問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、 8 問題を選択し、解答してください。
[ No.71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
?2.建築物の屋根は、主要構造部である。
?3.建築物に附属する塀は、建築物である。
4.百貨店の売場は、居室である。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
特殊建築物には、「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示会場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」が定められている。したがって、 事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物には含まれない。(建築基準法第2条第二号)
2.◯
主要構造部とは、壁(構造上重要でない間仕切り壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、 屋根、階段(屋外階段を除く)をいう。したがって、 屋根は主要構造部に含まれる。(建築基準法第2条第五号)
3.◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、 これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。したがって、 建築物に附属する塀は、建築物である。(建築基準法第2条第一号)
4.◯
居室とは、居住、 執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために 継続的に使用する室をいう。したがって、 百貨店の売場は居室である。(建築基準法第2条第四号)
[ No.72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 1/5 までは算入しないことができる。
2.延べ面積が 300 m 2 の鉄骨造の建築工事の施工者は、工事現場に建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしないことができる。
3.建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財に指定され、又は仮指定された建築物については適用しない。
4.建築基準法の規定は、条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用しない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
容積率とは、敷地面積に対する延べ面積の割合のことである。建築物の容積率の算定において、 自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の1/5までは算入しないことができる。(建築基準法第52条第1項、同法施行令第2条第1項第四号、第3項第一号)
2.×
建築主は、 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が 200m 2
を超えるものを建築しようとする場合、当該工事に着手する前に、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、 確認済証の交付を受けなければならない。確認済証の交付を受けた建築物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい場所に、建築基準法による確認済であることを示す表示板(建築主、設計者、工事施工者及び現場管理者の氏名または名称)を掲示する必要がある。(建築基準法第6条第1項、第89条第1項、同法施行規則第11条)
3.◯
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定され、または仮指定された建築物は、 建築基準法並びにこれに基づく命令及び条件の規定適用しない。(建築基準法第3条第1項第一号)
4.◯
文化財保護法第182条第2項の条例その他の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(保存建築物)であって、 特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものについては、 建築基準法並びにこれに基づく命令及び条件の規定は適用しない。(建築基準法第3条第1項第三号)
[ No.73 ]
防火区画に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.5 階建ての共同住宅の用途に供する建築物は、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
2.主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500 m 2 を超えるものは、原則として床面積の合計 1,500 m 2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
3.主要構造部を準耐火構造とした階数が3で延べ面積が 200 m 2 の一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分及び階段の部分については、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。 ?
4. 建築物の 11階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m 2 を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m 2 以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
3階以上の階を有する共同住宅については、共同住宅の部分と自動車車庫の用途に供する部分とは、 異種用途区画となるため、 1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁または特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法別表第1、第27条、同法施行令第112条第18項)
2.◯
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m 2
を超えるものは、床面積の合計 1,500 m 2
以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床もしくは壁または特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第1項)
3.×
主要構造部が準耐火構造で階数が3以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床もしくは壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。ただし、 階数が3以下で 延べ面積が 200 m 2
以内の 一戸建ての住宅における 吹抜きとなっている部分、 階段の部分等については、 この限りではない。(建築基準法第26条、同法施行令第112条第11項第二号)
4.◯
建築物の 11階以上の部分で、各階の床面積の合計が 100 m 2
を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m 2
以内ごとに耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画しなければならない。 (建築基準法施行令第112条第7項)?
[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1.工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が 150 m 2 に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
2.建設業の許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前 30 日までに許可申請書を提出しなければならない。
3.建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、1件の建設工事につき、総額が 6,000 万円以上となる下請け契約を締結するために、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。
4.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事または延べ面積が 150 m 2
に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は、 建設業の許可を必要としない。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)
※なお、建設業法施行令第1条の2は改正されたが、建設業の許可を必要としない軽微な建設工事の条件は同じである。
2.◯
建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。継続して建設業の許可を受けようとする者は、 当該許可の有効期間満了の日前 30日までに許可の変更申請をしなければならない。 (建設業法第3条第3項、同法施行規則第5条)
3.◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設行について 特定建設業の許可を受けたときは、 一般建設業の許可はその効力を失う。(建設業法第3条第6項)
4.×
国土交通大臣または都道府県知事は、 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その 許可を取り消さなければならない。 (建設業法第29条第1項第三号)
[ No.75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1.請負契約においては、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。
2.注文者は、工事現場に監督員を置く場合、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し、書面により請負人の承諾を得なければならない。
3.建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。 ?
4.建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 ?
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、天候その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め、第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め、請負代金の支払の時期及び方法、 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、契約に関する紛争の解決方法等について、 書面に記載し、署名または記名押印をして 相互に交付しなければならない。(建設業法第19条)
2.×
注文者は、請負契約の履行に関し、 工事現場に監督員を置く場合において、当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての 請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、 書面により請負人に通知しなければならない。 (建設業法第19条の2第2項) 注文者は、請負人の承諾を得る必要はない。
3.◯
建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、 請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。 (建設業法第20条第2項)?
4.◯
共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、 いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 (建設業法第22条第1項、第3項、同法施行令第6条の3)?
[ No.76 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
2.元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
3.元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
4.元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、特約がされている場合を除き、直ちに、目的物の引渡しを受けなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
元請負人は、 前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう 適切な配慮をしなければ ならない。(建設業法第24条の3第3項)
2.◯
元請負人は、 請負代金の出来形部分に対する支払または工 事完成後における支払を受けたときは、 下請負人に対して、1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請負人の施工した出来形部分に相応する 下請代金を支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)
3.×
元請負人は、下請負人からその 請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その 完成を確認するための検査を完了しなければならない。(建設業法第24条の4第1項)
4.◯
元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、 直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。 ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引き渡しを受ける旨の特約がされている場合にはこの限りでない。(建設業法第24条の4第2項)
[ No.77 ]
「労働基準法」上、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが 禁止されている業務はどれか。
?1.20 kg 以上の重量物を継続作業として取り扱う業務
?2.つり上げ荷重が 5 t 以上のクレーンの運転の業務
3.クレーンの玉掛けの業務
4.足場の解体の業務
答え
1
[ 解答解説 ]
労働基準法(女性労働基準規則第2条、3条)では、 妊産婦、及びその他女性の就業制限は以下のように定められている。
「 つり上げ荷重が 5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が 5トン以上の揚貨装置の運転の業務」「動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務」
「 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)」
「 足場の組み立て、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く。)」
等は 妊婦には就かせてはならない業務、産婦には申し出た場合就かせてはならない業務、その他の女性を就かせても差し支えない業務に定められている。
「対象有害物を発散する場所に置いて行われる業務」や 「重量物を取り扱う業務」は、妊産婦であるか否かにかかわらず女性を就業させることが禁止されている業務に定められている。
したがって、1が正解である。
[ No.78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。
1.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。
2.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。 ?
3.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。 ?
4.事業者は、常時 50人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。 ?
答え
1
[ 解答解説 ]
選任しなければならない事業場
常時 50人の労働者を使用する事業場で選任しなければならないのは、 安全管理者、衛生管理者、産業医である。 安全衛生推進者は、 常時10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場で選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第3〜5条、労働安全衛生規則第12条の2)
したがって、1が誤りとなる。
[ No.79 ]
建築工事現場における就業制限に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。
1.小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重が 5 t 未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。
2.フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が 1 t 以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる。
3.クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。
4.高所作業車運転技能講習を修了した者は、作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務に就くことができる。
答え
3
[ 解答解説 ]
各作業は、荷重重要及び機体重量、高さ等によって、特別教育・技能講習・免許が必要となる。 クレーンに関する資格はタワークレーン等の固定されたクレーンと移動式クレーンとでは資格が異なり、つり上げ荷重 5t以上のクレーンの運転業務にはクレーン・デリック運転士免許が、つり上げ荷重 5t以上の移動式クレーンの運転業務には移動式クレーン運転士免許がそれぞれ必要となる。
したがって、3が誤りとなる。
[ No.80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。 ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
1.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
2.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。
4.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した際に産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、 その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められている。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
2.×
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、 事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)
3.◯
事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託した場合、 委託契約書及び環境省令で定める書面を、その 契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同法施行規則第8条の4の3)
4.◯
事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託した際に 産業廃棄物管理票を交付した場合、管理票の写しを、交付した日から5年間保存しなければならない。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第2項、同法施行規則第8条の21の2)
[ No.81 ]
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として、「宅地造成等規制法」上、 誤っているものはどれか。 なお、指定都市又は中核市の区域内の土地については、都道府県知事はそれぞれ指定都 市又は中核市の長をいう。
1. 宅地において、土地の 600 m 2 の面積の部分について盛土に関する工事を行い、引き続き宅地として利用するため、都道府県知事の許可を受けた。
2. 宅地造成に関する工事の許可を受けていなかったため、地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事に着手する日の7日前に、その旨を都道府県知事に届け出た。 ?
3. 高さが 2 m の崖を生ずる盛土を行う際、崖の上端に続く地盤面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付けた。 ?
4. 高さが3mの崖を生ずる切土を行う際、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があったため、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐいを設置した。 ?
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
宅地造成工事規制区域内の宅地の 500m 2
を超える面積の部分の盛土に関する工事については、 造成主は当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。(宅地造成等規制法第8条第1項、同法施行令第3条)
2.×
地表水等を排除するための排水施設の全部を除却する工事を行う場合は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、 工事に着手する日の14日前までに、 都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成等規制法第15条第2項、同法施行令第18条)
3.◯
高さが 1m を超える崖を生ずることとなる盛土をする場合において、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、 その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付する。(宅地造成等規制法施行令第3条、第5条)
4.◯
高さが 2mを超える崖を生ずる切土をする場合において、切土をした後の地盤に 滑りやすい土質の層がある場合は、 擁壁や地滑り抑止ぐい等の土留を設け、災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。(宅地造成等規制法第9条第1項、同法施行令第3条、第4条)
[ No.82 ]
「振動規制法」上、指定地域内における特定建設作業の規制に関する基準として、 誤っているものはどれか。 ただし、災害その他非常時等を除く。
1.特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
2.特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
3.特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dB を超える大きさのものでないこと。
4.特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内として指定された区域にあっては、夜間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
特定建設作業の 振動が日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第五号)
2.◯
特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部または一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、 連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するもので ないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第四号)
3.×
特定建設作業に伴って発生する振動の大きさの規制基準は、 75dB超える大きさのものでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第一号)
4.◯
特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内 (第一種区域)として指定された区域にあっては、 夜間(午後7時〜午前7時)において行われる特定建設作業に伴って発生するも のでないこと。(振動規制法施行規則第11条、別表第一第二号、付表第一号ロ)
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