1級建築施工管理技士 令和元年 学科 問題6解説

令和元年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説


問題番号[ No.51 ]〜[ No.70 ]までの 20 問題は、 全問題を解答してください。

[ No.51 ]
工事現場における材料の保管に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1. 既製コンクリート杭は、やむを得ず2段に積む場合、同径のものを並べ、まくら材を同一 鉛直面上にして仮置きする。


2.高力ボルトは、工事現場受入れ時に包装を開封し、乾燥した場所に、使用する順序に従って整理して保管する。


3.フローリング類は、屋内のコンクリートの上に置く場合、シートを敷き、角材を並べた上に保管する。


4.防水用の袋入りアスファルトは、積重ねを 10 段以下にし、荷崩れに注意して保管する。



答え

  2



[ 解答解説 ]

1.◯
既製コンクリート杭を仮置きする場合、水平な地盤上にまくら材を置き、ロープ・くさび等を使用して、固定する。 2段以上に積む場合は、各段のまくら材を同一鉛直面上に配置する。また、杭の荷積みや荷下ろしは、必ず杭を2点で支持しながら行う。ただし、両端を支持すると大きな曲げモーメントが加わり、杭体を損傷するおそれがあるため、両端から杭長の 1/5 の点で支持する。(JASS4)


2.×
高力ボルトは、工事現場受入時には 包装を開封せずに、規格、種類、径、長さ、ロット番号ごとに整理して乾燥した場所に保管し、 施工直前に包装を解く


3.◯
フローリング類は、コンクリートの上に置く場合は、 シートを敷き、角材を並べたう上に保管し、湿気による変形に留意する


4.◯
防水用の袋入りアスファルトを屋外で保管する場合は、シート等を掛けて雨露に当たらず、土砂等に汚れないようにする。なお、 積み重ねて保管するときは、荷崩れに注意して10段を超えて積まないようにする。(公共建築工事指針)




[ No.52 ]
労働基準監督署長への計画の届出に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.積載荷重が 0.25 t 以上でガイドレールの高さが 18 m以上の建設用リフトを設置する場合は、当該工事の開始の日の 30日前までに、届け出なければならない。


2.つり上げ荷重が 3 t 以上のクレーンを設置する場合は、当該工事の開始の日の 30日前までに、届け出なければならない。


3.高さが 30mの建築物を解体する場合は、当該仕事の開始の日の 30日前までに、届け出なければならない。


4.ゴンドラを設置する場合は、当該工事の開始の日の 30日前までに、届け出なければならない。



答え

  3



[ 解答解説 ]

1.◯
ガイドレールの高さが 18 m以上で積載荷重が250kg以上の建設用リフトを設置する場合、工事の開始日の 30日前までに 建設用リフト設置届を提出しなくてはならない。


2.◯
つり上げ荷重が 3 t 以上のクレーンを設置する場合は、工事開始日の 30日前までにクレーン設置届を提出しなければならない。


3.×
高さが31 mを超える建築物または工作物の建設、改造、 解体または破壊の仕事を行う場合、当該仕事の開始の日の 14日前までに、 建築工事計画届を提出しなければならない。


4.◯
ゴンドラを設置する場合、当該工事の開始の日の 30日前までに ゴンドラ設置届を提出しなければならない。

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、原則として、当該特定建設作業の開始の日の 7日前までに、 市町村長に届け出なければならない。

労働安全衛生法関係手続き.jpg




[ No.53 ]
建築工事の工期と費用の一般的な関係として、 最も不適当なものはどれか。

1.工期を短縮すると、直接費は増加する。


2.工期を短縮すると、間接費は増加する。


3.直接費と間接費の和が最小となるときが、最適な工期となる。


4.総工事費は、工期を最適な工期より短縮しても、延長しても増加する。



答え

  2



[ 解答解説 ]

1.◯
直接費とは、主要材料費、直接工賃金等からなり、 工期を短縮させるためには、人員を増やす等の措置が必要となり、直接工賃金が増加する


2.×
間接費は、現場管理費や共通仮設費等からなり、 工期が短縮すると現場管理費(家賃、光熱費、直接工賃金以外の給料等)は減少する


3.◯
最適工期とは、直接費と間接費を合わせた総工事費が最小となるときの工期である。


4.◯
総工事費は直接費と間接費を合わせたものである。 工期を最適な工期よりも短縮すると、直接費の増加が大きくなるため

総工事費は増加
最適工期を超えて延長すると、間接費が工期に比例し増えるため、 総工事費は増加する



[ No.54 ]
工程計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.工事計画は、まず各作業の手順計画を立て、次に日程計画を決定する。


2.全体工期に制約がある場合は、積上方式(順行型)を用いて工程表を作成する。


3.工程短縮を図るために行う工区の分割は、各工区の作業数量がほぼ均等になるように計画する。


4.工程表は、休日や天候を考慮した実質的な作業可能日数を暦日換算した日数を用いて作成する。



答え

  2



[ 解答解説 ]

1.◯
工事計画は、手順計画と日程計画に大別して考えることができる。工程を立てるにあたっては、まず数量や仕様を確認して仕事の順序を明らかにして、 手順を決定することが行われ(手順計画)、次にその手順に沿って各作業の日程を決定して工期を計算(日程計画)するのが一般的である。


2.×
工期が指定され、 工事内容が比較的容易で、また 施工実績が多い工事の場合に、各工程に所要日数を割り当てる 割付方式が多く用いられる。 積上げ方式は、 工事内容が複雑で、 施工実績や経験が少ない工事の場合に多く用いられる。


3.◯
工期短縮を図るために行う工区の分割は、 各工区の作業数量が同等になるようにする。同等にならない場合は、主要な職種の作業数量が同等になるように分割する。局所的に過度に作業を集中させると無駄が多く効率が落ちるため、バランスよく調整することで工期短縮にもつながる。


4.◯
工程表は、延べ日数(作業に実際に必要な日数)に対して、 休日及び天候等を考慮した実質的な作業可能日数を算出し、暦日換算を行い作成する。







[ No.55 ]
一般的な事務所ビルの新築工事における鉄骨工事の工程計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.トラッククレーンによる鉄骨建方の取付けピース数は、1台1日当たり 70ピースとして計画した。


2.鉄骨のガスシールドアーク溶接による現場溶接は、1人1日当たり 6 mm 換算で 80m として計画した。


3.建方用機械の鉄骨建方作業占有率は、60 % として計画した。


4.タワークレーンのクライミングに要する日数は、1回当たり 1.5 日として計画した。



答え

  1


[ 解答解説 ]

1.×
トラッククレーンの揚重ピース数は、 1日当たり 20〜30ピース程度とされている。タワークレーンの場合は、1日当たり 40〜50ピース程度とされている。


2.◯
鉄骨の ガスシールドアーク溶接による現場溶接は、 1人1日当たり 6 mm 換算で 80 mとして計画する。一般に現場溶接の1日の平均能率は、溶接技能者者1人当たり箱形(ボックス)柱で2本、梁で5箇所といわれている。


3.◯
ビルの鉄骨建方において、タワークレーンの 鉄骨建方作業占有率(鉄骨建て方作業のみに占める時間の割合)は、同時期作業が多く、 補助クレーンを用いる場合でおおむね 60%前後とされている。


4.◯
タワークレーンの1回のクライミングに要する日数は、準備を含めて 1.5 日である。




[ No.56 ]
ネットワーク工程表に用いられる用語に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.ディペンデントフロート(DF)は、最遅結合点時刻(LT)からフリーフロート(FF) を減じて得られる。


2.最遅開始時刻 (LST) は、後続の最早結合時刻 (ET) から作業日数 (D )を減じて得られる。


3.最遅結合点時刻 (LT )は、工期に影響することなく、各結合点が許される最も遅い時刻である。


4.最早終了時刻 (EFT) は、最早開始時刻 (EST )に作業日数 (D) を加えて得られる。



答え

  1



[ 解答解説 ]

1.×
ディペンデントフロート(DF)は、後続作業のトータルフロート(TF)に影響を与えるフロート(余裕)である。DFはその作業で使用しなければ、後続作業において、使用できるフロートのことである。フリーフロート(FF)はその作業についてだけ使用できるフロートで、FF内でのフロートに使用においては、後続作業のフロートに影響を及ぼさない。つまり  DF = TF − FFとなる。


2.◯
最遅開始時刻(LST)は、全体の工期を守るために、必ず着手しなければならない時刻である。よって、 後続作業の最早結合時刻(ET)から作業日数(D)を減じた値となる


3.◯
最遅結合点時刻(LT)は、結合点において、 全体の工期を守るために(工期に影響することなく)、必ず工事が終了していなければならない最も遅い時刻である。


4.◯
最早終了時刻(EFT)は、作業が最も早く完了できる時刻である。よって、 最早開始時刻(EST)に作業日数(D)を加えて得られる

参考>実地対策 ネットワークの計算




[ No.57 ]
施工品質管理表(QC 工程表)に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

?1.管理項目には、重点的に実施すべき項目を取り上げる。


?2.工事監理者、施工管理者及び専門工事業者の役割分担を明記する。


3.管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。


?4.工種別又は部位別とし、管理項目は作業の重要度の高い順に並べる。



答え

  4



[ 解答解説 ]

1.◯
QC工程表の管理項目は、 重点的に実施すべき項目をあげて決める


2.◯
管理方法として、工事監理者、施工管理者、専門工事業者の それぞれの役割分担明確にしておく。


3.◯
異常時の処置として、 管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。


4.×
施工品質管理表(QC工程表)は、施工プロセスの流れに沿って個々の管理項目を誰が、いつ、どこで、そのようなデータを基にチェックし、良否を判断するのかをまとめたものである。工種別に作成されることが多いが部位別に作成されることもある。 施工品質管理表は、一連の作業を重要度の高い順に並べるものではない





[ No.58 ]
品質管理の用語に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.品質マニュアルとは、品質に関して組織を指揮し、管理するためのマネジメントシステムを規定する文書のことである。


2.工程(プロセス)管理とは、工程(プロセス)の出力である製品又はサービスの特性のばらつきを低減し、維持する活動のことである。


3. 是正処置とは、起こりうる不適合又はその他の望ましくない起こりうる状況の原因を除去するための処置のことである。


4.母集団の大きさとは、母集団に含まれるサンプリング単位の数のことである。



答え

  3



[ 解答解説 ]

1.◯
品質マニュアルとは、「組織の品質マネジメントシステムを規定する文書である」と、ISO9001に定義されている。品質マネジメントシステムは階層的に構築されていて、品質マニュアルは最上位層に位置し、その下の階層に手順書、作業指示書などが置かれる。


2.◯
工程(プロセス)管理とは、 プロセス(各工程)の1つ1つを重視し、 作業標準を順守して所要の品質が確保できるようにすることである。検査を厳しく行うのではなく、プロセスを管理し安定させるのが品質管理の原則である。


3.×
是正処置とは、「検出された不適合又はその他の 検出された望ましくない状況の原因を除去するための処置」と定義されており、 再発防止のために行う処置をいう。「 起こりうる不適合又はその他の望ましくない起こりうる状況の原因を除去するための処置」とは、 予防処置のことであり、 発生を未然に防止するために行う処置である。


4.◯
標本調査を行うとき、 調査する対象の集団全体を母集団という。 母集団に含まれるサンプリング単位の数を母集団の大きさという。母集団の一部分として母集団から取り出されたものを標本といい、取り出した資料の個数を標本の大きさという。







[ No.59 ]
コンクリート工事における品質を確保するための管理値に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.普通コンクリートの荷卸し地点における空気量の許容差は、± 2.5 % とした。 ?


2.目標スランプフローが60cmの高流動コンクリートの荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、± 7.5 cmとした。 ?


3.スランプ 18 cm の普通コンクリートの荷卸し地点におけるスランプの許容差は、± 2.5 cm ?とした。


4.構造体コンクリートの部材の仕上りにおける柱、梁、壁の断面寸法の許容差は、0 mm 〜+ 15 mm とした。 ?



答え

  1



[ 解答解説 ]

1.×
コンクリートの 空気量の許容差は、± 1.5 % である。(JIS A 5308)


2.◯
高強度コンクリートの荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、 50cmの場合、± 7.5cm、60cmの場合、± 10 cmとする。ただし、 高流動コンクリートのスランプフローは55cm以上65cm以下とし、許容差は、± 7.5 cm で、50cmを下回らず、70cmを超えないものとする


3.◯
コンクリートスランプ値は、 スランプ 8cm以上 18cm以下の場合は許容差は ± 2.5 cmである。(JASS5)?

4.◯
構造体コンクリートの部材の仕上りにおける 柱、梁、壁の断面寸法の許容差は、0 mm 〜+20 mmと定められている。(公共建築工事標準仕様書)




[ No.60 ]
品質管理に用いる図表に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.パレート図は、観測値若しくは統計量を時間順又はサンプル番号順に表し、工程が管理状態にあるかどうかを評価するために用いられる。


2.ヒストグラムは、計量特性の度数分布のグラフ表示で、製品の品質の状態が規格値に対して満足のいくものか等を判断するために用いられる。


3.散布図は、対応する2つの特性を横軸と縦軸にとり、観測値を打点して作るグラフ表示で、主に2つの変数間の相関関係を調べるために用いられる。


4.チェックシートは、欠点や不良項目などのデータを取るため又は作業の点検確認をするために用いられる。



答え

  1



[ 解答解説 ]

1.×
パレート図とは、 不良品、欠点、故障等の発生個数を現象や要因別に分類し層別にして、出現頻度の大きい順に並べるとともに累積和を示した図である。重要な問題を発見し、どの不良項目を重点的に取り組むかを明確にするために用いる。設問の記述は 管理図のことである。


2.◯
ヒストグラムは、 ばらつきをもつデータの範囲をいくつかの区間に分け、各区間を底辺とし、その区間で出現度数を高さとした長方形(柱状)を並べた図で、柱状図とも呼ばれる。データの分布の形を見たり、規格値との関係(目標値からのばらつき状態)をみることができる。計量特性の度数分布のグラフ表示で、製品の品質の状態が規格値に対して満足のいくものか等を判断するために用いられる。


3.◯
散布図とは、2つの 特性を横軸と縦軸にとり、観測値を打点して作るグラフ表示である。QCの7つ道具の1つとして広く普及しており、主に 2つの変数間の相関関係を調べるために用いられる。


4.◯
チェックシートには、 欠点や不良項目などのデータを取るための記録用チェックシートと作業の点検確認をするために用いられる点検用チェックシートがある




[ No.61 ]
品質管理における検査に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.購入検査は、提出された検査ロットを購入してよいかどうかを判定するために行う検査で、品物を外部から購入する場合に適用する。


2.中間検査は、製品として完成したものが要求事項を満足しているかどうかを判定する場合に適用する。


3.間接検査は、長期にわたって供給側の検査結果が良く、使用実績も良好な品物を受け入れる場合に適用する。


4. 巡回検査は、検査を行う時点を指定せず、検査員が随時工程をパトロールしながら行う場合に適用する。



答え

  2



[ 解答解説 ]
1.◯
提供品の受入可否判定のための検査であり、特に 外部からの購入品の検査を購入検査という。不適合品が生産工程に流入したり顧客に流入したりすることを防止し、品質上の責任の所在を明確化する。購入検査において、供給者側が行った検査結果を必要を応じて確認することによって、購入者の試験を省略する検査を間接検査という。


2.×
中間検査は、不良なロットが次工程に渡らないように、 事前に取り除くことによち損害を少なくするために行う。完成したものを判定する検査ではない。


3.◯
間接検査は、購入検査において 供給者側が行なった検査結果を必要に応じて確認することによって購入者の試験を省略する検査をいう。長期にわたって供給側の検査結果が良く、使用実績も 良好な品物を受け入れる場合に適用する。


4.◯
巡回検査は、検査を行う時点を指定せず、 検査員が随時工程をパトロールしながら行う場合に適用する。 現場に存在する顕在化した、あるいは潜在化している問題について確認し、是正することである。



[ No.62 ]
鉄筋のガス圧接継手の外観検査の結果、不合格となった圧接部の処置に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.圧接部のふくらみの直径や長さが規定値に満たない場合は、再加熱し加圧して所定のふくらみに修正する。


2.圧接部の折曲がりが規定値を超えた場合は、再加熱して折曲がりを修正する。


3.圧接部における鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えた場合は、再加熱し加圧して偏心を修正する。


4.圧接面のずれが規定値を超えた場合は、圧接部を切り取って再圧接する。



答え

  3



[ 解答解説 ]

主な不良圧接の補正は、下記のとおりである。

不良圧接の補正
【 切り取って再圧接 】

?@鉄筋中心軸の偏心量が d/5 を超えた場合

?A圧接面のずれが d/4を超えた場合

?Bふくらみが著しいつば形の場合

【 再加熱の修正 】

?@ふくらみの径が 1.4dに満たない場合

?Aふくらみの長さが 1.1dに満たない場合

?B圧接部に著しい曲がりを生じた場合(明らかな折れ曲がり)

※ d:鉄筋径

圧接部のおける相互の鉄筋の圧接面のずれ及び 鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えた場合等は、切り取って再圧接しなければならない。再加熱にて修正を行うのは、ふくらみの径・長さが足りない場合、著しい折れ曲がりが生じた場合に限られる。

ゆえに、3が不適当となる。







[ No.63 ]
仕上げ工事における試験及び検査に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.アルミニウム製外壁パネルの陽極酸化皮膜の厚さの測定は、渦電流式測定器を用いて行った。


2.室内空気中に含まれるホルムアルデヒドの濃度測定は、パッシブ型採取機器を用いて行った。


3.現場搬入時の造作用針葉樹製材の含水率は、高周波水分計を用いて 15 % 以下であることを確認した。


?4.塗装素地のモルタル面のアルカリ度は、pH コンパレータを用いて塗装直前に pH 12 以下であることを確認した。



答え

  4



[ 解答解説 ]
1.◯
アルミニウム製外壁パネルの陽極酸化皮膜の厚さの測定は、 渦電流式測定器または顕微鏡による断面法もしくは平面法によって行う。


2.◯
室内空気中に含まれる ホルムアルデヒド等の化学物質の濃度測定を実施する場合には、 パッシブ型採取機器を用いるパッシブ法と、吸引ポンプなどの動力を用いて強制的に採取するアクティブ法が用いられる。


3.◯
現場搬入時の含水率は公共建築工事標準仕様書に、構造材で20%以下、下地材・ 造作材で 15%以下と定めている。現場における含水率の測定には、電気抵抗式水分計または高周波水分計を使用する。


4.×
塗装素地の モルタルやコンクリートの場合、含水率や高周波水分計を用いて、 アルカリ度(pH値) pH コンパレータを用いて塗装直前に測定を行い、 アルカリ度(pH値)9 以下、含水率 8%以下であることを確認する。




[ No.64 ]
労働災害に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.一般に重大災害とは、一時に3名以上の労働者が死傷又は罹病した災害をいう。


2.年千人率は、1,000 人当たりの1年間に発生した死傷者数で表すもので、災害発生の頻度を示す。


3.労働損失日数は、死亡及び永久全労働不能の場合、1件につき 5,000 日としている。


4.強度率は、1,000 延労働時間当たりの労働損失日数で表すもので、災害の重さの程度を示す。



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.◯
労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいい、物的災害は含まれていない。労働災害における 重大災害とは、不休災害を含む一時に 3名以上の労働者が死傷または罹病した災害をいう。


2.◯
年千人率は、労働者1,000 人当たりの1年間に発生した死傷者数で示すもので、 発生頻度を示す。

年千人率 =( 1年間の死傷者数/ 1年間の平均労働者数)× 1,000


3.×
労働損失日数は、 死亡及び永久全労働不能障害(身体障害等級1〜3級)の場合、 7,500日/件とする。


4.◯
強度率とは、1,000 延労働時間当たりの 労働損失日数で表すもので、 災害の重さの程度を示す。

強度率= 延労働損失日数/ 延労働時間数× 1,000




[ No.65 ]
市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.高さ 10m の鉄骨造2階建の建築工事を行うため、工事現場周囲に高さ 3m の鋼板製仮囲いを設置した。


2. 建築工事を行う部分の高さが地盤面から 20 m のため、防護棚を2段設置した。 ?


3. 外部足場に設置した防護棚は、水平面となす角度を 20 度とし、はね出し長さは建築物の外壁面から水平距離で 2 m とした。 ?


4. 外部足場に設置した工事用シートは、シート周囲を 35 cm の間隔で、すき間やたるみが生じないように緊結した。



答え

  3



[ 解答解説 ]

1.◯
木造の建築物で高さが 13mもしくは軒の高さが 9mを超えるものまたは 木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築工事等を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲に 高さが 1.8m以上の仮囲いを設けなければならない。(建築基準法施行令第136条の2の20)


2.◯
防護棚は、建築工事を行う部分が、地盤面からの高さが 10m以上の場合にあっては1段以上、 20m以上の場合にあっては2段以上設ける。(建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編第28の1)


3.×
防護棚は外壁面からではなく、足場(骨組み)の外側から水平距離で 2m以上突出させ、水平面となす角度を 20度以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないよう骨組みに堅固に取り付ける。(同要綱第28の4)


4.◯
落下物に対する防護のための 工事用シートの取付けに当たっては、一般的に、 足場に水平支持材を垂直方向 5.5mごとに設け、 シートの周囲を 40cm以内の間隔で、すき間及びたるみがないように足場に緊結する。

朝顔.jpg



. ?
[ No.66 ]
作業主任者の選任に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1. 同一場所で行う型枠支保工の組立て作業において、型枠支保工の組立て等作業主任者を2名選任した場合、それぞれの職務の分担を定めなければならない。


2. 鉄筋コンクリート造建築物の支保工高さが 3m の型枠支保工の解体作業においては、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。


3. 高さが 4m の鋼管枠組足場の組立て作業においては、足場の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。 ?


4. 高さが 5m の鉄骨造建築物の骨組みの組立て作業においては、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 ?



答え

  2



[ 解答解説 ]
1.◯
作業を同一の場所で行う場合において、当該作業に係る 作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の 職務の分担を定めなければならない。 (労働安全衛生規則第17条)?


2.×
労働災害を防止するための管理を必要する作業で、政令で定めるものについては、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に労働者の指揮等を行わせなければならない。 型枠支保工の組立てまたは解体の作業は、 (設置する支保工の高さに関係なく)作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第十四号)?


3.◯
つり足場、張出し足場、 高さが 5m以上の足場の組立て、解体、変更の作業においては、作業主任者を選任しなければならない。よって、 高さが 4 m の鋼管枠組足場の組立て作業には、作業主任者の選任は不要である。(労働安全衛生法施行令第6条第十五号)


4.◯
建築物の骨組みまたは塔であって、金属製の部材により構成されるもの( その高さが 5 m以上であるものに限る) の 組立て、解体または変更の作業は、作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の二)







[ No.67 ]
足場に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

?1.つり足場の作業床の幅は、40 cm 以上とする。


?2.単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向 5.5 m 以下、水平方向 5 m 以下とする。


3.枠組足場の使用高さは、通常使用の場合、45 m 以下とする。


?4.移動はしごの幅は、30 cm 以上とする。



答え

  2



[ 解答解説 ]
1.◯
足場(一側足場を除く)における 高さ 2m以上の作業場所に設けなければならない 作業床は、 幅 40cm以上、床材間のすき間 3cm以下とする。ただし、つり足場の場合は、床材間のすき間があってはならない。(労働安全衛生規則第563条1項第二号)


2.×
単管足場の壁つなぎの間隔は、 垂直方向 5m 以下、水平方向 5.5m 以下とする。(労働安全衛生規則第570条1項第五号イ)


3.◯
枠組足場の使用高さは旧JIS A8951(鋼管足場)で、「 原則として45mを超えてはならない」と定められている。


4.◯
移動はしごは、丈夫な構造とし、著しい損傷、腐食等がなく、 幅は 30 cm 以上とすること。また、すべり止め装置の取付けその他転位そ防止するために必要な措置そ講じなければならない。(労働安全衛生規則第527条)




[ No.68 ]
事業者の講ずべき措置に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、 誤っているものはどれか。

1.事業者は、高さが 2 m 以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、労働者を作業に従事させてはならない。 ?


2.事業者は、 2 m 以上の箇所から物体を投下する場合、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 ?


3.事業者は、高さが 2 m 以上の箇所で作業を行う場合、作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設けなければならない。 ?


4.事業者は、高さが 2 m 以上の箇所で作業を行う場合、作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。 ?



答え

  2



[ 解答解説 ]

1.◯
事業者は、 高さが 2 m 以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の 悪天候のため、当該作業の実施について 危険が予想されるときは、 当該作業に労働者を従事させてはならない。(労働安全衛生規則第522条)?


2.×
事業者は、 3m 以上の箇所から物体を投下するときは、 適当な投下設備(ダストシュート等)を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。(労働安全衛生規則第536条)?


3.◯
事業者は、 高さが 2m 以上の箇所で作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、 作業床を設けなければならない。(労働安全衛生規則第518条)?


4.◯
高さが 2 m 以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うため 必要な照度を保持しなければならない。(労働安全衛生規則第523条)




[ No.69 ]
クレーン又は移動式クレーンに関する記述として、「クレーン等安全規則」上、 誤っているものはどれか。

1.移動式クレーンの運転についての合図の方法は、事業者に指名された合図を行う者が定めなければならない。 ?

2.クレーンに使用する玉掛け用ワイヤロープひとよりの間において、切断している素線の数が 10 % 以上のものは使用してはならない。


3.つり上げ荷重が 0.5 t 以上 5 t 未満のクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。 ?


4.強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは、ジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならない。 ?



答え

  1



[ 解答解説 ]
1.×
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について 一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。(クレーン等安全規則第71条第1項)
指名されたものが合図を定めるのではなく、定めるのは事業者である


2.◯
以下のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛用具として使用してはならない。

ワイヤロープひとよりの間において素線の数の10%以上の素線が切断しているもの

・直径の減少が公称径の7%をこえるもの

・キンクしたもの
 キンク:ワイヤのよりが局部的に詰まったり戻ったりしているもの

・著しい形くずれまたは腐食があるもの
(クレーン等安全規則第215条)?


3.◯
移動式クレーンを除く、つり上げ荷重が 5t 未満のクレーンの運転業務は、 特別の教育を受けた者であれば就くことができる。(クレーン等安全規則第21条第1項第一号)?


4.◯
事業者は、強風により作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは、 移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により 移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 (クレーン等安全規則第74条の4)?




[ No.70 ]
屋内作業場において、有機溶剤業務に労働者を従事させる場合における事業者の講ずべ き措置として、「有機溶剤中毒予防規則」上、 誤っているものはどれか。

1.有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場について、原則として6月以内ごとに2回、定期に、濃度の測定を行わなければならない。


2.原則として、労働者の雇い入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、所定の事項について医師による健康診断を行わなければならない。


3.有機溶剤業務に係る局所排気装置は、3月を超えない期間ごとに1回、定期に、有機溶剤作業主任者に点検させなければならない。


4.有機溶剤業務に係る局所排気装置は、原則として1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。



答え

  3



[ 解答解説 ]
1.◯
有機溶剤を扱う屋内作業場について、 6月以内ごとに1回、定期に当該 有機溶剤の濃度を測定しなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第28条第2項)
有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場について、原則として6月以内ごとに2回、定期に、濃度の測定を行わなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第28条第2項)


2.◯
常時従事する労働者に対し、 雇入れの際、当該業務への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について 医師による健康診断を行わなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第29条第2項)


3.×
屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、作業場所に、有機溶剤の蒸発の発生源を密閉する設備、局所排気装置を設けなけらばならない。有機溶剤作業主任者の職務として、 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検しなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第二号)


4.◯
局所排気装置は、1年以内ごとに1回、定期に、 自主検査を行わなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第20条第2項)





第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 躯体工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 仮設計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

令和元年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成30年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成29年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成28年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成27年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成26年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成25年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成24年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成23年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 共通問題 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題4 仕上工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 施工計画 令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元
平成30 平成29
問46-51or50
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元
平成30 平成29
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力 令和05 令和04 令和03
問題8 法  規 問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
建築工事監理指針
1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門?@-1
入門?@-2
入門?@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
高炉セメント
> JIS R 5212  
シリカセメント
> JIS R 5213  
フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


————————————
■混和剤
> JIS A 6204  
コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
   コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

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2019年06月14日

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「秋葉原」感覚で住宅を考える
石山修武 晶文社 1984


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マスメディアとしての近代建築—アドルフ・ロースとル・コルビュジエ

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見えがくれする都市—江戸から東京へ (SD選書)

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