問題6
?1.「建設業法」に基づく建設工事の見積り等に関する次の文章において、[ ] に 当てはまる語句を記入しなさい。
建設業者は、建設工事の [ ?@ ] を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の [ ?A ] の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
解答と分析
【 解答 】
?@ 請負契約
?A 経費
(建設業法 第20条)「建設工事の見積り等」
1.建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2.建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
3.建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第19条第1項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
2.「建築基準法施行令」に基づく仮囲いに関する次の文章において、[ ] に 当てはまる語句又は数値を記入しなさい。
木造の建築物で高さが 13 m 若しくは軒の高さが 9 m を超えるもの又は木造以外の建築物で [ ?B ] 以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より [ ?C ] 場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが 1.8 m 以上の板塀その 他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の 囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
解答と分析
【 解答 】
?B 2
?C 低い
(建築基準法施工令 第136条の2の20 )「 仮囲い 」
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
3.「労働安全衛生法」に基づく事業者等の責務に関する次の文章において、[ ] に 当てはまる語句を記述しなさい。
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、[ ?D ] 等について、安全で 衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある[ ?E ] を附さないように配慮しなければならない。
解答と分析
【 解答 】
?D 工期
?E 条件
(労働安全衛生法 第3条)「事業者等の責務」
1.事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2.機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3.建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
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