
[ No. 80 ]
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、政令で定める建設工事の規模に関する基準に照らし、分別 解体等をしなければならない建設工事に 該当しないものはどれか。
1.各戸の床面積が 100m 2 の住宅5戸の新築工事であって、同一業者が同じ場所で同一発注者と一の契約により同時に行う工事
2.建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m 2 の工事
3.建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が 7,000万円の工事
4.擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事
答え
3
建築物に係る新築工事等であって新築または増築の工事に該当しないものについては、その 請負代金の額が1億円以上であるものとあり、設問は該当しない。
[ No. 81 ]
次の記述のうち、「消防法」上、 誤っているものはどれか。
1.消防の用に供する設備とは、消火設備、警報設備及び避難設備をいう。
2.排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設ける。
3.工事中の高層建築物に使用する工事用シートは、防炎性能を有するものでなければならない。
4.消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、防火対象物における消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合においては、完了した日から7日以内に消防長又は消防署長に届け出なければならない。
答え
4
消防検査を受けなければならない防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等または特殊消防用設備等の設置に係る工事を完了した場合において、その旨を 工事が完了した日から4日以内に消防長または消防署長に届け出なければならない。(消防法施行規則第31条の3第1項)
1 ◯
消防の用に供する設備は、 消火設備、警報設備、避難設備とする。(消防法施行令第7条)
2 ◯
排煙設備には、手動起動装置または火災の発生を感知した場合に作動する 自動起動装置を設ける。(消防法施行令第28条)
3 ◯
高層建築物・工事中の建築物に使用する工事用シートは、 消防法で定められた基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。(消防法施行令第4条の3)
[ No. 82 ]
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長(出発地警察署長)の許可を 必要とするものはどれか。
1.荷台の高さが 1 m の自動車に、高さ 2.5 m の資材を積載して運搬する場合
2.積載する自動車の幅より、左右に 0.25 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合
3.長さが 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合
4.資材を看守するため必要な最小限度の人員を、荷台に乗せる場合
答え
2
積載物の幅の限度は、その自動車の車体の 左右からはみ出さないことであるから許可は必要である。(道路交通法施行令第22条第四号ロ)
1.許可不要
積載物の高さが3.8mからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)
3.許可不要
積載物の長さは、自動車の長さに その長さの1/10の長さを加えたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法施行令第22条第三号イ)
4.許可不要
車両の運転車は「貨物自動車」で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するため必要な 最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法第55条第1項)
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